決算委員会
○説明員(岡峯佐一郎君) 私ども農林水産省の検査を担当する者といたしましては、同省が行っております水田利用再編対策というのは最も大きな施策でございますので、私ども特に留意をいたして検査を進めているところでございますが、昨年中の検査におきまして、この水田利用再編対策事業と同じく同省が行っておりますところの土地改良事業との関連におきまして、その間の調整が十分でなかったために実質的に米の生産調整に寄与しないものにまで転作奨励補助金を交付してい
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発言数 71件
初発言日: 1977-03-15 / 最新発言日: 1980-05-14 / 1 ページ目 / 全体 4ページ
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○説明員(岡峯佐一郎君) 私ども農林水産省の検査を担当する者といたしましては、同省が行っております水田利用再編対策というのは最も大きな施策でございますので、私ども特に留意をいたして検査を進めているところでございますが、昨年中の検査におきまして、この水田利用再編対策事業と同じく同省が行っておりますところの土地改良事業との関連におきまして、その間の調整が十分でなかったために実質的に米の生産調整に寄与しないものにまで転作奨励補助金を交付してい
○岡峯会計検査院説明員 昭和五十二年度通商産業省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を説明申し上げます。 検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項二件であります。 これらは、中小企業者の設備の近代化に資するため、無利子で融資する貸付金の財源として国が都道府県に交付した中小企業設備近代化補助金に関するものでありまして、その貸し付けの適否等について調査いたしましたところ、貸付対象事業費より低額で購入している者に貸付対象事業
○説明員(岡峯佐一郎君) 国からの補助を受けております農業共済組合であるとか、それから同連合会、こういった団体の職員が、仮に先生御指摘のように、共済事業であるとか保険事業の仕事を逸脱しまして全くその本来の事務を行ってないということでありますれば、これは会計経理上も問題があると、このように考えまして、助成は確かにおかしいと、このように考える次第でございます。 そのような事態の調査でございますが、事柄の性質上なかなか私たちがそういった事
○説明員(岡峯佐一郎君) お答え申し上げます。 先生がいまおっしゃったように、昭和三十六年度の決算検査報告にこの事態につきまして掲記をいたしているわけでございますが、幾つかの分類の中で、「農業上の用に供しないことが明らかであるのに他用途に一時貸付けを継続しているもの」といったことで不当事項として掲記いたしております。あわせまして、このような農地につきましては、速やかに売り払い等の処分をしなさいという内容の是正改善の処置を要求したとこ
○岡峯会計検査院説明員 昭和五十二年度厚生省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を説明いたします。 検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項六件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項一件であります。 まず、不当事項について説明いたします。 検査報告番号一三号及び一四号の二件は、健康保険及び厚生年金保険並びに船員保険の保険料の徴収に関するもので、いずれも保険料算定の基礎となる報酬月額の把握が的確に行
○説明員(岡峯佐一郎君) 昨年の決算委員会におきまして先生からの確かに御指摘がございました。私ども、本年の会計検査に当たりましては、小規模事業指導費補助金を検査の重点の一つといたしまして、現在鋭意検査を進めておる段階でございます。現在までのところ六府県の三十五商工会議所等の検査を終わりましたが、いまのところ質問を発するという事態はないとの報告になっております。私ども、今後ともこの計画を進めまして本年中には何らかの結論を得たい、このように
○説明員(岡峯佐一郎君) 若干、中小企業庁関係の補助金についてでございますけれども、確かに原始記録を単に照合するだけではわからない面があるわけでございます。そういうことがございましたし、昨年の先生の御指摘もございましたので、今回の実施に当たりましては、実際に指導を受けた小規模事業者の方のところまでお邪魔いたしましてその事実を確認し、場合によっては税理士の皆さんのところにもお邪魔してこの確認をいたしたと、こういう事情であることを御理解いた
○説明員(岡峯佐一郎君) お答え申し上げます。 先生お尋ねの法人に対しましてその基本財産等の資本金的なものに対しまして補助金が支出されますことは、これは私ども関係省庁の政策判断に よるものと考えるものでございます。また、このような支出も国会の議決を経た予算の中から支払われているわけでございます。したがいまして、私どもといたしましては、このような支出は本来出資として取り扱うのがベターである、国の権利を確保するという意味ではベター
○説明員(岡峯佐一郎君) はい、そのとおりでございますが、実はこの種の補助金が出資であるか補助金であるかということの違いでございますけれども、どのようなかさがかぶって拘束されているかということに尽きるかと思いますけれども、その点から考えました場合に、出資の方が国の持ち分が明確であるという意味で望ましいと申し上げた次第でございます。
○岡峯会計検査院説明員 お答え申し上げます。 農林水産省に関します五十三年度分の補助事業でございますが、宮崎県では全体事業費が五百六十八億六千七百万円でございます。これに対します補助金の額は三百四十六億五千九百万円でございます。 いま三局長から御答弁申し上げましたように、三月までに事業が完了していないのに完了したとしましたものが件数におきまして四百三十五件、そしてその事業費が百九億七千五百万円でございます。これに対します補助金は
○岡峯会計検査院説明員 お答え申し上げます。 実は、この検査は建設省を担務いたします三局と私の方と合同でやったわけでございますが、私の方の事務処理が若干おくれておりまして、まだ当局に対しまして質問いたしてない段階でございますが、近々質問を発する予定でございます。 発生の理由でございますが、これは三局長が御報告申し上げたと同じ事態でございます。
○岡峯会計検査院説明員 お答えいたします。 御質問の農林水産省の件でございますが、先生ただいまおっしゃいましたように、五十三年の八月二十一日に会議が持たれまして、その所要経費として六十三万五千九百五十五円が支払われております。私どもは本院に提出されております証拠書類及び当局からの事情聴取によりまして、この点を確認いたしております。ただ、いまおっしゃいました約七十万でございますが、ただいま申し上げましたように、正しい数字は六十三万五千
○岡峯会計検査院説明員 大変失礼でございますが、私の担務は厚生省と農林水産省、通商産業省でございまして、他の機関につきましては私ここに明確に申し上げることはできません。ただ、厚生省につきましては、その記述にございますように、五十三年の五月十七日と九月十九日の二回にわたりまして同じように会議が持たれまして、その所要経費として、五月の分につきましては四十七万五千二百円が、また九月分につきましては五十三万三千二百八十円が支出されております。
○岡峯会計検査院説明員 お答え申し上げます。 事実関係から先に入りますが、実際の会計経理は負担行為も支出もいずれも五十四年度に実施されております。したがって、会議の持たれたのは五十三年の九月でございますが、実際の会計処理は五十四年度でございます。その点をお含みいただきたいと存じます。 そこで、私から申すまでもなく、当該年度に要します経費は原則として当該年度の予算をもって充てるというのが原則でございます。こういった点から見まして、
○岡峯会計検査院説明員 二年にわたって処理をしたということではございませんで、あくまで会計処理としましては五十四年度中に二回にわたってなされたわけでございます。ただ、五十三年に当然負担行為をすべき事態を翌年度において処置したということはいけないというふうに申し上げておるわけでございまして、先生おっしゃるように、これは非常に遺憾な事態だと判断いたしております。ただ、これを私どもで取り上げております不当事項として今後どうするかという問題につ
○岡峯会計検査院説明員 昨年の決算検査報告に掲記した事態でございますが、ごく簡単に骨子を申し上げますと、農林水産省では生産性の向上を図るために各地に散在いたします水田や畑等の農用地をそれぞれ地目別に集団化する、いわゆる土地改良事業を実施されているところでございます。この場合には、水田が畑に変換する一方、見合いの水田が造成されることとなるわけでございます。また、昭和四十六年度以降は、この土地改良事業の実施におきましても、米の生産調整に資す
○説明員(岡峯佐一郎君) 先ほど来先生の政府当局に対します御質問を伺っておりまして、現地法人と研修生との間のトラブルと申しますか、拘束契約の問題は事の性質上調査検討を行う立場にないと私は存じますので、その辺の意見は申し上げられませんが、私たちの検査はあくまでも本件補助事業につきまして海外技術者研修協会が補助の要綱に従って適正に実施し、経理し、しかも目的を達成していることが検査のもとになるわけでございます。したがって、検査はあくまでも協会
○説明員(岡峯佐一郎君) あくまでも私たちの方といたしましては、研修の成果があったかどうか、不幸にして現地法人と研修生との間にトラブルがあるようでございますが、研修の目的は達している、その意味で検査を終えているわけでございますが、せっかく先生の御質問でございますので、私はそういったことを頭に置きながら今後対処したいと考えております。
○説明員(岡峯佐一郎君) 探鉱の定義につきましてはいま御当局から有権的な解釈が示されたわけでございますが、本件につきましては、水攻法による油の回収という特殊なケースでもございまして、その生産が軌道に乗りますのは一九八四年以降というふうに伺っておりまして、そういう説明を一応了としてこれまできたわけでございます。しかしながら、生産が軌道に乗りました段階におきましては、公団法の規定から見ましても疑義があると思いますので、趣旨から見ても考える要
○説明員(岡峯佐一郎君) お答え申し上げます。 率直に申し上げまして、権利上の妥当性の判断というのは、私どもとしても大変むずかしい事態でございます。五十二年の五月にジャパン石油を検査指定いたしまして特別検査をいたしまして、その結果につきましては先生にもお答え申し上げたとおりでございます。 この金額の出し方といたしまして、鉱区内の一部既開発油田についての可採埋蔵量あるいは未開発地域の有望構造の評価額、そういうものを基礎にして算定し