宗教法人等に関する特別委員会
○参考人(岡本健治君) 今の御質問のとおりであります。
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発言数 5件
初発言日: 1995-12-04 / 最新発言日: 1995-12-04 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○参考人(岡本健治君) 今の御質問のとおりであります。
○参考人(岡本健治君) 神社本庁の総長といたしまして、今回の宗教法人法改正に伴います私どもの考え方、姿勢を御理解いただくために、まず現行の宗教法人法に対して私どもが考えております姿勢を、今までとってまいりました姿勢を御説明申し上げたいと思います。 結論から申しますと、神社本庁は現行の宗教法人法につきましては基本的に反対であります。理由は、現在の宗教法人法が日本の宗教の実情につきましてしっかりと押さえないで、そして制定されたと、このよ
○参考人(岡本健治君) 先ほどは説明が足りませんで申しわけございませんでした。 ただいま御質問の四点についてどういうふうに賛成するのか、反対するのかこういうお話でございますが、先ほども申し上げましたとおり、四点について、現行の法律以上の負担がかからないように、最低限必要な分にとどめておくということを条件にいたしまして、四件ともやむを得ない、こういうふうに考えております。賛成をいたしております。 以上です。
○参考人(岡本健治君) 内容の細かいことにつきましては、私はきょうここで伺ったのが初めてでございますからはっきりした回答はできかねますけれども、ただ、宗教に関しまして考えます場合は、必ずまず第一に、これは極めて多様性を持っている、宗教という一定の枠にはめてそれだけで考えることは間違いである、極めて宗教自体が多様性を持ったものであるということを考えなくちゃいけない。 それから、同時にこれは、宗教学の専門の先生がいらっしゃいますから間違
○参考人(岡本健治君) 今おっしゃいましたように、恐らく閲覧請求が出てまいりますのは、私ども神社の場合に限って予想をしてみますと、これは何らかの悪意を持って妨害をしたいというのがほとんどであろうと思われます。 と申しますのは、既に今ほとんどの神社におきましては、少なくとも役員、総代に対しましては予算、決算ともにこれをかけております。これは、関係者の代表としての立場で役員、総代がそれを毎年見ておりますから、そういう意味で公開の目的はほ