「岡村勲」の過去の国会発言

発言数 30件

初発言日: 2000-04-07  /  最新発言日: 2010-04-08  /  1 ページ目 / 全体 2ページ

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2010-04-08 参議院

法務委員会

○参考人(岡村勲君) はい。 その事件は、判決が確定をした事件で、そして再審請求をしているという事件でしょうか。

2010-04-08 参議院

法務委員会

○参考人(岡村勲君) 全国犯罪被害者の会代表幹事の岡村勲でございます。 本日は、こういうところで意見を述べる機会をお与えいただきまして、誠にありがとうございます。 私も法制審議会の委員の一人で、部会委員の一人でございましたが、そのときは日弁連側の委員や幹事が猛烈に反対しました。猛烈に本案に反対した。ところが、今の細井参考人の話を聞きますと、もうこれはできることは当たり前で、それに対して注文を付けるというような立場でのお話がありま

2010-04-08 参議院

法務委員会

○参考人(岡村勲君) はい。 そういうことで、私どもの廃止を求めたのはもっと多くの犯罪でありましたけれども、先ほど言いましたような事情で、この法案に賛成をして一日も早い成立を求める次第でございます。どうかよろしくお願いいたします。 ありがとうございました。

2010-04-08 参議院

法務委員会

○参考人(岡村勲君) 基本的には今委員のおっしゃったことに私も賛成でございます。ただ、これが整備しなければ時効の延長、廃止は要らないではないかということについては同意しかねるわけでございます。 検挙率を高める、これは是非そうしていただきたいと思いますが、ただ誤解がないように申しますのは、私どもは、先ほど言ったように、時効の満了になるまで捜査官を同じように張り付けろということを言っているわけじゃないのでありまして、今の捜査体制を見ます

2010-04-08 参議院

法務委員会

○参考人(岡村勲君) 第一点の、重篤な障害なんかの方がこれこそ大変ではないかというお話がありました。私も実は同感です。例えば殺人事件ですと、これはもうそのときに終わります。私が殺人事件の被害者だから言えるんだと思いますけれども、そのときに実はいろんな問題を抱えながらも終わります。ただ、重篤な障害を受けた人の苦しみというのはそれからが大変なんですね。 実は、私たちの幹事の奥さんが看護師さんでしたが、お医者さんに恨みを持った患者から医者

2010-04-08 参議院

法務委員会

○参考人(岡村勲君) 先ほど椎橋参考人がおっしゃったように、今回は故意犯に限られているわけですね。致死になりますと、今度は罪名で公訴期間を決めるというようなことになってしまうわけですが、そうなると今の仕組みを完全に壊してしまうことになって、新たな時効制度ということになってしまうわけでありまして、そこまで手を付けるとどうにもならないということで今回はまとまったわけであります。 もっと言わせていただくなら、私は、親が小さな子供を虐待して

2010-04-08 参議院

法務委員会

○参考人(岡村勲君) 時効間際に逮捕されて、無罪になったと、そういうこともあるかもしれませんが、しかしそれは、やっぱり無罪、そこまでというケースは極めてレアケースだろうと思うんです。私どもの調査では余りそんなようなケースは出てこないので、冤罪といった場合は確定した場合を言うので、無罪の推定がある段階では私どもは考えておらないんですけれども、そういう場合は極めてレアケースであろうと思うんですね。別の形で防げないものかなと思います。

2007-05-29 衆議院

法務委員会

○岡村参考人 それは、同じように、加害者がなぜ犯行に至ったかということについては相当な影響を裁判員にも与えると思います。それは同じではないかな、こう思っております。 以上です。

2007-05-29 衆議院

法務委員会

○岡村参考人 全国犯罪被害者の会(あすの会)代表幹事の岡村勲でございます。 本日は、意見を述べる機会を与えていただきまして、まことにありがとうございます。 私が初めて公訴参加、附帯私訴の必要性を新聞で訴えたのは、平成十年十二月のことでした。当時は、だれも取り上げてくれませんでした。それから八年間、いろいろと運動を行って、この法案がこの法務委員会で審議されるということになりました。今までの運動を振り返ってみて、まことに感無量なるも

2007-05-29 衆議院

法務委員会

○岡村参考人 意見陳述制度というのは、被害者の心情、思い、感想等を述べるものでございまして、事実の適用とか証拠の評価とか、そういうことはできないわけでございます。これが裁判所にどういう影響を与えるかということは、統計的な数字は私は存じておりません。しかし、決して悪い影響は与えていない、被害者が面と向かって裁判所に心情を述べるということは、それなりの効果は上がっていると私は思います。 しかし、今度の意見陳述は、事実関係の評価、証拠の評

2007-05-29 衆議院

法務委員会

○岡村参考人 まず、被害者参加制度ができても強い者しか参加できないのではないか、それがかえって参加できなかった人に二次被害を与えるのではないかという御質問でございますが、私はそれは間違っていると思っております。 今でも、例えば片山さんのように、検察審査会に対して不起訴の場合に審査請求をするという強い方もいらっしゃれば、それができない、そこまでやれない被害者もいっぱいいます。だからといって、その人たちには被害者感情がないといって国民が

2007-05-29 衆議院

法務委員会

○岡村参考人 お答えいたします。 確かに、今までは、検察官が被害者に対していろいろな説明をしてくれるということは少なかったです。最近では、かなり改善されてきてはおります。 私の例でいいますと、実に立派な検察官であって、これ以上の検察官にはめぐり会えないと思うくらい、私は感謝しております。しかし、それでもなお参加したいと私は思います。 というのは、こういうことがありました。 被告人がなぜ家内を、私の妻を刺したかというときに

2007-05-29 衆議院

法務委員会

○岡村参考人 お答えいたします。 少年の被告人については、確かに、成人の被告人よりは圧迫を受ける感じもあるいは大きいかもしれません。しかし、それは、裁判官が十分な訴訟指揮によって参加人の言動に注意を与えることもできるわけでございますし、その質問を制限することもできますし、いろいろな角度で少年を守ることができると思います。だから、それは運用上の工夫であって、避けられる問題だと思っております。 以上です。

2007-05-29 衆議院

法務委員会

○岡村参考人 参加しないと被害者感情が薄いと思われるのではないか、こういう御質問だったんでしょうか。(平岡委員「裁判官なり裁判員にそういう印象を与えて、裁判に影響を与えることになるのではないでしょうか」と呼ぶ)はい。 これは、意見陳述をやらないから被害者感情がないというふうには裁判所はとらえていないと思います。意見陳述をしたくてもできない方がいらっしゃいます。私たちの会員の中にもこういう例がありました。 家庭内暴力がひどくて夫が

2007-05-29 衆議院

法務委員会

○岡村参考人 お答えいたします。 私たちは、平成十六年に訴訟参加制度案要綱を発表しました。それはまさにドイツ、フランス型のようなものであって、被害者が当事者として刑事訴訟に参加する三当事者制度でありました。特に私どもが主張したのは、訴因の追加でした。例えば、どう見ても殺人事件であると思われるのに傷害致死で起訴するということがあり、被害者を苦しめます。そこで、そういう場合には裁判所の許可を得て参加人が殺人の訴因を追加する、こういう制度

2007-05-29 衆議院

法務委員会

○岡村参考人 お答えいたします。 参加しなくても、被害者はほとんど傍聴席で傍聴しております。そして、そこから被告人の顔を眺めております。ところが、そのときには今おっしゃったような批判はどなたもしません。バーの中に入って向かい合った途端に被告人が萎縮して言うことも言えなくなる、そういうことはちょっと考えられにくいのであります。 そしてまた、被告人には必ず弁護人がついております。弁護人というのは、被告人を絶えず励まし、真実を述べさせ

2007-05-29 衆議院

法務委員会

○岡村参考人 お答えいたします。 参加する事件につきましては、ほとんど公判前整理手続が行われる事件ばかりでございます。したがって、そこで争点が絞られて、立証の計画も行われてしまいます。だから、被害者が参加するのはその後でありますから、現実に参加して法廷に出るのは後でありますから、もう争点は決まっていると思います。しかし、仮に争点が加わったとしましても、それは整理されたときになかった争点があらわれたということで、私は歓迎すべき問題では

2007-05-29 衆議院

法務委員会

○岡村参考人 お答えいたします。 影響を与えるのは、被害者だけでなくて加害者も、裁判官、裁判員に影響を与えるわけであります。 特に裁判員制度をとった場合にそういうような批判が出てくるのでありますけれども、しかし、裁判員というのは、専門家の陥りやすい欠陥を国民の健全な常識で正していくということから始まっておりますので、裁判員制度が生まれた場合に、被害者が出てくると非常に影響を及ぼす、こう言われますけれども、それは制度の否定につなが

2007-05-29 衆議院

法務委員会

○岡村参考人 お答えいたします。 確かに、私たちの案よりも今度の法案の方が罪種は限定されております。放火の問題も審議会の席では出ましたが、しかし、何よりも生命身体に対する被害、これが一番大きい被害でありますから、まずスタートとしてはそこからやってみよう、そして、その成果を見ながらまた徐々に広げていこうということで今の罪種ができたと思っております。 これが、先生方が御心配になられたようなことがなく、円滑にいき始めれば、また罪種の拡

2007-05-29 衆議院

法務委員会

○岡村参考人 私の記憶では、その辺のところは余り議論にならなかったように思っております。 私の意見を申しておきますと、この被害者参加人というのは、極めて限定された形での参加しかできません。一番大きいのは、犯罪の被害者でありながら蚊帳の外に置かれるというこの悔しさ、これをやはり取り除いて中に入れてもらったという精神的な大きさが非常に大きいと思っております。 質問できる範囲も大変限定されておりますし、意見を述べるにしても、全部検察官

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