決算委員会
○説明員(岡村泰孝君) 御指摘のありました苅田町の住民税に関しまする業務上横領の事件でございますが、昨年の四月に東京地検が告発を受理いたしまして、六月の二十九日、福岡地検に移送をいたしたところでございます。 その後、福岡地検にはこれに関連いたしまして幾つかの事件が告発をされたところでございます。これらの事件をあわせまして、福岡地検において現在捜査を継続いたしているところであります。 そのうち、捜査を終わりました二つの事件につきま
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発言数 1,369件
初発言日: 1983-09-27 / 最新発言日: 1988-05-26 / 1 ページ目 / 全体 69ページ
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○説明員(岡村泰孝君) 御指摘のありました苅田町の住民税に関しまする業務上横領の事件でございますが、昨年の四月に東京地検が告発を受理いたしまして、六月の二十九日、福岡地検に移送をいたしたところでございます。 その後、福岡地検にはこれに関連いたしまして幾つかの事件が告発をされたところでございます。これらの事件をあわせまして、福岡地検において現在捜査を継続いたしているところであります。 そのうち、捜査を終わりました二つの事件につきま
○政府委員(岡村泰孝君) 委員の方から御指摘のありましたコンピューター犯罪の類型別の資料の点でございますが、当時の資料によりますと先ほど御指摘のありましたように、不正データの入力等五つの類型に一応分けて資料をつくっておったところでございます。これらの類型に当たるかどうかということにつきましては、具体的事実関係をどう見るかということでございますので、具体的事実関係を離れて一概にお答えをいたしかねる点もあるわけでございます。 五つの類型
○政府委員(岡村泰孝君) そういうことでございます。
○政府委員(岡村泰孝君) 昭和六十三年三月十六日に、最上恒産株式会社及び早坂社長らにつきまして、国土利用計画法違反と宅地建物取引業法違反で公判請求をいたしたところでございます。 公訴事実の要旨でございますが、要するに新宿区にあります一団の土地の売却に当たりまして、国土利用計画法に定めておりますところの、東京都知事に対します所定の届け出をしないで売買契約を締結したという趣旨のものであります。
○政府委員(岡村泰孝君) 東京エステートと相和不動産の関係につきましては、いずれも会社並びに関係の役員につきまして略式命令を請求いたしまして、略式命令が出ているところでございます。
○政府委員(岡村泰孝君) そういうことでございます。
○政府委員(岡村泰孝君) 具体的な捜査の中身ということになりますが、現在最上恒産の事件につきまして公判請求中でございますので、新聞等に報道されましたことをそれほど積極的に否定するわけでもございませんけれども、私の立場といたしましては、具体的なことは今の段階では申し上げかねるところであります。
○政府委員(岡村泰孝君) 一般論として申し上げますと、他人のために事務を処理する者が、自己もしくは第三者の利益を図り、あるいは本人に損害を加える目的でその任務に背いた行為を行って、本人に財産上の損害を加えるということがその構成要件でございまして、その場合には刑法の背任罪の成立が考えられるところであります。また、行為者が取締役等一定の地位を有する者である場合には商法の特別背任罪の成立が考えられるところであります。
○政府委員(岡村泰孝君) 財産上の実害を発生させた場合はもとよりでございますけれども、実害発生の危険を生じさせた場合もこれに当たるんだというのが判例であろうと思っております。
○政府委員(岡村泰孝君) 検察といたしましても、いろいろ報道されております事柄につきましては承知をいたしているところでございます。もちろんその間に刑罰法令に触れるような事実があれば検察といたしましても適正に対処するものと思っております。
○岡村政府委員 まだ具体的なことは承知いたしておりません。
○岡村政府委員 逮捕状が発付されたかどうかはいまだ確認いたしておりません。
○岡村政府委員 今回ロサンゼルス当局が裁判所に提出いたしましたのはコンプレイント・フォー・アレストというものでございます。これは我が国にはない制度でございますが、要するに正式起訴の前段階の手続でございまして、逮捕状を請求するためのコンプレイントというふうに理解されるわけでございます。したがいまして、日本で言うところの起訴ではない手続であると理解をいたしておるところであります。
○岡村政府委員 カリフォルニア州におきましては、コンプレイントを提出いたしました後、身柄を速やかに簡易裁判所の裁判官の前に連行いたしまして、そこで弁護人選任権を告げまして、次に予備審問が行われるわけでございます。この予備審問におきましては、当事者立ち会いのもとで検事が犯罪の嫌疑があることを立証いたしまして、裁判官が公判に付すべきであると判断してコンプレイントを維持するという決定をいたしますと、検察官が起訴状を裁判所に提出いたしまして、こ
○岡村政府委員 裁判が確定いたしまして実刑判決になりますと、その執行という問題が起きてくるわけでございます。そこでもし外国からそういう状態にあります者に対して犯罪人引き渡しの請求があった場合にはどうなるかということでございますが、逃亡犯罪人引渡法によりますと、そういった場合には条約上特別の定めがある場合を除いては引き渡さないことになっております。アメリカとの間では、日米犯罪人引渡し条約があるわけでございます。この条約によりますと、「訴追
○岡村政府委員 現在、アメリカから引き渡しの要請も受けておりませんので、我が国としてどう対処するかにつきましては具体的には結論は出しておらないところであります。
○岡村政府委員 嫌疑不十分と申しますのは、要するに証拠が十分でないということでございます。したがいまして、完全に心臓がとまって死んでいた状態であったのかどうか、その辺の証拠が十分でないということであったと思います。
○岡村政府委員 これは厚生省所管の法律でございますので、私から明確にはお答えいたしがたいところであるわけでございます。ただ、御指摘のありました角膜及び腎(じん)臓の移殖に関する法律によりますと、「死体」ということが表現されておるわけでございます。刑法的な観念に立ちますならば、死というのがいつの時期かという問題になるわけでございまして、結局今のところは、社会通念に従えばやはり心臓死というのが今の考え方であるということになるわけでございます
○岡村政府委員 御指摘のありました事件は、現在水戸地検におきまして捜査中でございます。御指摘のように、脳死をもって人の死と認められるかどうかというような大きな重要な問題のある事件でございますので、検察といたしましては慎重に捜査、検討を継続しているという段階であります。
○岡村政府委員 先ほど申し上げましたように、脳死という大きな問題、重要な問題を抱えた事件であるわけでございます。こういった問題につきましては、やはり医学の問題あるいは国民の意識の問題、いろいろな問題があるわけでございまして、検察が余り時期を急ぎ過ぎて軽々に結論を出すのもいかがかとも思われるわけでございまして、検察といたしましては、問題の重要性にかんがみまして、国民各般の意見や医学界初め関係方面の議論の動向等を見守りながら、慎重に捜査、検