「岡田勝二」の過去の国会発言

発言数 159件

初発言日: 1962-10-31  /  最新発言日: 1987-09-01  /  1 ページ目 / 全体 8ページ

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1987-09-01 参議院

法務委員会

○参考人(岡田勝二君) ただいま御紹介いただきました岡田でございます。 私は、昭和四十七年に人事院任用局長を最後に行政官生活を終わりまして、その後、昭和五十三年八月に簡易裁判所判事に任命され、東京簡裁判事、続いて渋谷簡裁判事として勤務いたしまして六十年九月に定年退官いたしました。その後、六十一年の一月から渋谷簡易裁判所で司法委員として和解のお手伝いをしておる者でございます。七年余の裁判官生活を送った者といたしまして、本日の議題になっ

1987-09-01 参議院

法務委員会

○参考人(岡田勝二君) 今、御指摘のありました府県におきます都市と地方ということに私は触れせまんでしたが、十分ございます、一つの県の中におきましても、農山村から県庁所在地その他の大都市への人口集中という現象は、これはもう国勢調査の推移を見ても明らかなとおりでございます。対応いたしまして当然のことながら事件数もそういうことになってきておると存じます。それに対しまして、平等、迅速な裁判ということは、そういう県庁所在地は地方裁判所もあることで

1971-12-03 衆議院

農林水産委員会

○岡田(勝)政府委員 前回ここでお答え申しました以降私どもも検討いたしておるわけでございますが、この制度をいじるということになりますと、現在あります制度のそもそもよって来たるゆえんは何か、制度の趣旨は何かという、いわば近ごろいいますことばを使ってみますと、いわゆる原点に立ち返って考えなければならぬというふうな観点からいたしまして、そもそも常勤職員とは何だ、非常勤職員とは何だ、その区別は何か。つまり区別する基準は何か、そういったところを掘

1971-12-03 衆議院

農林水産委員会

○岡田(勝)政府委員 その点につきましては、従来も申し入れのあったことでもありますし、今後申し入れがあれば、なおお話の方向に向かって検討はいたすつもりでございます。

1970-12-15 参議院

内閣委員会

○政府委員(岡田勝二君) 基礎には、総裁が申しましたように、国民全般の学歴の構成が変わっておるという基礎の問題がございます。それは一般的な問題でございますが、公務部内といたしましては、行政の質が高度化する、複雑化する、専門化するというふうな現象が多面的にあらわれてきております。したがって、それに伴いまして職員のほうもそれに対応できる職員を充足しなければならない、こういう、ことになってまいります。で、そういう面におきまして、大学卒程度の学

1970-12-08 参議院

内閣委員会

○政府委員(岡田勝二君) この春の通常国会で残念ながら通りませんで、今度通していただきますと、約半年のいわば空白があるわけでございますが、この間に過去において派遣されておってこの半年ほどの期間におやめになった人の数というものは、まだ調べておりませんが、ありましてもほんのごくわずかなものだろうと思っております。

1970-12-08 参議院

内閣委員会

○政府委員(岡田勝二君) 従来、国際機関、外国政府等へ参ります場合にはいろいろな形でやっております。出張もあります。休職もございました。場合によりますと退職して行ったというケースもございます。したがいまして、形がばらばらでありますということからいたしまして、その処遇もまたばらばらであるという、こういったわけでございます。そういうばらばらということがひとつ職員にとっては非常に不安感を持たせる。自分は帰ったら一体どういうことになるのだろう、

1970-12-08 参議院

内閣委員会

○政府委員(岡田勝二君) ただいまお話がございましたように、わが国が分担する分担金がふえていくにつれまして、それに応じまして、日本国に割り当てられる割当数、まあ正確には充足が望ましい数というのでございましょうが、その数もふえていっております。で、昨年の秋、四十年の九月とことしの十一月とを対比してみますと、国連職員自身が、これは本部以外にILOとかユネスコとか、いろいろな機関を含めまして、九千八百九十一が一万六百ぐらいに総数がふえておりま

1970-12-08 参議院

内閣委員会

○政府委員(岡田勝二君) 御指摘のように、先ほど私も申し上げましたように、出張とか休職、これがまあ大部分でございます。退職と申しますのは、休職期限が三年ということになりますれば、その三年たったときにどうするか。日本の政府に帰ってきてしまうか、もう少し向こうでおるかというせとぎわに立つわけでございますが、向こうに残るとすれば、日本政府を一応やめるということになって、退職とならざるを得ないわけでございます。これはそういう意味できわめて例外的

1970-12-08 参議院

内閣委員会

○政府委員(岡田勝二君) たとえば今度の派遣法によりまして指摘される不利といいますのは、先ほど申し上げましたように、休職で行けば退職手当が二分の一の計算にしかならないというふうなことがあったわけでございますが、現在休職で行っておる人が帰ってきた場合、あるいはすでに帰ってきておる人が一分の一の計算になるのは当然でございます。そういう意味で、行っておる当時、将来不利であると感じておったことは、今回その不利はなくなるわけでございますし、それか

1970-12-03 衆議院

内閣委員会

○岡田(勝)政府委員 お答えいたします。 現在国連等国際機関に派遣されておる日本人の数は、この十一月現在で百九十四でございます。これは、昨年九月が百四十五ですから、対比しますと四十九名の増でございます。もっとも全部国家公務員ばかりではございません。このうちには若干の民間人その他がおりますが、中核は国家公務員でございます。パーセンテージにいたしますと三四%ばかり去年から十数カ月ほどの間にふえておるわけでございます。 ついでに申し上

1970-12-03 衆議院

内閣委員会

○岡田(勝)政府委員 先ほどお答え申し上げました数字は、国連本部だけでございませんで、ILOでありますとかFAOでありますとかユネスコであるとかあるいはWHO、そういった国連のいわゆる専門機関、その他アジ銀、世銀というふうなものをも含めての総数でございます。 充足率がいままでどうして思わしくなかったかというお尋ねでございますが、これは何と申しましても、第一には日本人の語学の問題があろうと思います。従来の語学におきましては、読むこと、

1970-12-03 衆議院

内閣委員会

○岡田(勝)政府委員 いまおあげになりました数字がどの数字か、ちょっといまさがしておるわけでございますが、これは向こうへ参りまして担当する職務によりましていろいろございます。そういった関係で期間の長短があるわけでございます。たとえば農業関係あたりになりますとわりあいに短いものも多うございます。しかし向こうの政府機関の内部と申しますか、いわゆる狭い意味での行政、そういった事務関係になりますと長くなりまして、一年、まあ大体は二年、こういうふ

1969-07-23 衆議院

文教委員会

○岡田政府委員 現在の国家公務員法のもとにおきましては、休職事由は、国家公務員法自身と、それの委任に基づいて人事院規則で定めております。 で、その法律、国家公務員法並びに人事院規則でその事由を書いておりますものは、個人の責任ということでなしに、むしろ個人に原因を発して、それが休職原因になっている、こういうふうな現在の仕組みになっております。

1969-07-23 衆議院

文教委員会

○岡田政府委員 この八条の一号によりますと、ここにイロハと書いてあります職員以外の職員は、すべて休職になるわけでございます。原則も何もございません。すべてでございます。したがいまして、前回私がお答え申し上げて、先ほどその御引用がありましたが、それについて異議のある者は不服の申し立てをすることができるというわけで、全員が当然に不服審査機関に、具体的にいえば、人事院の審査に当然に係属するということにはならないわけでございます。異議の申し立て

1969-07-23 衆議院

文教委員会

○岡田政府委員 この法律案におきます休職は、先ほど私申し上げましたように、国家公務員法上あるいはそれに基づく人事院規則に定められたようなものと違いますという意味におきましては、従来になかった新しい休職制度を創設したということになるわけでございます。

1969-07-23 衆議院

文教委員会

○岡田政府委員 お尋ねの前段は不服申し立てをした場合のことでございました。これは従来ですと、個々人からいわゆる審査の請求が出て、これについて審理をするということをやっております。かりにこの法案が成立しまして、この休職処分が発令されるということになりまして、全員皆さんが不服申し立てをなされば、それが受理するに必要な要件を備えておる限り受理いたしまして、これを審理いたします。これを個々人について審理するか、一括して審理するかは、これは審理技

1969-07-23 衆議院

文教委員会

○岡田政府委員 人事院のあずかる仕事につきましては、公務員法の第三条に明定してあるとおりでございます。

1969-07-23 衆議院

文教委員会

○岡田政府委員 この問題に関します人事院の見解は、先ほど概略申し上げましたが、具体的に申し上げますと、五月二十三日付をもちまして文部大臣から人事院総裁あてに、人事院の見解を聞きたいということで照会がございましたのに対しまして、回答いたしております。(唐橋委員「総裁のかわりの答弁は要らぬよ」と呼ぶ)先ほど申し上げたことは、文部大臣あてに出してあります文書の内容を申し上げたわけでございますが、一応ここでその文書を念のためお読みしておきます。

1969-07-23 衆議院

文教委員会

○岡田政府委員 この八条に基づきます休職が従来の休職と多少異なるということは、先ほど来申し上げたとおりでございます。で、この法案は暫定法の形をとっておりますが、いまお話しのように、これで休職処分を発令しますれば、当然その人のいわゆる履歴に残るといいますか、この法律がなくなったら出した決定を戻すということになるものではないということは、お話のとおりでございます。

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