内閣委員会
○岩倉説明員 お答え申し上げます。 わが国の国立公文書館の任務は、総理府設置法第十一条に規定されておりまして「国立公文書館は、国の行政に関する公文書その他の記録を保存し、閲覧に供するとともに、これに関連する調査研究」を行うということになっております。したがいまして、ただいま申されました書類は米国の公文書でありますので、直接には私どもの国立公文書館の所管の対象にはなっておりませんが、私どもは米国にありますわが国の公文書には重大な関心を
日本の国会議事録 全文検索
発言数 126件
初発言日: 1963-02-20 / 最新発言日: 1977-03-15 / 1 ページ目 / 全体 7ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○岩倉説明員 お答え申し上げます。 わが国の国立公文書館の任務は、総理府設置法第十一条に規定されておりまして「国立公文書館は、国の行政に関する公文書その他の記録を保存し、閲覧に供するとともに、これに関連する調査研究」を行うということになっております。したがいまして、ただいま申されました書類は米国の公文書でありますので、直接には私どもの国立公文書館の所管の対象にはなっておりませんが、私どもは米国にありますわが国の公文書には重大な関心を
○岩倉説明員 ただいま御指摘のとおり確かに米国にございますアメリカの日本関係の諸政策に関連する米国の公文書の中にも、相当重要なものがたくさんあることは私どももよく認識しておるところでございますが、私どもの公文書館は、先ほど申しましたように、国の行政に関する公文書というふうに規定されております。実は昨年アメリカの国際会議に参りましたときに、ドイツにおきましてはドイツの近現代史研究所という機関が、占領中の連合軍あるいはアメリカの公文書をドイ
○岩倉説明員 お答えいたします。 国立公文書館は、昭和四十六年の七月に設置せられました。国の行政に関する公文書並びに記録を保存し閲覧に供しておる、総理府の付属機関でございます。義勇兵役法等につきましては、現在私どもの方に保管いたしております公文類集と申します書類の中に、順に申し上げますが、義勇兵役法とそれから義勇兵役施行令、これは兵役法の方は昭和二十年法律第三十九号、施行令の方は勅令第三百八十五号でございまして、いずれも公文類集第六
○岩倉説明員 お答えいたします。 私は、昭和十二年に内務省に採用されまして、十四年に内閣官房に転任を命ぜられて内閣書記官になりました。昭和二十年の四月に内閣官房会計課長、したがいまして終戦のときも官房会計課長で内閣書記官の任務についておりました。
○岩倉説明員 お答えいたします。 ただいま先生のおっしゃいました「国民義勇隊組織二関スル件」という閣議決定は、昭和二十年の三月二十三日閣甲八十六号という番号で閣議決定になっておりますが、同年四月十三日閣甲百二号で、全く同じ件名の「国民義勇隊組織ニ関スル件」という閣議決定がなされております。これは調べてみましたら、同じ件名のものが実は二件ございまして、三月の分がただいま先生のおっしゃったことと思います。ただ、それが先ほどおっしゃいまし
○岩倉説明員 当館におきましては、公文書並びに記録に関する調査研究も任務となっておりますので、そのような方向で調べてみたいと思います。
○説明員(岩倉規夫君) お答えいたします。 去る一月十四日に搬入せられましたアメリカの議会図書館にありました公文書でございますが、先ほどの先生のおっしゃいました点数、この点数につきましては、私どものほうでカートンを開きましたところが、一点一冊になっておりますもの、それからひもで縛ってありまして内容が何件かに分かれておるもの、そういうものをすべて袋に入れ直しまして、一冊のものは一点、それから数点梱包してありますようなものはまたこれも一
○説明員(岩倉規夫君) ただいま鋭意やっておりますが、ようやくまあ物理的なこの整理が終わった段階でございまして、これからさらに、たとえば一冊につきましても、数件の文書あるいは数十件の文書が一冊の書類の中にとじ込まれております。そういうものの目録の作成とか、これにはやっぱり、非常に長いことではございませんけれども、これからやっていくわけでございますけれども、若干の時間的な余裕をちょうだいしなければと思って、鋭意いま館をあげて整理をやってお
○説明員(岩倉規夫君) まあいまのところ四、五月ごろまでには何とかめどをつけたいというふうに考えてやっておりますわけでございますが。
○説明員(岩倉規夫君) 国立公文書館ができましたのは昭和四十六年の七月でございます。ただいまおっしゃっております防衛庁の書類がそれよりはるか以前にございます。当時公文書館はできておらなかったものですから、しかも戦史の編集の仕事というものはずっと継続されておりまして、絶えずその書類を参照しなければならないということで、現在防衛庁が保管しておられるわけでありますが、今後この問題につきましては慎重にひとつ両府庁間、まあ、この文書のことは公文書
○説明員(岩倉規夫君) 公文書館に関しましては公文書館利用規則というのがございまして、「公文書館が管理する公文書は、公開するものとする。」という条文がございます。ただし、私どものほうにも実は寄贈、寄託を受けることができることになっておりまして、その場合に、個人がたとえば政治関係の個人の日記を寄託する、あるいは寄贈するという場合があるわけでございますが、そういう場合には、寄贈または寄託にかかる文書であって一定の期間公開しない、してくれるな
○説明員(岩倉規夫君) 私どもの役所は、非現用の公文書を長く保存し、また広く利用に供するために建てられた組織でありますから、そういうふうな各省庁の文書が移管を受けるならば、いまの設立の趣旨、目的に沿った方向で保管するにはやぶさかではございません。
○岩倉政府委員 本年五月から十月にかけまして、北海道及び関東地方に発生しました異常低温による被害は、農作物を中心におおむね六百二十億円に達しております。このような状況にかんがみ、政府といたしましては、昨日の閣議におきまして、天災融資法の適用に関する政令及び激甚災害法第八条——これは天災融資法の特例でございますが、の措置を指定する政令を決定いたしまして、十二月一日に制定、公布することといたしております。以上。
○岩倉政府委員 政府といたしましては、ただいま御決議されました御趣旨に対しまして、慎重に検討してまいりたいと存じます。
○岩倉説明員 他の委員会におきまして床次総務長官が御答弁いたしておりますように、人事院勧告は人事院と申します中立的な専門の機関が詳細な御調査に基づいてお示しになったものでありまして、政府はかねてからこれを尊重するということを基本方針にしてまいっております。本年度につきましても、そういう基本方針を踏まえまして誠意をもって対処いたしていきたい、このように考えておる次第でございます。
○岩倉説明員 私、去る八月十二日、弘津前副長官の後任を拝命いたしました岩倉でございます。お見知りおきいただきまして、どうぞよろしくお願いいたします。 本日は、床次総務長官閣議中のため、かわりまして御説明申し上げます。 まず、昭和四十四年台風第九号による被害状況等につきまして御説明いたします。 台風第九号は、去る八月二十二日に薩摩半島西岸の鹿児島県吹上浜に上陸し、九州南部を通り、四国南岸をかすめ、紀伊半島、中部地方、関東地方北
○岩倉説明員 池田先生にお答えいたします。 多くの災害を一つのものとしてまとめて取り扱います場合には、その災害の原因となります気象条件が同一のものであるというふうにみなされるか、あるいはまたそれによってもたらされました災害がいろいろ重なり合っておりまして、分離することが非常に困難であるというような二つの条件があろうかと存ずるのであります。それで政府といたしましては、先般御説明いたしましたように、七月の下旬から八月の上旬並びに台風第七
○岩倉政府委員 賞勲局長の岩倉でございます。実は賞勲局の所掌事務ではないわけでございますが、私臨時官房付を命ぜられまして、官房付の立場でこの仕事を特命を受けておりますので、私からお答え申し上げます。 実は先ほど総務長官が申し上げましたように、明治百年記念準備会議というのが三年前の四十一年の春に設けられまして、そこで式典部会とか行事、事業、広報、四つの部会を設けまして、式典につきましては式典部会において十分御審議を受けたわけでございま
○岩倉政府委員 ただいまの御指摘のとおり、式場の借り上げ費等、これは四百四十二万円でございます。それから会場の飾りつけ、これも光りというようなもの、あるいは音楽、そういったものを考えまして、交響楽団でありますとか、そういう効果をあげるための飾りつけばかりだけじゃなくて、音楽とか光とか、そういうものも考えております。 それから、集まります方々につきましては、単に老人が懐古趣味で集まるというようなことでは決してございませんで、その式典部
○政府委員(岩倉規夫君) 勲章、褒章等につきましては、勲章褫奪令というものがございまして、それにございますのですが、その第六条に、本令は文化勲章、記章、褒章の褫奪、そういうものに準用するというふうに書いてございます。したがいまして、一般の勲章のほかに、文化勲章並びに褒章も褫奪令によって、褫奪する、そういうふうになっております。