海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会
○岩崎政府参考人 相手に対する権力的な行為ではございませんので、追尾、監視はできると思っております。
日本の国会議事録 全文検索
発言数 1,073件
初発言日: 1993-04-27 / 最新発言日: 2009-07-13 / 1 ページ目 / 全体 54ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○岩崎政府参考人 相手に対する権力的な行為ではございませんので、追尾、監視はできると思っております。
○岩崎政府参考人 今回の北朝鮮の貨物検査でございますけれども、先ほども答弁させていただきましたように、立入検査の実績もございますし、それからそれなりの巡視船、航空機の装備も持っておりますので、十分検査自体は対応できると思っております。ただ、海上保安庁だけで情報の収集、分析でありますとか、そうしたことを含めてはやはり関係省庁の協力が必要だろうと思っております。 いずれにしろ、万全を期するよう頑張ってやっていきたいと思っております。
○岩崎政府参考人 先ほど便宜置籍船の例を申し上げましたけれども、便宜置籍船だけではなくて、北朝鮮船籍の船であっても、これはどういう形で北朝鮮の船が出てくるかというのはなかなか予測がつきません。そういう意味で、他の政府参考人も述べておりましたけれども、そうしたことも含めてこの規定は置かれているものだと思っております。 それから、私どもがどれぐらいの情報収集をしているかということでございますけれども、もちろん私どもも、便宜置籍船であって
○岩崎政府参考人 今回の法案で、海上保安庁は貨物検査を担うということになりました。海上におけるさまざまな活動を立入検査を含めて私どもはやっておりますので、この検査自体、私どもでもやっていける、このように思っております。 ただ、関係省庁にいろいろ協力してもらわなきゃいけない分野、情報の集約であるとか分析であるとかいろいろな分野があろうと思いますけれども、そういう御協力をいただきながらやっていきたいと思っております。 いずれにいたし
○岩崎政府参考人 過去三年の外国船舶に対する立入検査の実績でございますが、平成十八年が一万七百二十四件、平成十九年は八千八百四十三件、平成二十年は九千百五十九件でございます。
○岩崎政府参考人 今先生御指摘いただきました北朝鮮の不審船関係でございますけれども、一件は逃げられて、一件は射撃をし合った、こういうことでございますが、海上保安庁のそういう武器に対する対応能力というのは必ずしも十分じゃなかったものですから、この十年間、私どもの方でも一定の攻撃性能があるいろいろな船を逐次整備させていただきました。ある程度北朝鮮の不審船に対する対応はできている、このように思っておりますけれども、今後さらに充実をしていきたい
○岩崎政府参考人 対馬沖で韓国の漁船が我が国の国内法に従わずに不法操業しているのではないかという疑いで、海上保安官がその船に乗り移って検査をいたしました。そのときに、今先生御指摘のとおり、その漁船が韓国の方に向かって逃げ出していった、こういう事案がございました。 逃げ出していって、その先に、韓国の、我々の海上保安庁と同じような組織でございますけれども、海洋警察庁というのがございますが、その船のところまで行って、お互いにらみ合いみたい
○岩崎政府参考人 私どもの現場が困らないようにやっていただけるとありがたいかと思っております。 特に、同意を取りつける場合に、単に貨物検査の実施をするというだけではなくて、これについての船長の承諾手続がある、あるいは船長が承諾しない場合、回航命令を出す、あるいは特定貨物の提出命令がある、こういうシステムであるということを含めて同意をとっていただくのが我々現場で執行する場合にトラブルがなくていいかなと思っておりまして、そうしたことを含
○岩崎政府参考人 今先生御指摘のとおり、やはり冬の日本海は相当荒れることが多うございます。波浪が六メーターを超える、これを大しけと我々は呼んでいますけれども、それが年間十四日あるというようなデータもございます。私どもは、こういうときでもちゃんと対応するようにやっていかなきゃいけない、このように思っております。 日本海側の方には、こうしたしけにも強いような大型の巡視船も数隻配備をしております。まして海難が起こったときとか、油が流れると
○岩崎政府参考人 海上保安庁の船は現場に急行した、このように記憶しております。
○岩崎政府参考人 不審船であれば、相当警戒をして出動はいたしますけれども、遭難信号を発して人命の救助が必要な場合であれば、それは海上保安庁は船を出しまして、その人命救助に向かいます。 ただ、明らかに不審船であるとか不審船の疑いの強いという場合であれば、通常の人命救助のための巡視船の派遣だけではなくて、その不審船が変にこれを偽装してまた変なことをするかもしれないということで十分に警戒に当たりながら、そうしたこともできるような船も備えな
○岩崎政府参考人 今、ナホトカ号のときどうだったかということについて、私も明確に承知しておるわけではございませんけれども、遭難信号が発せられますと、これは、海上保安庁が受信するあるいは自衛隊が受信する場合であっても、直ちにそれぞれ関係機関のところには通報するという体制をとっております。それで、海上保安庁の飛行機それから自衛隊の飛行機、そうしたものが何が一番早く出られるか、どれが行くのが一番適切かということで、これは協力しながらやっている
○岩崎政府参考人 二つのケースがあるんだろうと思っておりますが、一つは、旗国が同意しない場合どうするかという問題と、それから、旗国が同意をしたけれども船長が承諾しない、そのときに回航命令を出しますけれども、その回航命令に従わないで逃げていく、こういう二つのケースがあるんだろうと思っております。 最初の、旗国が同意をしないケースでございますけれども、これは国連の安保理決議においても旗国の同意というのが前提条件になっていますから、同意が
○岩崎政府参考人 従わない場合、私ども、通常やる手段といたしましては、船の前を横切る進路規制をする、あるいは強行接舷をして飛び移っていく、こうした手段をとることがございます。そうした形で、乗り込んでいって船長を逮捕するということでございます。こうしたこともやっていきたいと思いますが、ただ、洋上でございますので、私ども、あるいは強行接舷なんかしますと向こうの船が沈んじゃうとかそうした危険もありますので、それなりに慎重に対応する必要があろう
○岩崎政府参考人 私どもも一定の知識はありますけれども、なかなか万全の知識があるわけでは決してございません。したがいまして、私どもの方でもやはり研修とかそういうことをしていかなきゃいけないと思いますし、かなり専門的になりますと、これは私どもの能力で手に余るところがございますので、関係機関に照会をしながら、そのものがどういうものであるかというのをちゃんと分析して対応したいと思っております。
○岩崎政府参考人 海上保安庁が業務を執行する場合に武器を使用することができるという規定が海上保安庁法にございます。その具体的なものは警察官職務執行法により行うということになっておりますので、いわゆる警職法に準拠してやることになります。正当防衛の場合等々がございます。それから、犯人の逃走の防止のために射撃をすることがございますが、いわゆる危害射撃というのは正当防衛以外の場合は認められない、このように理解をしておりまして、その方向でちゃんと
○岩崎政府参考人 海上保安庁の船で単独で検査することを基本的に想定しております。
○岩崎政府参考人 北朝鮮の不審船の例もございましたので、この間、海上保安庁では一定の武器に対応できるような装備を強化しております。ある程度できておると思いますし、対応できると思っております。 ただ、やはり北朝鮮ということですから、どういうことをするかわからない。よほどのことがない限り我々は対応できると思いますけれども、万が一ということがございますので、こうした海上警備行動を発令するという枠組みも必要だろうと思っております。
○岩崎政府参考人 今回の検査活動を含めて、海上保安庁の仕事、いろいろ多岐に拡大をしております。私ども、装備は本当に十分なのか、これまでも予算は一生懸命やっておりますけれども、引き続き前向きに頑張っていきたい、検討していきたいと思っております。
○岩崎政府参考人 個別具体の状況によるとは思いますけれども、やはり私ども海上保安庁だけでそうした情報が十分集まると思いませんので、海上保安庁でも努力をいたしますけれども、関係省庁にも協力してもらいながら、一定の情報の収集、分析をやっていきたいと思います。 旗国にどのようにそれを伝えるのかということについては、これも相手国との関係を踏まえて適切に外交ルートで判断されるものと思っております。