「岩田脩」の過去の国会発言

発言数 373件

初発言日: 1977-11-18  /  最新発言日: 1987-10-13  /  1 ページ目 / 全体 19ページ

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1987-10-13 衆議院

物価問題等に関する特別委員会

○岩田説明員 お答え申し上げます。 本件に関しまして、当事者でございます名古屋市、直接には交通局でございますけれども、どのような状態であるかということを照会いたしましたところ、既に先生から今お話がございましたように、道路設置、何か地下道をつくったというように聞いております、それに関しまして、消防法令の規定によってガソリンスタンドの移転をやらなければならなくなったことにつきまして、移転補償に関して何か係争がございまして最高裁まで争われ

1987-10-13 衆議院

物価問題等に関する特別委員会

○岩田説明員 名古屋市において、あるいは同様な立場にあります地下鉄を有している市町村もそうだと思いますけれども、特に名古屋市におきましては法律関係者、法律専門家、弁護士さんであると思いますけれども、弁護士さん寺とも相談しまして、最高裁判決の趣旨をどう解釈するのかということを検討したようでございます。そうしましたところ、この最高裁の判決というのは、道路法第七十条の解釈としてのみでなく、消防法令上、危険物の取り扱い自体に内在するその取扱者の

1987-10-13 衆議院

物価問題等に関する特別委員会

○岩田説明員 お答え申し上げます。 当然今のお話ございましたように、地下鉄工事に伴いまして、後から地下鉄工事が始まるわけでございまして、仮に周辺の地目に変化があったとかあるいは施設が壊れたというようなことがあった場合におきましては当然異なる対応がなされるものでありまして、このような場合におきましては当事者間で十分お話し合いを行って円満に解決していっていただきたいと思っております。

1984-06-29 衆議院

地方行政委員会

○岩田政府委員 御指摘のとおりでありまして、最初にもちょっとお答えを申し上げましたけれども、やはり原則は人口を基本的なあれにして、それにそれぞれの特殊な事情を配慮していく。そしてその上で、その過程において十五条七項ただし書きを使うこともあろうし、二百七十一条の二項を使うこともあろうという関係でありますので、我々は原則としては本則指導という形になるわけであります。 ただ、それぞれの都道府県の実情に応じまして、そういう特例を使いたいとい

1984-06-29 衆議院

地方行政委員会

○岩田政府委員 お答え申し上げます。 ただいまお話がありましたように、各都道府県の議会議員の定数は、郡と市を単位にしてそこに割り当てをやっていく人口比例を原則といたしますけれども、そこにはいろいろなルールがございまして、例えば、けさほどもちょっとお話に出ておりましたけれども、それぞれの地域の状況等の配慮もあるという状態になっています。現実の姿を申し上げますと、ただいま御指摘になりましたように、一対七というようなところもあれば二倍以下

1984-06-29 衆議院

地方行政委員会

○岩田政府委員 お話しのとおりいろいろな議論があるわけでございますが、御質問の中にもございましたように、これにつきましては、何倍であったらいいとか何倍であったらいかぬとか、そういったことが法律上明定されているわけではございません。また、それぞれの県の置かれている状況はさまざまでございまして、例えば、比較的粒のそろった市がたくさんあって選挙区の数が多くなってしまうところもあるわけでございます。そういうところで配分しますと、たとえ人口比例を

1984-06-29 衆議院

地方行政委員会

○岩田政府委員 御指摘のとおりでございまして、五月の判決が、東京都の例についてでありますけれども、憲法違反の状態にあるというところまで判断を示したわけでございます。このことにつきましては、我々としても真剣に受けとめなければならないことだと思っております。東京都のケースにつきましては、東京都におかれましても議会の中に検討の委員会をつくって、年内に何らかの結論を出そうとして努力されておられるところでございますので、恐らくそういう御努力が実を

1984-06-29 衆議院

地方行政委員会

○岩田政府委員 四十七県個別に当たってませんから、神奈川を直ちに模範県と言っていいのかどうか、これは私はちょっとお答えをいたしかねますけれども、我々の承知しておるところでは、ただいまお話のございましたように、神奈川は人口比例の原則でやっている。ただ、実際に人口比例の計算をしましても、先ほどちょっと触れましたように、切り上げ、切り下げというような問題も出ますので、どうしてもかなりの差は出てまいります。神奈川の場合ですと一対二・六〇ですか、

1984-05-17 参議院

法務委員会

○政府委員(岩田脩君) お答え申し上げます。 ただいまお話がございましたように、外国におります日本人に投票の手続を開くという改正案を提出しているところでございますが、その手続に参加していただくためには二重国籍の有無ということは問わないわけでございますが、ただこの制度を開くに当たりましては、現在外国にいらっしゃる方で将来日本の国内に帰っておいでになる方、将来日本の国内に住所を有することになると思われる方に限って道を開くということにして

1984-04-27 衆議院

決算委員会

○岩田政府委員 何しろ新しい媒体の話でございますので、ちょっと戸惑っておるのでございますが、お話しのように、聾唖者の方がファクシミリの機械をお持ちになって、一対一でファクシミリを使って会話をなさるというのは、文書の配布でないのではないかと思っております。ただ、そこででき上がりました紙切れはやはり文書であることに間違いはございません。そこで、でき上がった紙切れを聾唖者の方が他の方へ渡したり配ったりということになると、公選法の上で文書の配布

1984-04-27 衆議院

地方行政委員会

○岩田政府委員 やはり公費の投じ方の問題であろうと思います。今度の場合のように、特定の地域なり特定の人に財産的価値のあるようなものを渡すというような啓発活動はあってはならない。そういった利益でつるというようなことがあってはならないと思っております。

1984-04-27 衆議院

地方行政委員会

○岩田政府委員 大変遺憾な行為ではありますが、しかしこれが公職選挙法第何条に違反するかというような、そういった性格のものではない。やはり金の出し方、そういう使い方が選挙の精神にそぐわない、そういう形のものだと思っております。

1984-04-27 衆議院

地方行政委員会

○岩田政府委員 申し上げなくてもいい異を申し立てるようでありますが、選挙のとき選挙人は投票に参加すべき立場にあると思います。まず、有権者として進んで選挙に参加していただくべきであり、また、そういう立場にはある。ただ、そういったものは決して法律やその他によって罰則など唇もって強制されるべきものではない。なおかつ、自分から積極的に自分の意思、自分の信念、自分の態度として投票に参加しなかった場合、そのしなかったことをもって直接に責められるべき

1984-04-27 衆議院

地方行政委員会

○岩田政府委員 これは物事の性格にかかわる問題だと思います。要するに、選挙のときにはもちろん投票に来ていただかなければならぬわけでありますが、それはあくまで選挙人それぞれの自発的な意思でおいでいただかなければならず、選挙管理委員会はその決意を励ましたり確かめたりというような、いわば横からそれを支える仕事をすべきものでありまして、それに対して物を与えて、これをやるから出てこいというようなことを言うのは、選挙の啓発、選挙のあり方の精神に反し

1984-04-27 衆議院

地方行政委員会

○岩田政府委員 御指摘のような大変遺憾なケースが報道されまして、私たちといたしましても、県の選挙管理委員会を通じまして状況を聞かせた次第でございます。 それによりますと、御指摘の大野村場合、五十四年以降、国の選挙、それから知事の選挙のときに、地域別の投票率を競わせる形で、賞品といいますか、報奨品を出しておった。第一回のときはカラーテレビを三台出したそうであります。その後は一定のパーセンテージ、例えば地域の有権者の数であるとかそういう

1984-04-27 衆議院

地方行政委員会

○岩田政府委員 申しわけございません。これは県経由で支出しておりますので、当該大野村にいつの選挙に幾らの執行経費が渡ったかというのは、実は直接には把握しておりません。 ただ、今の御質問に関して申し上げますと、県の選挙管理委員会が調査いたしましたときもそのことを気にとめまして、国から行った委託費の中から払ったのかということを調べたようでございますが、これにつきましては県選管から、これは村の自分の財源の分でやっておって、国の選挙の委託費

1984-04-27 衆議院

地方行政委員会

○岩田政府委員 お話しのとおりでございまして、もちろん選挙の際に投票率を高めるということは一つの目標であり、各地の選挙管理委員会もいろいろ苦労しているわけでございますけれども、ただ、こういった金をやる、物をやるというような形でそういったものがあおられていいわけのものではございません。そういった意味で、ついついと申しますか、こういったようなものが出てしまったことは大変残念に思っております。 なお、当該大野村の場合いつからかというお話で

1984-04-27 衆議院

地方行政委員会

○岩田政府委員 御指摘のとおり、五十四年の統一選挙のときに北海道のある町で同じようなことが報ぜられまして、このときは金を渡すという話が出ました。これについて道の方から強力に指導いたしまして、現金を渡すのだけは何とかとめた。ただ、町民に約束している都合があるからということで、それにかわるものの配付は行われたというケースがありまして、同じように問題になりましたし、私どもとしましても本意でございませんので、その年に行われました都道府県の選挙管

1984-04-27 衆議院

地方行政委員会

○岩田政府委員 御指摘のように、その方は投票立会人なんでありますから、そういうような投票の督促みたいなことをなさるべきではないことは申し上げるまでもございません。 ただ、今のような事実がどの程度であったかは、実は県の調査でもよくわからなかったのでありますけれども、今のようなことがあったとしましても、それが公職選挙法の第何条違反であって、罰則の適用があるというようなものではないと思います。ただ、利益をもって投票率を競わせる、そんなよう

1984-04-27 衆議院

地方行政委員会

○岩田政府委員 例えば今お挙げになりました自由妨害罪というのは、選挙人や公職の候補者などに対しまして、いわば物理的な阻害といいますか、力を加えた場合に成り立つ罪でございまして、単に投票に行ってないからといって呼びかけたというだけでは、ちょっと自由妨害罪を直ちに構成するとは言いにくいわけでございます。そういったような事由がございましたので、第何条に違反するというように断定できるわけではないと申し上げた次第でございます。

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