岩田脩 に関する国会発言
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○政府委員(岩田脩君) お答え申し上げます。 ただいまお話がございましたように、外国におります日本人に投票の手続を開くという改正案を提出しているところでございますが、その手続に参加していただくためには二重国籍の有無ということは問わないわけでございますが、ただこの制度を開くに当たりましては、現在外国にいらっしゃる方で将来日本の国内に帰っておいでになる方、将来日本の国内に住所を有することになると思われる方に限って道を開くということにして
○政府委員(岩田脩君) お話にございましたように、細かい話が出ましたから少し内容を申し上げますと、大体三つのランクぐらいに分けて、第一ランクに達した者については調理台相当として二十万円ほど、第二ランクに達した者に対しては十万円、第三ランクに達した者については二万円ぐらいの報奨費を計上したそうです。初めのうちは物を渡すという形だったそうですけれども、何回かやっているうちに同じ地区が同じ物を引き当てるというようなことが起こったために、いつの
○政府委員(岩田脩君) 御指摘のとおり、選挙のときに投票率の向上を図るために選挙管理委員会はそれぞれにいろいろ工夫をしているわけでございますけれども、御指摘のような金を出すとか物をやるとかいうのはいかにも不適当であると思っておりまして、従来からもそういった線で指導をしてきたわけであります。今回のような事例がまだ残っておったということは、大変我々も残念に存じております。 御指摘のケースにつきましては、県の選挙管理委員会から事情を聞かせ
○政府委員(岩田脩君) 個々の事実関係をよく承知しませんので、あくまで一般論としてお答えしなければならぬと思いますが、政治資金規正法との関係での貸借ということになると、まず第一に、政治家個人に関するものであればそれが政治活動に関する貸し借りであるかというのが最大の問題になると思います。それでなければ、何といいますか、例えば家をお建てになるとか就学資金だとかというようなお話になれば、これは政治家個人との関係では政治資金規正法の網の中に入っ
○政府委員(岩田脩君) 個別的な数字を持ってまいりませんでしたけれども、やはり我々の関心は先ほど申し上げたように寄附、殊に個人からする寄附がどの程度伸びておるであろうか、どの程度のパーセンテージを占めているであろうかということでございます。これにつきましては過去いろいろ統計をとって調べてみたのでありますけれども、やはり各政党、政治団体の収入のうちの四%から五%ぐらいから先にはどうも伸びてこないのでございます。確かに数字が一時四%から五%
○政府委員(岩田脩君) 政治資金規正法の見直しにつきましては、御指摘のような附則の規定もありますし、極めて重要な問題だと考えているところであります。ただ、この問題につきましては、かねてからこういう機会にも御答弁がありましたとおり、それぞれの政党の財政的基盤そのものにつながるものであり、それぞれの政党のよって立つ基盤も違いますので、なかなか一律にはいかない面を持っているわけでございます。 御指摘のような個人寄附という問題につきましても
○政府委員(岩田脩君) 申しわけありません、ちょっとよく理解できない点があったのでございますが、十一条が判決確定をした場合の選挙権停止だと考えても特に問題はないだろうと思います。
○政府委員(岩田脩君) 先ほどのお読み上げになりました最高裁の判決の中にもございますように、結局、選挙に直接関係のある犯罪を犯した者については特に取り上げて制限を付する合理的な理由があるということで、一般犯罪の場合と両方を十一条が区分しているものであって、その点についても特に本質的な差はないと思っております。
○政府委員(岩田脩君) 法律の形にもよるかもしれませんが、十一条はかくかくの刑に処せられた者と書いてあります。二百五十二条の方もかくかくの刑に処せられた者は確定の日から何年間内と、こう書いてあります。したがって、処せられた者に関する限りこの点矛盾はないと考えております。
○政府委員(岩田脩君) 公選法の第十一条は、一般犯罪に関しまして、かくかくの刑に処せられた者につきましてのという表現で選挙権の制限をしております。この処せられたというものが、先ほど来お話がありましたように判決の確定と解しているということは既に御承知のとおりでございます。二百五十二条の方はいわゆる選挙犯罪に伴う公民権停止の規定でありますが、この方も、かくかくの公選法違反の刑に処せられた者は、その判決確定のときから何年間というように停止期間
○政府委員(岩田脩君) まさにそのような趣旨に基づきまして公選法二百五十二条が設けられているのだというように承知しております。
○政府委員(岩田脩君) ただいまお挙げになりましたのも同じ判決の中の補足意見の一部そのままでございまして、先ほどお答えしたとおりに存じております。
○政府委員(岩田脩君) 何しろ最高裁判所の判決文の中身そのものでございますので、それについて私どもが見解とか批判がましいことを申し上げるのはいかがかと思います。ただいま御指摘のとおりの条文があり、そのような趣旨に了解しております。
○政府委員(岩田脩君) ただいま御指摘になりました三十年二月九日の公選法事件というのは、御承知のとおり選挙犯罪に問われた者のそれに伴う公民権停止を踏まえた判決でありますが、その補足意見の中にただいま先生が読み上げられたような文言があると承知しております。その判決の趣旨はただいまお話しのとおり、選挙権、被選挙権につきましても一定の場合法律によっての規制があり得るものだということを書いたものと認識しております。
○政府委員(岩田脩君) お答えをいたします。 ただいま御指摘のありました五つの政治団体から自治大臣に提出されております収支報告書によりますれば、御指摘の二つの会社につきまして、東京興産株式会社は昭和五十四年に百二十万円、五十五年に百二十万円、五十七年に五百九十万円となっております。また東興管理株式会社につきましては昭和五十七年に三百万円の報告があります。
○政府委員(岩田脩君) そのお挙げになりました吉村案なるもの、その内容が細部に詰まっているわけではありませんからわかりません。ただ、西ドイツの場合は、レートにもよりますが、一回の総選挙について大体百五十億ぐらいだったと思います。ただ、年末に少し単価が上がっておりますので、もう少し大きな額になるだろうと思います。
○政府委員(岩田脩君) どっちかへ分けてどっちかだと言うのも難しいかと思いますが、お話にありましたような政党に関する法律のうちで、政党の届け出とか組織とか、そういったことに対して規定を置いている法律というのは、例えば西ドイツの法律であるとか、それから韓国であるとか、それから少し古い話になりますがトルコとかアルゼンチンとかいうところにそういう法律があるということを聞いたことがございます。
○政府委員(岩田脩君) 国によってさまざまでもございますし、かつ特定の法律を片方でというように……
○説明員(岩田脩君) ただいま大臣から御答弁がありましたとおりでありまして、われわれもできるだけの努力をいたしたいと思います。もっとも、事態の究明とか取り調べとかいうのはわれわれの分担コースでございませんので、われわれはそんなことよりも、いままでの状況を踏まえまして、奄美大島地区における選挙がそれぞれの有権者の素直な気持ちで行われるよう、そういった違反が根絶されるよう、ひとつ県選挙管理委員会などと一緒になって努力をさしていただきたいと思
○政府委員(岩田脩君) おっしゃるとおりでございまして、立会演説会がなくなってしまう以上、その立会演説会に伴って行われておりました手話サービスというのはここでなくならざるを得ないと思います。 強いて一言言わしていただきますならば、実のところわれわれは、難聴者に対する文字サービスといいますか、選挙公報の果たす役割りというものはかなり大きく考えておりまして、先生の御指摘になりましたように、難聴者が実は活字とは緑が遠いのである、ある意味で