逓信委員会
○岸田参考人 お答えいたします。 そういう先生御指摘の事実はございました。 その具体的な事情につきまして若干御説明申し上げますと、まず五月二日に、警察側、これは県警と仙台中央警察署でございますが、仙台の青葉通電話局に来訪されまして、警察側から、デートクラブを撲滅するためにはチラシに記載された電話番号の電話を利用停止するしかない、できるかどうか検討してみてくれというお話がございました。そのときは当社といたしましては、できるかどうか
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発言数 345件
初発言日: 1977-04-07 / 最新発言日: 1987-09-16 / 1 ページ目 / 全体 18ページ
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※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○岸田参考人 お答えいたします。 そういう先生御指摘の事実はございました。 その具体的な事情につきまして若干御説明申し上げますと、まず五月二日に、警察側、これは県警と仙台中央警察署でございますが、仙台の青葉通電話局に来訪されまして、警察側から、デートクラブを撲滅するためにはチラシに記載された電話番号の電話を利用停止するしかない、できるかどうか検討してみてくれというお話がございました。そのときは当社といたしましては、できるかどうか
○岸田参考人 第一回目の九月一日の状況でございますが、契約者数が五、回線数六でございまして、押収いたしました設備は、端子に附属いたしますねじ二個を回線ごとに計十二個差し押さえをいたしております。 それから九月の八日でございますが、第二回目でございますが、これは回線数が四個で、これに対応いたします端子に附属するねじを八個それぞれ押収されております。
○岸田参考人 お答えをいたします。 これは、当局の御要請でもございますし、かつ私どもの立場といたしましても、差し押さえ対象以外の回線をとめられる可能性があるかなということの確認をしなければいけない。それからまた、対象回線を選ばすためにほかの会社にも影響があるかどうか、その点も確認しなければならないという意味で立ち会いをいたしております。
○岸田参考人 お答えいたします。 加入者に対します電話が不能になることにつきましての通知でございますけれども、これは事前はもちろんのことでございますが、事後につきましても、犯罪に関係をしておりますので相手先がなかなか捕まらないということで事実上の問題として連絡をいたしておりません。 それから加入権の問題につきましては、特にこのことに関係いたしまして変化はないと考えております。 それから基本料金の問題でございますけれども、電話
○政府委員(岸田俊輔君) 一任勘定を認められます業者につきましての資本金の問題でございますが、まず、法律案ではこれは法人でなければいけないという限定をいたしております。ただ、資本金の額の算定でございますが、これは資本金が多ければ安全である、小さければ不安であるというわけにもいかない。ないしは、その人的構成も十分見ていかなきゃいけない問題でございまして、現在までできておりますいわゆる証券系、銀行系の資本金を見てまいりましても、大きいところ
○政府委員(岸田俊輔君) 現在、法律がございませんものですから私どもが全体を監督するというわけにいきませんが、財務局を通じて調べたところでは、投資顧問業者は約四百程度ということに伺っております。そのほか、銀行系、証券系、損保系、そういう系統の投資顧問社は約五十ぐらいということでございます。 それから運用資産でございますが、これも私ども全体を把握はいたしておりませんが、証券系でまいりますと約五兆円ぐらいの金額を運用いたしている状況でご
○政府委員(岸田俊輔君) 投資顧問業が今後発達いたしますには、やはり自己責任原則というのが確立をしなければいけない。その自己責任原則というのが、これはただ自己責任原則であるというだけでは、これは環境の整備が十分至らない場合にはなかなか難しいわけでございまして、こういう自己責任原則の環境整備というのがまず投資家保護になるのかと思います。 具体的には、投資家保護という面は、投資家が正確に事実を知るということ、それから不当な勧誘に遣わない
○政府委員(岸田俊輔君) 広告あるいは締結時の書面等で、いわゆる禁止事項というものが余り字が小さくてよく見えない、いろいろ約款なんかで細かい虫眼鏡で見なければいけないというふうな現状があるわけでございますが、これにつきましては、私どもとしては、これから省令の段階で具体的な方法を考えるわけでございますが、ある一定の基準を設けまして、それ以上の大きな字で書くようにというような規定を設けてみたいというふうに考えております。その場合の前例でござ
○政府委員(岸田俊輔君) 投資顧問業者の投資のアドバイスの実績というのは、これはまさに投資顧問会社の生命と申しますか、一番重要な点でございまして、それに対しまして自分のいいところだけを挙げて悪いところを隠すということは、まさに事実を誤認させるという行為に入ってくるというふうに考えられるわけでございます。 ただ、先生御指摘のように、それは具体的にどういうケースの場合にどうかというのは、これはまた今後具体的な事例について考えなければいけ
○政府委員(岸田俊輔君) 法律の条文といたしましては抽象的な形になっておりますが、具体的認可をいたします段階においては、客観的な、だれから見ても公平な基準というものを設けたいというふうに考えております。ただ、今現在におきましては、投資顧問業者全体を把握いたしておる段階でございませんものですから、今後さらにそういうものについての具体的な事情を聴取、検討いたしまして基準を決めてまいりたいというふうに考えております。
○政府委員(岸田俊輔君) 御指摘のように、認可基準と申しますのはなかなか難しい問題であるというふうに私どもも考えているわけでございます。 ただ、今私どもがこの認可基準について一番頭に置いておりますのは、まず第一に、内外平等であるということ。それから、現在できております証券系とか銀行系、それに加えまして、従来から投資顧問をやっております独立系、こういうものにつきましては平等に扱うということ。それから、特に独立系で、今まで十分顧客の信頼
○政府委員(岸田俊輔君) 我が国の投資顧問業の沿革を見てまいりますと、四十六年に初めて証券系の投資顧問会社が設立されたわけでございます。しかし、その段階ではそれほどの活躍ではございませんで、最近この進展が見られるようになってまいりました。例えば、現在五兆円という証券系の運用資産額でございますが、五十五年の九月末ではわずかに二千七百億円程度だったわけでございます。 最近におきます投資顧問業の急速な発展というものの理由といたしましては、
○政府委員(岸田俊輔君) 今回の法律案の内容でございますが、過去におきますいろいろな不祥事件を頭に置きながら、諸外国の事例も考えながら法制の内容を盛り込んだわけでございまして、私どもといたしましては現時点では一応のものになっているのではなかろうかなと思っております。ただ、今までそういう業界についての監督をいたした経験もございませんし、これから業界の発展に伴いましていろいろな問題が起こるかもしれません。そういうものにつきましては十分検討を
○政府委員(岸田俊輔君) 先生御指摘のように、証券系、銀行系、生保系でございますと、それぞれ私どもの監督をいたします結果、正確な数字が把握できるわけでございますが、一般の町の業者につきましてはなかなか全体、監督権限がございませんものでございますから、把握ができないものでございまして、財務局を通じて、電話帳その他資料をもとにして推定をした数字なものでございますから、約四百というような形で、必ずしも正確な数字ではないのかというふうに考えてい
○政府委員(岸田俊輔君) その時点では十四社でございます。
○政府委員(岸田俊輔君) 現在把握をしておりません投資顧問業者の運用資産額については、ちょっとよくわからないところがある。オフィス一つ電話一つの小さい業者もございますし、ある程度までの規模を持っているものもございますけれども、全体額についてはちょっと把握がいたしかねる状況でございます。
○政府委員(岸田俊輔君) 証券系で現在約五兆円の運用資金があるわけでございますが、最近の動きを見てまいりますと、五十七年以降毎年約一兆円のベースでふえてきているという状況でございまして、非常に投資顧問業者の活動が最近になりまして活発になった状況でございます。さらにまた、アメリカとかイギリスとか投資顧問の先進国でございますが、そういうものに比較いたしましても、国民経済、また国民の金融資産、そういうものが非常に伸びてきておる現状から考えまし
○政府委員(岸田俊輔君) 私ども、審議会その他で検討いたします段階で、アメリカの制度というものを十分念頭に置きながらやってきたわけでございますが、一九四〇年に投資助言業者法が制定されまして、SECにより大体今回の法案とほぼ同様の行為規制による監督が行われてきているわけでございます。ただ、特に本法律案では、投資一任業務については認可をするという形になっておりますし、クーリングオフ制度とか営業保証金、それから顧客の金銭、有価証券の預かりの禁
○政府委員(岸田俊輔君) 本法律案の内容といたしまして、先ほど先生が挙げられましたような事件を防止するための顧客の資産の預かりの禁止とかクーリングオフとかいうような制度を新しく設けたわけでございますが、御指摘のとおり、法律の内容だけでは十分な保護はできないわけでございまして、御指摘のとおり、十分な相談窓口の整備その他について体制を考えていかなければならないというふうに考えております。 私どもといたしましては、具体的には、まず投資顧問
○政府委員(岸田俊輔君) 投資家を保護いたしますためにはクーリングオフ期間が長ければ長いほどいいわけでございますが、取引の安定性ということを考えますと、そう長くばかりにはいたせない。審議会の検討のときは、七日程度、これは諸外国の事例とかほかの立法の事例を考えて一応七日程度としたわけでございますけれども、やや少し短過ぎるのではないか。例えばマルチ商法などは十四日というような事例もございますので、ここら辺の中間で十日ではどうかということで、