岸田俊輔 に関する国会発言
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○木島委員 それでは確認だけさせていただきたいのですが、ことしの九月二十五日付の週刊ポスト誌によりますと、この塚原裕氏の長男のところに嫁がれたのが、現在の広島銀行会長の岸田俊輔氏の次女だ、八九年に宮澤夫妻がその結婚の媒酌人を務めている、そういう記載があるのですが、これは、では全く事実無根の報道でしょうか。
○政府委員(岸田俊輔君) 従来、投資顧問業をめぐります被害と申しますか、そういうものは、法律的には、刑法の詐欺罪とか証券取引法の中の規定を利用して罰則の適用ができるわけでございますが、ただこの場合は、例えば捜査に入る場合でも裁判所の許可を得なきゃいけない。そういたしますと、その犯罪事実を疎明する事実をつかまなければいけないという結果、やはりその証拠をつかむまでの間に時間がかかって被害が拡大しているというのが現状でございます。 今回の
○政府委員(岸田俊輔君) この法律案の内容は、証券取引審議会において御議論をいただいたわけでございますが、そのときの論点の大きな課題といたしましては、やはり一般投資家、小口投資家の保護という点でございまして、投資ジャーナル事件に見られますようなこういう悪質な事件が発生しないようにということが大前提であったわけでございます。いろいろな小口の投資家の被害その他の事例も十分検討いたしまして、例えば有価証券、現金の預かりを禁止するとか、また、貸
○政府委員(岸田俊輔君) 投資顧問業が発達いたしておりますアメリカの事例で見てまいりますと、投資顧問業者が非常に苛烈な競争を行っているわけでございますが、それにつきましては、また特別の業者がございまして、その運用成績につきましての資料を綿密に集めて、有料の場合も無料の場合もございますが、そういうものが投資家が容易に入手できるようなシステムになっています。まさに市場原理の中でそういうものの淘汰ないしは選別が行われるシステムが確立をしてきて
○政府委員(岸田俊輔君) 株式の委託手数料につきまして高いのではないかという御指摘かと思いますが、昨年の四月に証券取引所におきまして見直しが行われまして、大口について料金改定等が行われたわけでございます。例えば小口の料金について見てまいりましても、アメリカの証券取引委員会が調査をした結果では、やはり米国や英国に比べまして我が国の方が小口では割安というような結果が出ております。 なお、最近は証券会社の三月期の中間決算が非常によかったと
○政府委員(岸田俊輔君) 料金につきましては全く当事者間の契約に任せるということにいたしております。ただ、実際上、業界の慣行やいろいろな不正の事件その他の実例を踏まえまして協会が自主的にいろいろなルールをつくるということは期待できるのではないかというふうに考えております。
○政府委員(岸田俊輔君) 先生御指摘のとおりだと思っております。
○政府委員(岸田俊輔君) この法律を誠実に円滑に運用させるためには、内容自体が投資家全体に知られなければならないという面でPRというのは非常に重要な問題だと考えているわけでございます。私たちといたしましては、まず第一には、投資顧問業者の自主団体である協会を通じましてあらゆる面でPRをいたしたい。また行政自体も、政府広報ないしは生活センター等を通じまして機会があることにこの自己責任ないしはこの法律の内容というものについてのPRに努めてまい
○政府委員(岸田俊輔君) 最近におきます情報でございますが、これはまさに多岐にわたっているわけでございまして、その情報に基づきまして投資ないしは投資顧問というものが成立をするわけでございます。実際上その投資の情報の質がどうであるかということはなかなか客観的には見出しにくいのかと思いますが、しかし、例えばこの投資顧問業を通じて見てまいりましても、情報の質によってその成果がかなり区別ができるのではなかろうか。恐らくこれからの投資顧問業という
○政府委員(岸田俊輔君) 大変難しい御質問でございまして、判断力がどの程度かということになる客観的な基準はなかなか難しいのかと思うわけでございますが、従来からの投資顧問とか金融市場の発展の度合いから見てまいりまして、そういうものを判断する機会が今まで少なかったということは言えるのではないだろうか。ただ、我が国の資本市場がこれからどんどん拡大をしていく段階において、この判断力が欧米に劣るということではないであろうということを期待をいたして
○政府委員(岸田俊輔君) 我が国の金融資産が最近非常に拡大をしてきた結果、最近におきまして非常に収益性その他を重んずる傾向が強くなってきたわけでございますが、ただ、やはり欧米と比べますとその進歩の度合いはまだ立ちおくれていた結果、そういう意味での投資家の実際上の知識ないしは自己責任というものがやや欧米に比べではまだ十分でない面は見受けられるかと思います。
○政府委員(岸田俊輔君) 今回の法律案の内容でございますが、過去におきますいろいろな不祥事件を頭に置きながら、諸外国の事例も考えながら法制の内容を盛り込んだわけでございまして、私どもといたしましては現時点では一応のものになっているのではなかろうかなと思っております。ただ、今までそういう業界についての監督をいたした経験もございませんし、これから業界の発展に伴いましていろいろな問題が起こるかもしれません。そういうものにつきましては十分検討を
○政府委員(岸田俊輔君) 投資家を保護いたしますためにはクーリングオフ期間が長ければ長いほどいいわけでございますが、取引の安定性ということを考えますと、そう長くばかりにはいたせない。審議会の検討のときは、七日程度、これは諸外国の事例とかほかの立法の事例を考えて一応七日程度としたわけでございますけれども、やや少し短過ぎるのではないか。例えばマルチ商法などは十四日というような事例もございますので、ここら辺の中間で十日ではどうかということで、
○政府委員(岸田俊輔君) 本法律案の内容といたしまして、先ほど先生が挙げられましたような事件を防止するための顧客の資産の預かりの禁止とかクーリングオフとかいうような制度を新しく設けたわけでございますが、御指摘のとおり、法律の内容だけでは十分な保護はできないわけでございまして、御指摘のとおり、十分な相談窓口の整備その他について体制を考えていかなければならないというふうに考えております。 私どもといたしましては、具体的には、まず投資顧問
○政府委員(岸田俊輔君) 我が国の投資顧問業の沿革を見てまいりますと、四十六年に初めて証券系の投資顧問会社が設立されたわけでございます。しかし、その段階ではそれほどの活躍ではございませんで、最近この進展が見られるようになってまいりました。例えば、現在五兆円という証券系の運用資産額でございますが、五十五年の九月末ではわずかに二千七百億円程度だったわけでございます。 最近におきます投資顧問業の急速な発展というものの理由といたしましては、
○政府委員(岸田俊輔君) 私ども、審議会その他で検討いたします段階で、アメリカの制度というものを十分念頭に置きながらやってきたわけでございますが、一九四〇年に投資助言業者法が制定されまして、SECにより大体今回の法案とほぼ同様の行為規制による監督が行われてきているわけでございます。ただ、特に本法律案では、投資一任業務については認可をするという形になっておりますし、クーリングオフ制度とか営業保証金、それから顧客の金銭、有価証券の預かりの禁
○政府委員(岸田俊輔君) 証券系で現在約五兆円の運用資金があるわけでございますが、最近の動きを見てまいりますと、五十七年以降毎年約一兆円のベースでふえてきているという状況でございまして、非常に投資顧問業者の活動が最近になりまして活発になった状況でございます。さらにまた、アメリカとかイギリスとか投資顧問の先進国でございますが、そういうものに比較いたしましても、国民経済、また国民の金融資産、そういうものが非常に伸びてきておる現状から考えまし
○政府委員(岸田俊輔君) 現在把握をしておりません投資顧問業者の運用資産額については、ちょっとよくわからないところがある。オフィス一つ電話一つの小さい業者もございますし、ある程度までの規模を持っているものもございますけれども、全体額についてはちょっと把握がいたしかねる状況でございます。
○政府委員(岸田俊輔君) その時点では十四社でございます。
○政府委員(岸田俊輔君) 先生御指摘のように、証券系、銀行系、生保系でございますと、それぞれ私どもの監督をいたします結果、正確な数字が把握できるわけでございますが、一般の町の業者につきましてはなかなか全体、監督権限がございませんものでございますから、把握ができないものでございまして、財務局を通じて、電話帳その他資料をもとにして推定をした数字なものでございますから、約四百というような形で、必ずしも正確な数字ではないのかというふうに考えてい