内閣委員会
○政府委員(島四男雄君) 短期従事は、御承知のように国家公務員法の第百八条の六の第一項に規定されております。専従制度は、いわゆる長期に職員団体業務に従事する場合の規定でございますが、実際問題として、そういう組合業務の中にはいろいろ短期間に処理しなければならない業務が一ぱいあるわけでございまして、もしそういう制度を認めないとすると、年休だけで処理しなければならないということで、登録職員団体の運営が非常に困難になるということが考えられますの
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発言数 333件
初発言日: 1967-05-24 / 最新発言日: 1971-12-14 / 1 ページ目 / 全体 17ページ
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○政府委員(島四男雄君) 短期従事は、御承知のように国家公務員法の第百八条の六の第一項に規定されております。専従制度は、いわゆる長期に職員団体業務に従事する場合の規定でございますが、実際問題として、そういう組合業務の中にはいろいろ短期間に処理しなければならない業務が一ぱいあるわけでございまして、もしそういう制度を認めないとすると、年休だけで処理しなければならないということで、登録職員団体の運営が非常に困難になるということが考えられますの
○島政府委員 現在、沖繩琉球政府職員の専従制度はわが現行の公務員法のもとにおける専従制度と若干異にしております。その内容を詳しくいま申し上げませんが、復帰後直ちにわが本土法に定める専従許可制度を適用することはいささか酷であるという気がいたしますので、復帰後一年間は、実質的には沖繩における従来と同様の取り扱いをしたいというふうに考えております。
○島政府委員 この問題は、私のほうだけの問題ではございませんで、自治体のほうにも問題がございますし、また公労法適用職員の関係の問題もございます。関係省庁と大体打ち合わせながら、現在、先ほど申し上げましたような措置をしたい、こういうふうに実は考えておる次第でございます。 なお、いま先生のおっしゃったような点も、今後十分検討してみたいというふうに考えております。
○島政府委員 争議行為禁止の規定は、現在、沖繩の琉球政府公務員法にも規定されております。したがって復帰後においても、その点については本土法とは少しも変わりございません。争議行為は公務員については禁止されるということになるわけでございます。
○政府委員(島四男雄君) 恐縮ですが、もう一度。
○政府委員(島四男雄君) 職員の勤務条件であれば当然交渉事項になるわけですが、いまお話しの向きが必ずしも勤務条件そのものとは私はちょっと理解しがたい面もあろうと思います。ただ、そういう意味の当局に一応希望を表明するということ自体は、あながち不当とは言えないではなかろうかというふうに思います。
○政府委員(島四男雄君) 先ほど申しましたように勤務条件そのものであれば、これは正当の理由なく拒否するというのはいかがかと思いますが、直接勤務条件にかかわるとも思いませんので、当局のお考えがどういうことで拒否したか知りませんが、法律上の問題として直ちにそれが不当だということにはならないと思います。
○島政府委員 ただいま公務員のモラル確立をいかにすべきかというたいへんむずかしい問題が論議されておりますが、私どもといたしましては、当然公務員がそれぞれの職責をいかにして果たすかということはたいへんむずかしい問題ではありますが、現在の公務のあり方として必ずしも十分でないというふうに考えております。 ただ、これを具体的にどういうふうにしたらば公務員のモラルが確立されるのかというと、一つは、やはり公務員がそれぞれ使命観に徹するということ
○政府委員(島四男雄君) 通常の場合でございますと、定員内職員の場合には、通常まあ休職処分という処分がございますので、公務災害によって休職になった場合には一〇〇%給与が支給される、これは給与法に規定されております。で、問題はやめたあと、つまり給与を受けることができなくなったという場合に、初めてこの休業補償という補償法に規定されている条文が働くわけでございまして、したがって、まず最初は、休職処分の前に、まず病気休暇という制度がございます。
○政府委員(島四男雄君) 災害を受けた場合に必要な療養という問題がございます。したがって療養補償については補償法の規定が全面的にかぶってまいります。
○政府委員(島四男雄君) この補償法の規定、国家公務員災害補償法第十二条にその休業補償の規定がございまして、その中で給与を受けないときに初めて休業補償を受けるという規定になっております。したがって給与を受けている状態においてはこの休業補償の規定は働かないわけでございます。ただいまの休職給の場合は、その意味においては休職処分を受けた場合にはまだこの第十二条の規定が働かないということで、いまの関係は一応御理解いただけるんではないか、こういう
○政府委員(島四男雄君) 確かに定員内職員と定員外職員の場合において受ける補償の額といいますか、制度的に若干差があるのではないかという御指摘でございますが、ただ定員内職員の場合ですと、一応休職処分という処分になり得るわけでございますが、いわゆる非常勤職員にそういう休職処分と復職を前提としないような処分はなじまないというところからくる差異はございますが、その災害補償制度という観点から見ますれば、定員内であろうと定員外であろうと別に差はない
○政府委員(島四男雄君) ただいま御指摘のように、その間に差等を設けております。常勤職員については百分の二十、それから常勤的非常勤は百分の十、それからいわゆるその他の非常勤は別に法律のまま百分の六十、ただし常勤労務者は、これは常勤職員の中に入れておりますので百分の二十として扱っております。 それから、なぜそのような差を設けたのかという御指摘でございますが、確かに考え方としては均一でよろしいのではないかという考え方もあろうと思いますが
○政府委員(島四男雄君) この補償法のすべての給与の算定の基礎となるものは、これは平均給与額でございます。平均給与額の内容につきましては、まず補償法の第四条に、平均給与額とはどういうものかということが明文にございます。それから、それを受けまして人事院規則で、さらに詳細な規定が設けられておるわけでございますが、まず一般の定員内職員の場合について申しますと、その災害の発生した日の属する月の前月から起算して過去九十日に受けた——過去三カ月間で
○政府委員(島四男雄君) 非常勤職員の平均給与額のきめ方については、先ほど申しましたように、人事院の承認を得て行なっているわけでございます。省庁によって若干その扱いが違っております。やはり非常勤職員の給与にしてもそうでございますが、やはり定員内職員との均衡を考慮して各省が予算の範囲内で定めている、そういう御趣旨でそのような差があるのではないかというふうに思いますが、たとえば林野庁の例をとりますと、この平均給与額の算定の基礎になります俸給
○政府委員(島四男雄君) ただいまの林野庁の例でございますけれども、私のいま手元に持っております資料に基づきますと、その点はさっき御説明した内容のものが定められておりますが、なおその点もう少し、ちょっと不勉強でございますので、勉強さしていただきたいと思います。
○政府委員(島四男雄君) 共済組合との関係でございますが、共済組合の場合は百分の八十出ているんではないか。休業補償が百分の六十というのはいかにも少ないというお話でございますが、ただ、共済組合の場合は、俸給月額が計算の基礎になっておりますので、これを平均給与額に直しますと七〇%弱ということで、その点はまあ七〇%にいたしましても、休業補償に比べれば一〇%こえているではないかという問題はございます。ございますが、そういうことも勘案して、私のほ
○政府委員(島四男雄君) ただいまの災害の発生した時点でとらえますと、その後のベースアップ等によって、数年たつとだいぶ低い金額になってしまうわけでございます。したがって、その辺を人事院規則は考慮いたしまして、現実に補償を行なうべき事由の生じた日を採用の日とみなして再計算するということになっておりますので、その点は、その後に何というか、昇給等がかりにございますれば、当然それを加味した金額というものがはじき出されるということで、その辺は不利
○政府委員(島四男雄君) 先ほど申しました平均給与額の計算は、採用の日に災害を受けたということで計算しておりますが、この補償法の人事院規則の一六−〇によりますと、「補償を行うべき事由の生じた日を採用の日とみなして前項の規定によって計算して得た金額」云々ということを規定されておりますので、いま御指摘のとおりでございます。
○政府委員(島四男雄君) ただいまの人事院規則の一六−〇、七条三項にその趣旨の規定がございます。