大蔵委員会
○嶋崎均君 さきの七カ国蔵相・中央銀行総裁会議の共同声明を私も読ませていただいたわけでございます。さきの会合から持続的に国際金融の安定のためのいろんな努力が積み重ねられているということを背景にしながら、問題の整理が行われておるわけでございます。 その中でこの四項目ですか、課題が残っておるという問題を取り上げまして、例えば雇用の問題とか財政構造改善の問題とか、あるいは金融システムの改善の問題であるとか、さらには人口高齢化に対処して財政
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発言数 2,472件
初発言日: 1964-02-17 / 最新発言日: 1997-05-08 / 1 ページ目 / 全体 124ページ
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○嶋崎均君 さきの七カ国蔵相・中央銀行総裁会議の共同声明を私も読ませていただいたわけでございます。さきの会合から持続的に国際金融の安定のためのいろんな努力が積み重ねられているということを背景にしながら、問題の整理が行われておるわけでございます。 その中でこの四項目ですか、課題が残っておるという問題を取り上げまして、例えば雇用の問題とか財政構造改善の問題とか、あるいは金融システムの改善の問題であるとか、さらには人口高齢化に対処して財政
○嶋崎均君 我々が見るところによりますと、今回の日銀法の改正の中で、同法の第二条で、「日本銀行は、通貨及び金融の調節を行うに当たっては、物価の安定を図ることを通じて国民経済の健全な発展に資することをもって、その理念とする。」というふうに書かれておるわけでございます。今の説明で趣旨はわかりますが、いずれこれは後の問題のところでさらに議論をするということにいたしまして、とどめておきたいというふうに思っております。 ただ、大蔵大臣が為替相
○嶋崎均君 趣旨はわかりました。 そこで、次は十八条の関係でございます。十八条あるいは十九条にまたがることになるかと思うのでございますけれども、これは顧客の真偽を確認する、いわゆる本人確認のマネーロンダリングに絡む問題であろうというふうに思うのでございます。 第十九条の一項がそれに該当しておると思うんですけれども、これらについては現実的にマネーロンダリングが行われていることは事実であるわけでございますが、これをここに特に掲げてあ
○嶋崎均君 ここのところ、久しく国会を留守にしておりましたので的確な質問ができるのかどうか、時代の変化が非常に激しいだけに質問に立つのも恐縮に思っておるわけでございますが、簡潔にいろいろ御答弁を願いたいというふうに思っておるわけでございます。 大蔵大臣は、四月の初旬にフィリピンでAPECの蔵相会議に出席をされ、また四月二十四日の日米首脳会談の後を受けまして、二十七日から先進七カ国蔵相・中央銀行総裁会議、さらに国際通貨基金、IMFの暫
○嶋崎均君 ただいま説明を受けたので十分にわかつたつもりでございますから、これから後は、法案に沿いながら、改正の中身を順次質問していきたいというふうに思うわけでございます。 ただ、それより前にちょっと気になったのは、先ほどのG7の会議の中で、たしか十六項のところでありますか、税金の問題について相当ごたごたと込み入ったことが書いてあるわけでございます。「税の競争」という項目が立っておりまして、「我々は、OECDにおいて行われている作業
○嶋崎均君 答える人が主税局長であるということだけで、グローバルスタンダードに乗ってどんどん国際的に均衡のとれた状態にしなきゃならぬというのはやっぱり基本であるわけでございます。こういう議論をしている中で、総理も指摘されているように、今度の金融改革をやる場合に三つの原則というのですか、フリー、フェア、グローバルというような感覚で問題を取り扱っておられるわけでございます。その均衡ということをよく考えてやっていただきたいということを特に申し
○嶋崎均君 後から順次説明を受けていくということにしまして、これからこの法案の中身に従いまして順次質問をしてまいりたいというふうに思っておるわけでございます。どうかその過程におきまして、質問にはできるだけ簡潔にお答え願いますとともに、その理由なりあるいは目的なりというようなことにつきまして、あわせて説明していただくことをお願い申し上げたいと思う次第でございます。 そこで、まず法案の質問に入る前に、変わっておるところというのは、その点
○嶋崎均君 国際金融局長からの説明はわかったわけでございますが、銀行局長はこの点についてどう考えておりますか。
○嶋崎均君 それでは次に、第七条の問題でございます。 第七条は、「本邦通貨の基準外国為替相場及び外国通貨の本邦通貨に対する裁定外国為替相場」と、従来も定めておるものをその上に持ってきたということだと思うんですが、旧法の第七条はどちらかというと固定相場による取引というようなことが書かれておるので、そういう事項を排除して、従来の取引の中からその二つのものを持ち上げてきている。 さらに第三項で、「大蔵大臣は、対外支払手段の売買等所要の
○嶋崎均君 次に、そうなりますと、第十七条の規定にいくわけでございます。 十七条の規定は、こういう許可を受けた場合にそれの扱いをどうするかということを規定するわけでございますが、旧法の第十七条の規定は、居住者は、勘定の貸記または借記による方法その他政令で定める方法により、居住者と非居住者との間の取引または行為に係る債権債務の決済のため支払いをしようとするときは主務大臣の許可を得なきゃならぬ、こう書いてあった。この規定が今度廃止をされ
○嶋崎均君 実は、もっと議論をしたいところがたくさんあるわけでございます。 例えば、我が国の外貨準備高が二千百九十三億五千七百万ドルというのは最近の数字でも出ておるわけでございます。過去ずっと数字を追ってみますと、順々にふえてきているというような姿になっておるわけですね。こういう形でいつまでもいくのがいいのか悪いのか、これも少しは政治的な判断の問題だろうというふうに思っております。 これらの問題については、時間に余裕ができました
○嶋崎均君 今、両替の問題も含めて御説明があったわけでございますが、私は、条文がなくなることによって相当やっぱり思い切った改正が行われるということになっておるんだと思うんです。 そこで、その次の問題は、第十六条のところに移りたいと思うのでございます。 第十六条の規定は、全部自由化をされていくわけでございますけれども、その反面、国として国際収支の均衡や国際的な要請あるいは政治的な有事に対処して、経済制裁等をより効率的に実施していく
○嶋崎均君 そういう考え方で、自由化をどんどん進めていく反面、どうしても政府の責任において決着をつけなきゃならないような問題につきましては、的確な運用を図るようにしていかなければいけないというふうに思っておるわけでございます。 続いては、十六条の二という規定があります。これは再犯防止のための規定であるというふうに思っておりまして、従来こういう規定がどこにあったのかよくわかりませんけれども、そういうことが入っております。あとこれに関連
○嶋崎均君 この十七条の第二項に、「前項の規定は、郵政官署が郵便為替業務又は郵便振替業務において行うその顧客の支払等に係る為替取引について準用する。」という規定が入っておる。従来はこの規定はなかったんですが、実質上そういう仕事をやっていなかったというのか、あるいは少々あったのかよく知りませんが、この規定を特に入れられた理由はどういうところにありますか。
○嶋崎均君 ただいまの答弁によって、やはりこういうことはきちっと法律に書いた方が私は非常にいいことだと思うものですから、ぜひそういう点について、自由化されるものは自由化し、しかし問題のあるところについてはこういうマネーロンダリングのような手当てをしていくということは非常に大切なことであるというふうに思うのでございます。 ところで、第十九条の二項でございますけれども、これもマネーロンダリングに絡んでくる問題であろうと思うのでございます
○嶋崎均君 ところで、旧法の十九条というのは全くなくなっておるんですが、その内容を読んでみますともう現実的に意味がなくなったから削除されたんだろうというふうに思いますが、そういうふうに理解していいかどうかということをお伺いします。
○嶋崎均君 そこで、資本取引関係のところに入りたいと思いますが、それにつきまして主な改正は第二十一条の改正であるというふうに思うのでございます。 「大蔵大臣は、居住者又は非居住者による資本取引が何らの制限なしに行われた場合には、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行することを妨げ、又は国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与することを妨げることとなる事態を生じ、この法律の目的を達成することが困難になると認めるときは、
○嶋崎均君 そこで、旧法の二十二条に規定をしていた、二十二条が廃止をされたわけでございまして、それに関連してその中で規定をされておる特別国際金融取引、すなわちオフショア勘定の話だと思うんですが、それが二十一条の規定の中に第三項として掲げられてきておるというような経緯になっておるわけでございます。もちろん、オフショア勘定につきましては国内金融市場と一応遮断をした形で金利規制あるいは預金保険、準備金等の対象にはなっておりませんし、居住者に帰
○嶋崎均君 その条項が済みますと、次は第二十二条の関係に移るわけでございます。 旧法の二十二条は指定証券会社の項目でございまして、これはいろんな意味で証券関係の取引をやる場合の、ちょうど外為の、既に廃止された法律との絡みでこれも廃止をするということになって、自由化が非常に進むというようなことになるわけでございます。 その点につきましては、結局この指定証券会社制度の廃止に伴いまして、クロスボーダーの証券取引等の自由化が推進をされる
○嶋崎均君 時間を見ながらやっているものですから、少し飛ばすような形になるかと思うんですが、次は、第二十三条の「対外直接投資」のところでございます。 この対外直接投資について、大蔵大臣が内容の変更または中止を勧告することができる場合の要件がこの中にいろいろ規定をされておるということになっておると思うのでございまして、特にその第四項で、大蔵大臣は、「次に掲げるいずれかの事態を生じ、この法律の目的を達成することが困難になると認められると