外交防衛委員会
○政府参考人(川上光男君) お答えいたします。 米軍機の飛行計画に関しましては……(発言する者あり)
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発言数 15件
初発言日: 2020-03-31 / 最新発言日: 2021-05-18 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○政府参考人(川上光男君) お答えいたします。 米軍機の飛行計画に関しましては……(発言する者あり)
○政府参考人(川上光男君) お答えいたします。 日EUの航空安全協定の締結に当たりましては、航空局の民間航空製品の安全性基準及び審査に関する担当職員が、平成二十四年から平成三十年の間で、ドイツのケルンにあります欧州航空安全庁に計三回、またドイツのハンブルクにありますエアバスの設計・製造工場に一回、現地調査に赴き調査をしております。また、このほかにも、平成二十四年から平成二十九年にかけまして、欧州航空安全庁との間で事前協議を行っており
○政府参考人(川上光男君) 米国との間ではこのEUとの航空安全協定に相当する協定が既に締結されています。その米国との協定を締結する間においても、航空当局間で十分に事前協議を行い、同等の安全性を有していることを確認するとともに、シアトルの現地に参りまして実態についても確認を行っておったところです。
○政府参考人(川上光男君) 米軍機につきましては、航空法第九十七条及び日米地位協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律に基づきまして、飛行する場合には国土交通大臣に対して飛行計画の通報が必要となります。そのうち、米軍機を含め自衛隊飛行場から出発する航空機につきましては、航空法第百三十七条に基づき飛行計画の受理等の国土交通大臣の権限が防衛大臣に委任されているため、米軍機が自衛隊飛行場から飛行する場合には防衛大臣に対して飛行計画の通報が必要
○政府参考人(川上光男君) 米軍基地から飛び立った航空機に関しましては、国土交通大臣の方に通報が必要となっております。
○政府参考人(川上光男君) お答えいたします。 ヘリコプターの飛行は、操縦者の目視及び判断により飛行の安全を確保して飛行する有視界飛行方式が一般的でございます。 有視界飛行方式による飛行では、操縦士自らの判断によりまして雲から離れて飛行するため、当日の気象状態等によって経路や高度等が選定されます。このため、飛行計画においては、国際ルール上も、具体的な高度は記載せず、有視界飛行方式を意味するVFRと記載することとなっております。ま
○政府参考人(川上光男君) 国際ルールにおきまして、有視界飛行方式により飛行する航空機は、先ほども御説明しましたように、操縦者の目視によって安全の確保が可能である気象状態においてのみ飛行可能である旨規定されるなど、操縦士の目視及び判断により飛行することになっております。 このため、ヘリコプター等の有視界飛行方式により飛行する航空機の飛行については、管制機関がその動向を把握し航空交通の指示を行う対象とはなってございません。
○政府参考人(川上光男君) お答えします。 ヘリコプターのように、低高度で飛行するヘリコプター等については、航空管制レーダーによる電波が建物により遮蔽されるなどによりまして、その飛行の動向を航空管制レーダーにより捕捉することができない場合がございます。また、航空管制レーダーで把握することが可能な場合においても、無線電話による管制機関への通信がなければ、当該航空機の位置や行動に関する正確な情報を確認できません。
○政府参考人(川上光男君) お答えします。 航空管制レーダーで把握することができた場合においても、無線電話による管制機関への通信がなければ、それがどのような航空機かを特定することはできません。 また、先ほど御説明しましたように、低高度においては、レーダーによる電波が建物に遮蔽するなどによりレーダーの記録が捕捉できない、レーダーにより捕捉できない場合もございます。
○政府参考人(川上光男君) 先ほどもお答えしましたように、有視界飛行方式で飛行する場合には管制機関が動向を把握する対象となってはございません。
○川上政府参考人 お答え申し上げます。 国土交通省では、小泉環境大臣が山小屋団体と意見交換されたことを受けまして、環境省を通じ、山間部での物資輸送における無人航空機の利活用が進むよう、航空法の許可承認基準の緩和要望をいただいておりました。 また、河野規制改革・行政改革担当大臣の下の直轄チームを通じて、同様の要望を受けていたところです。 これらを受けまして、国土交通省では、補助者なしの目視外飛行を行う際、必要な安全対策を講じる
○政府参考人(川上光男君) お答えいたします。 ドローンの飛行については、我が国の航空法によりまして、航空機や地上の人又は物件の安全確保という観点から、人口集中地区等の上空における飛行や操縦者の目視の範囲外での飛行については国土交通大臣の許可、承認を受けて飛行するということが可能となっております。 先生御指摘のとおり、米国においては、商用目的で運航を行う操縦者に対してライセンス制度を設けているというふうに承知しております。
○川上政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘のドローンの飛行についてですけれども、現在、航空法によって、航空機や地上の人又は物件の安全確保という観点から、人口集中地区等の上空における飛行や操縦者の目視の範囲外の飛行については、国土交通大臣の許可、承認を得た上で飛行することが可能となっております。 先生御指摘の今後の都市部での物流等の活用に向けた制度整備でございますけれども、現在、二〇二二年度中に有人地帯における目視外飛行、
○川上政府参考人 お答え申し上げます。 ドローンの利活用を着実に拡大させるために、先生御指摘のように、安全確保を図ることが重要と考えております。 今回の国家戦略特別区域法の改正案において、技術実証区域計画の策定に当たって国土交通大臣に協議する必要がありますが、国土交通大臣は、航空機の航行の安全や地上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めるときに、同意することによって安全を確保する仕組みとなっております。 先生御指摘
○川上政府参考人 お答えいたします。 先生御指摘のように、航空保安検査は、ハイジャックやテロにより他の旅客等に危害が及ぶことを防止するため、爆発物、凶器等の危険物が機内に持ち込まれないか確認するものでございます。 一方、ビジネスジェットは、機体全体が個人の部屋のように使用されるものでございますので、商用機のように他の旅客等の安全性の確保が求められるものではありません。このため、ビジネスジェットの専用動線を使用する場合には、これま