法務委員会
○川出参考人 皆さん、おはようございます。 本委員会で意見陳述をする機会を与えていただきましたことに感謝いたします。 私は、この改正法案の基となりました法制審議会の刑事法、少年法部会に委員として参加いたしましたので、部会での議論を踏まえて、本法案の内容のうち、少年法の適用対象年齢を維持している点、その上で、十八歳、十九歳を特定少年として、それに対する保護処分に関して特別な取扱いをしている点、さらに、原則逆送制度の対象事件を拡大し
日本の国会議事録 全文検索
発言数 74件
初発言日: 2008-06-10 / 最新発言日: 2021-04-06 / 1 ページ目 / 全体 4ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○川出参考人 皆さん、おはようございます。 本委員会で意見陳述をする機会を与えていただきましたことに感謝いたします。 私は、この改正法案の基となりました法制審議会の刑事法、少年法部会に委員として参加いたしましたので、部会での議論を踏まえて、本法案の内容のうち、少年法の適用対象年齢を維持している点、その上で、十八歳、十九歳を特定少年として、それに対する保護処分に関して特別な取扱いをしている点、さらに、原則逆送制度の対象事件を拡大し
○川出参考人 一つは、必要的逆送になっていないということですけれども、今の原則逆送制度でも、やはりただし書で、重大な事件であっても保護処分にする余地は残しているということですので、結局それは、やはり少年については、成人とは異なる形で、その要保護性に応じて改善教育それから再非行の防止という観点から対処するという、大きな枠組みというのは維持しようということですね。今回も、そこは譲れない線として法制審では議論したということです。 それで、
○川出参考人 先ほど申し上げましたように、民法の成年年齢が十八歳になったということとの関係で考えると、少年法の保護原理が適用されないということですので、そこからすると、少年法の適用から外すというのが、私自身は、最初はそれが論理的だろうと思っておりました。 ただ、先ほども申し上げましたように、少年法の適用対象とした上で、しかし保護原理が適用されないということを認めるのであれば、一つの法形式としては今回の改正法案というのはあり得るだろう
○川出参考人 この法制審の刑事法関係の部会に、犯罪被害者の、遺族の方ですとか関係の方が入られるようになったのは、そんなに昔からではなくて、割合近年からなんですが、私はその被害者の方が入られる前の法制審も出ておりますけれども、やはりそこでの雰囲気というのはかなり違うものがあります。 やはり実際の御体験された方から話をお聞きするというのは、我々、全くそういうところに無知な人間にとっては非常に大きな参考になりますし、また、議論が抽象的な法
○川出参考人 強盗で、従来であれば少年法の下で少年院送致になっていたものについて、それが逆送されて刑事処分になると執行猶予になる可能性がある、それはそのとおりだと思います。ですから、逆送を増やすということになれば、そういう結果が出てくることは間違いないだろうと思います。 ただ、先ほども申し上げましたが、じゃ、逆送の対象にしないで保護処分にしたという場合であっても、今回の法案ですと、それは犯情を考慮して相当な範囲内でということになりま
○川出参考人 そういう弊害が生じ得るというのは、そのとおりであります。 推知報道の話は、結局、やはりその一方には表現の自由とか知る権利の問題があって、それから、他方に、少年の今後の改善更生、社会復帰という問題、そこのバランスをどう取るかという問題で、その中で、今回は十八歳、十九歳の者について、やはり、中間層として位置づけられて、かつ、起訴されて、公判で、もう公開の法廷で審理がなされている、そういう状態にあるにもかかわらず、なお推知報
○川出参考人 正当化根拠が異なるというのは、保護原理ではなくて、いわゆる侵害原理と言われますが、法益を侵害したことに対する非難として一定の権利の制約をする、そういう原理に基づくものですので、その意味では、従来の保護処分とは違って、刑罰に近づいたと言われればそれはそうだと思います。 ただ、目的としては、それは刑罰等が、応報が主だと言われますが、そうではなくて、あくまでその対象者の改善更生を図るということが目的ですので、その意味で、その
○川出参考人 与党から出されたあの案というのは、法制審でもたしか参考資料として出てきたと思います。そういうものはあるということで、我々としては議論をしました。 最終的な結論で、少年法の適用対象年齢を引き下げるかどうかは立法府に委ねるということになっているんですが、あれは結局、あの法制審の段階で、どっちにするかというのはもう決められる状態じゃなかったので、そこはある意味オープンにしたということです、結論としては。 ですから、そうい
○川出参考人 おっしゃるとおりで、少年法の適用対象から外した上で、その手続とか処分について特別な措置を定める、それは十分あり得る制度だと思います。それが、私自身は、その方が制度としては分かりやすいかなというふうに思っていたんですが。 ただ、少年法の今の手続とか、試験観察なんかも含めて、そういったものを十八歳、十九歳の者についても適用するということをより説明しやすいという意味では、少年法の適用対象年齢を維持するという選択肢もあり得ただ
○参考人(川出敏裕君) 皆様、おはようございます。 まず最初に、このような機会を与えていただきましたことに感謝申し上げます。 私は、今回の法案の基となりました答申を決議しました法制審議会の新時代の刑事司法制度特別部会に幹事として参加をいたしましたので、特別部会の議論を踏まえまして、法案に賛成の立場から意見を申し上げたいと思います。 また、時間も限られておりますので、本日は、通信傍受法の改正案に絞ってお話をさせていただきます。
○参考人(川出敏裕君) そこはおっしゃるとおりで、例外規定は録音、録画の義務が外れるということだけですので、その上で録音、録画するということは、別にやること自体が違法ということにはならないと思います。
○参考人(川出敏裕君) 組織性の要件を満たすものについては、想定されているような組織犯罪になるだろうということですね。 ですから、運用上とおっしゃるのは、それは、捜査機関側として通信傍受令状を請求するものはそういうものに運用上限定されるだろうということであれば、それはそうだろうと思います。
○参考人(川出敏裕君) それはもうおっしゃるとおりで、事後検証があるから、当然、何というんですかね、抑止効果が今までと同じように働くというところまで言えるかどうかというのはおっしゃるとおりだと思います。 ただ、それは捜査機関の立場に立ってみないと分かりませんが、しかしそれは、違法なことをやれば発覚する可能性があるわけですよね。そういうリスクを冒してまでそんな違法なことをやるだろうかというのを考えたときに、それはやらないというのが恐ら
○参考人(川出敏裕君) まず前提として、立会人がいることが何か無意味であるというふうには私は決して思っていなくて、それは、立会人が現行法の下ではいて、外形的なチェックをし、それから封印すると、それはそれとしてもちろん重要な機能を果たしていると思います。それが機械、この特定電子計算機というシステムを入れることによって代替できるかというところが問題で、それは代替できているだろうということですね。 その上で、人の目がある場合というのはやっ
○参考人(川出敏裕君) ですから、立会人が見ているので違法行為を行わないというのは抑止効果ですよね。それはおっしゃるとおりで、あると思うんですね、事実上の効果として。そのことと、繰り返しになりますが、事後的にその違法行為をしたことが分かってしまうということによる抑止効果というのがそんなに差があるのかということだと思うんですね。 それは、捜査機関の側からしてみたら、やはり事後的に分かって、自分たちがやった捜査の結果というのが無に帰して
○参考人(川出敏裕君) 御指摘のとおり、元々、厚労省の村木さんのあの事件から始まって、冤罪の防止ということはもちろん出発点としてあったわけですが、その上で、そのきっかけとなった事件からできた検察の在り方検討会議、あそこから冤罪ということを、この事件が発生した背景にあるものは何かということで、結局、取調べと供述調書に過度に依存した捜査、公判の在り方があったんだろうと。それを見直すということが出てきまして、その一つの、そこの見直しの内容とし
○参考人(川出敏裕君) 立会人がいることで事実上の障害になって、本来的に特定が難しい通信傍受というものなので、それが、何というんですか、事実上抑制されているという御意見だったんですが、まず、例えば特定が十分にできていない、それで本来正当な理由のないような会話についてまで傍受されてしまうと、そういう前提で、ただ、その立会いがあることで事実上それが制約されるといっても、結局、それは無関係な通話が聞かれるという部分がなくなるわけではありません
○参考人(川出敏裕君) 数人共謀の要件にプラスして、あらかじめ定められた役割の分担に従って行動する人の結合体というのが出ていますので、単に共謀があるという意味での共同正犯の場合とは違うわけですね。それにプラスされた要件があると。 それが典型的な暴力団とか本当のもっと大規模な組織犯罪だけにこれで限定されるかと言われれば、それはそうではないので、そこはおっしゃるように、実際の運用のところである程度限定されていくだろうと、そういうことにな
○参考人(川出敏裕君) 結合体というのは結合体なんですが、あらかじめというのは、例えばその場で示し合わせてある現場で共謀するような形ではないわけですよね。あらかじめまさに話をして役割を、あらかじめ定められたですから、済みません、役割の分担というのがあらかじめ定められているわけですよね。 その場で、その現場で何か示し合わせてやるという、そういう問題ではなくて、事前にこの役割分担というのが定められているということによって単なる共謀という
○参考人(川出敏裕君) 意見の中で申し上げましたように、立会人を置かないということについては、今回の新たな仕組みによって私はもう代替されているというように考えますので、ただ、その上で、より慎重な手続といいますか措置をとるという意味で、警察の方で捜査に従事していない警察官の方が指導等に当たると、それは望ましいことではないかと思います。 それから、国際的な話ということでいえば、先ほど西村先生からも御紹介ありましたように、立会いを置くとい