川出敏裕 に関する国会発言

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2021-04-07 盛山正仁 法務委員会 衆議院

○盛山委員 ありがとうございました。  西田典之先生の刑法総論では、刑罰には犯罪を防止、抑止する効果がある、責任あれば刑罰あり、責任なければ刑罰なしと述べられています。他方、川出敏裕先生の少年法では、少年法の基本理念は、少年が行った過去の犯罪に対する応報として少年を処罰することを目的とするものではなく、将来二度と犯罪ないし非行を行わないようにその少年を改善教育することを目的とする、少年に対しては応報主義ではなく保護主義を適用することが

2021-04-06 義家弘介 法務委員会 衆議院

○義家委員長 これより会議を開きます。  内閣提出、少年法等の一部を改正する法律案を議題といたします。  これより質疑に入ります。  本日は、本案審査のため、参考人として、東京大学大学院法学政治学研究科教授川出敏裕君、少年犯罪被害当事者の会代表武るり子君、被害者と司法を考える会代表片山徒有君及び駒沢女子大学人間総合学群心理学類教授須藤明君、以上四名の方々に御出席をいただいております。  この際、参考人各位に委員会を代表して一言御

2016-04-26 川出敏裕 法務委員会 参議院

○参考人(川出敏裕君) 意見の中で申し上げましたように、立会人を置かないということについては、今回の新たな仕組みによって私はもう代替されているというように考えますので、ただ、その上で、より慎重な手続といいますか措置をとるという意味で、警察の方で捜査に従事していない警察官の方が指導等に当たると、それは望ましいことではないかと思います。  それから、国際的な話ということでいえば、先ほど西村先生からも御紹介ありましたように、立会いを置くとい

2016-04-26 川出敏裕 法務委員会 参議院

○参考人(川出敏裕君) 結合体というのは結合体なんですが、あらかじめというのは、例えばその場で示し合わせてある現場で共謀するような形ではないわけですよね。あらかじめまさに話をして役割を、あらかじめ定められたですから、済みません、役割の分担というのがあらかじめ定められているわけですよね。  その場で、その現場で何か示し合わせてやるという、そういう問題ではなくて、事前にこの役割分担というのが定められているということによって単なる共謀という

2016-04-26 川出敏裕 法務委員会 参議院

○参考人(川出敏裕君) 数人共謀の要件にプラスして、あらかじめ定められた役割の分担に従って行動する人の結合体というのが出ていますので、単に共謀があるという意味での共同正犯の場合とは違うわけですね。それにプラスされた要件があると。  それが典型的な暴力団とか本当のもっと大規模な組織犯罪だけにこれで限定されるかと言われれば、それはそうではないので、そこはおっしゃるように、実際の運用のところである程度限定されていくだろうと、そういうことにな

2016-04-26 川出敏裕 法務委員会 参議院

○参考人(川出敏裕君) 組織性の要件を満たすものについては、想定されているような組織犯罪になるだろうということですね。  ですから、運用上とおっしゃるのは、それは、捜査機関側として通信傍受令状を請求するものはそういうものに運用上限定されるだろうということであれば、それはそうだろうと思います。

2016-04-26 川出敏裕 法務委員会 参議院

○参考人(川出敏裕君) 立会人がいることで事実上の障害になって、本来的に特定が難しい通信傍受というものなので、それが、何というんですか、事実上抑制されているという御意見だったんですが、まず、例えば特定が十分にできていない、それで本来正当な理由のないような会話についてまで傍受されてしまうと、そういう前提で、ただ、その立会いがあることで事実上それが制約されるといっても、結局、それは無関係な通話が聞かれるという部分がなくなるわけではありません

2016-04-26 川出敏裕 法務委員会 参議院

○参考人(川出敏裕君) 御指摘のとおり、元々、厚労省の村木さんのあの事件から始まって、冤罪の防止ということはもちろん出発点としてあったわけですが、その上で、そのきっかけとなった事件からできた検察の在り方検討会議、あそこから冤罪ということを、この事件が発生した背景にあるものは何かということで、結局、取調べと供述調書に過度に依存した捜査、公判の在り方があったんだろうと。それを見直すということが出てきまして、その一つの、そこの見直しの内容とし

2016-04-26 川出敏裕 法務委員会 参議院

○参考人(川出敏裕君) ですから、立会人が見ているので違法行為を行わないというのは抑止効果ですよね。それはおっしゃるとおりで、あると思うんですね、事実上の効果として。そのことと、繰り返しになりますが、事後的にその違法行為をしたことが分かってしまうということによる抑止効果というのがそんなに差があるのかということだと思うんですね。  それは、捜査機関の側からしてみたら、やはり事後的に分かって、自分たちがやった捜査の結果というのが無に帰して

2016-04-26 川出敏裕 法務委員会 参議院

○参考人(川出敏裕君) まず前提として、立会人がいることが何か無意味であるというふうには私は決して思っていなくて、それは、立会人が現行法の下ではいて、外形的なチェックをし、それから封印すると、それはそれとしてもちろん重要な機能を果たしていると思います。それが機械、この特定電子計算機というシステムを入れることによって代替できるかというところが問題で、それは代替できているだろうということですね。  その上で、人の目がある場合というのはやっ

2016-04-26 川出敏裕 法務委員会 参議院

○参考人(川出敏裕君) それはもうおっしゃるとおりで、事後検証があるから、当然、何というんですかね、抑止効果が今までと同じように働くというところまで言えるかどうかというのはおっしゃるとおりだと思います。  ただ、それは捜査機関の立場に立ってみないと分かりませんが、しかしそれは、違法なことをやれば発覚する可能性があるわけですよね。そういうリスクを冒してまでそんな違法なことをやるだろうかというのを考えたときに、それはやらないというのが恐ら

2016-04-26 川出敏裕 法務委員会 参議院

○参考人(川出敏裕君) そこはおっしゃるとおりで、例外規定は録音、録画の義務が外れるということだけですので、その上で録音、録画するということは、別にやること自体が違法ということにはならないと思います。

2016-04-26 川出敏裕 法務委員会 参議院

○参考人(川出敏裕君) 皆様、おはようございます。  まず最初に、このような機会を与えていただきましたことに感謝申し上げます。  私は、今回の法案の基となりました答申を決議しました法制審議会の新時代の刑事司法制度特別部会に幹事として参加をいたしましたので、特別部会の議論を踏まえまして、法案に賛成の立場から意見を申し上げたいと思います。  また、時間も限られておりますので、本日は、通信傍受法の改正案に絞ってお話をさせていただきます。

2016-04-26 魚住裕一郎 法務委員会 参議院

○委員長(魚住裕一郎君) 刑事訴訟法等の一部を改正する法律案を議題といたします。  本日は、本案の審査のため、四名の参考人から御意見を伺います。  本日御出席いただいております参考人は、東京大学大学院法学政治学研究科教授川出敏裕君、弁護士西村幸三君、立命館大学特別招聘教授・奈良女子大学名誉教授浜田寿美男君及び立命館大学大学院法務研究科教授渕野貴生君でございます。  この際、参考人の方々に一言御挨拶申し上げます。  本日は、御多用

2015-07-29 奥野信亮 法務委員会 衆議院

○奥野委員長 これより会議を開きます。  内閣提出、刑事訴訟法等の一部を改正する法律案を議題といたします。  この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。  本案審査のため、本日、参考人として弁護士田中清隆君、東京大学大学院法学政治学研究科教授川出敏裕君、自由法曹団・常任幹事、弁護士長澤彰君、弁護士山下幸夫君及び電話盗聴事件被害者・国賠訴訟原告、元参議院議員緒方靖夫君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御

2015-07-01 奥野信亮 法務委員会 衆議院

○奥野委員長 これより会議を開きます。  内閣提出、刑事訴訟法等の一部を改正する法律案を議題といたします。  本日は、本案審査のため、特に証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度等の創設について、参考人として、弁護士高井康行君、東京大学大学院法学政治学研究科教授川出敏裕君、郷原総合コンプライアンス法律事務所代表弁護士・関西大学客員教授郷原信郎君、甲南大学法学部准教授笹倉香奈君及び弁護士今村核君、以上五名の方々に御出席をいただいてお

2015-06-30 奥野信亮 法務委員会 衆議院

○奥野委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。  ただいま議題となっております本案審査のため、明七月一日水曜日午前九時、参考人として弁護士高井康行君、東京大学大学院法学政治学研究科教授川出敏裕君、郷原総合コンプライアンス法律事務所代表弁護士・関西大学客員教授郷原信郎君、甲南大学法学部准教授笹倉香奈君及び弁護士今村核君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」

2014-04-08 川出敏裕 法務委員会 参議院

○参考人(川出敏裕君) 少年刑の引上げの理由は、先ほど陳述の中で申し上げましたように、やはり事案によって今の法定刑では責任に見合った刑が科せないというものがあるので、それに合わせる形で引き上げるということだと思います。ですから、そこでも申し上げましたが、それは決して厳罰化するということではなくて、適正な刑を科せるようにするというのが目的だと思います。  それで、少年法の理念との関係なんですが、それも申し上げたように、少年に対する刑罰と

2014-04-08 川出敏裕 法務委員会 参議院

○参考人(川出敏裕君) 非行事実の認定ということですね。  まず、基本的にはやはり裁判所が主体となって行うというのが大前提です。その上で、検察官は、先ほど申し上げましたように、裁判所が主体となって行っていく上で、やはりそれだけでは不十分だという場合に検察官は関与するということですから、その役割を検察官としてはちゃんと認識した上でその範囲内で活動するということになるでしょうし、あと、付添人の方につきましても、何というんでしょうか、単にそ

2014-04-08 川出敏裕 法務委員会 参議院

○参考人(川出敏裕君) 基本的な考え方としては、今おっしゃったように、少年審判というのは職権主義構造になっていて、裁判所が主宰をして事実認定、それから処遇決定を進めていくと。そのときに、裁判所というのは少年にとって有利にも不利にもあらゆる事実を調べ考慮するという前提になっていますので、その上で、それでも足りないという部分があるので付添人を付けるという構造ですから、そうしますと、国選で付添人を付けるという場合も、まさに裁判所として必要だと