「川原隆司」の過去の国会発言

発言数 855件

初発言日: 2019-03-22  /  最新発言日: 2022-12-08  /  1 ページ目 / 全体 43ページ

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2022-12-08 参議院

法務委員会

○政府参考人(川原隆司君) お答えいたします。 国民の国外犯の処罰について規定する刑法第三条は日本国民に適用されるところ、この日本国民に当たるかどうかは国籍法の定めるところによるというのが一般的な理解とされております。 そして、この刑法三条の適用に関しまして、どの時点で、すなわち行為をしたときなのか、あるいは訴追、すなわち起訴をしたときなのかのいずれの時点で日本国民であることを要するかについては、国外犯を処罰する根拠をめぐって様

2022-11-22 参議院

法務委員会

○政府参考人(川原隆司君) お答えいたします。 犯罪の被害に遭われた方は犯罪によりその心身に重大な被害を受けている場合が多く、捜査、公判におきまして、その負担軽減に十分配慮することが必要であると承知しております。とりわけ児童虐待事案につきましては、心身に重大な被害が及ぶことから、いわゆる二次的被害を防ぎ、被害児童の健全な成長を損なわないよう、児童であるという被害者の特性を十分に踏まえた配慮が必要であるものと承知しております。 御

2022-11-22 参議院

法務委員会

○政府参考人(川原隆司君) お答えいたします。 性犯罪に対処するための法整備につきましては、現在、法制審議会の部会において調査審議が進められているところでございまして、十月二十四日の部会において、それまでの御議論を踏まえた今後の検討のためのたたき台として試案が示され、その後、試案を基に更に御議論が行われているところでございます。 委員御指摘の点につきましては、被害者等の聴取結果を記録した録音・録画記録媒体に係る証拠能力の特則の新

2022-11-22 参議院

法務委員会

○政府参考人(川原隆司君) その点に関する取扱いについて、私の方からお答えをさせていただきます。 委員御指摘の二〇二〇年、令和二年の十月から、被害者の方の親族又はこれに準ずる方々からの御希望に基づいて死刑に関する通知をしているものでございますが、その通知を申し上げる事実というのは、死刑を執行したという事実でございます。すなわち、死刑執行後にその事実をお伝えするということでございます。

2022-11-22 参議院

法務委員会

○政府参考人(川原隆司君) お答え申し上げます。 まさに今、鈴木委員の御指摘のように、公表の前ということでございます。公表というのは、当然、死刑を執行して、その後執行した事実を公表するものでございまして、この被害者の親族等の方々への通知は執行した後にということでございまして、その公表の前だからということは直ちにその死刑の執行の前ということを意味しておりませんので、繰り返し、委員が正確に事実をということでございますので、改めて申し上げ

2022-11-17 参議院

法務委員会

○政府参考人(川原隆司君) 済みません、今の韓国の関係で、私ども、ちょっと、その憲法上の問題という形はちょっと、済みません、把握しているものではございません。 諸外国における死刑の執行状況について網羅的に把握していないということで、ちょっとその点は把握がございませんけれども、韓国につきましては、先ほど来申し上げておりますが、法制度上は死刑を失効していないものの、平成九年、一九九七年以降は死刑を執行しておらず、先ほども申し上げたように

2022-11-17 参議院

法務委員会

○政府参考人(川原隆司君) お答えいたします。 死刑執行のモラトリアムに関する国連事務総長の報告というのがございまして、これによりますれば、今委員御指摘のように、令和三年の七月一日付けで、アメリカの司法長官が、司法省の政策と手続の見直しの結果が出るまでの間、連邦の死刑執行を一時的に停止する旨の覚書を発出したということは承知してございます。

2022-11-17 参議院

法務委員会

○政府参考人(川原隆司君) お答えを申し上げます。 今、死刑事件審査結果というこの資料でございます。これにつきましては、私ども刑事局の担当者の方で起案をいたしまして、下の方から、下の右から御覧いただければよろしいかと思いますが、刑事局総務課長から始まり、刑事局長、秘書課長、官房長、事務次官、法務副大臣、法務大臣とございます。これらの刑事局総務課長から法務副大臣までのいわゆる決裁と申しますか、ここを経由いたしまして、最終的に大臣の決裁

2022-11-17 参議院

法務委員会

○政府参考人(川原隆司君) お答えいたします。 私どもの方で把握している死刑廃止国というのは、ちょっと今委員がお示しになった資料と異なっておりまして、死刑制度に関する国連事務総長の報告というものがございます。これによると、令和二年五月の時点の数字がございますが、この数字をちょっと私の方からはお答え申し上げたいと思いますが、これによりますと、死刑制度を廃止した国又は地域は百十九であるということになってございます。

2022-11-17 参議院

法務委員会

○政府参考人(川原隆司君) 済みません、今の質問のお答えの前に、先ほどの質問、ちょっと私、言葉足らずのことがありましたので。 先ほど申し上げた百十九は死刑制度を廃止した国又は地域でありまして、このほかに事実上の死刑廃止国又は地域が四十九ございますので、これをちょっと補足させていただきます。 その上で、今、OECDの関係、お尋ねがありましたのでお答え申し上げます。 OECD加盟国のうち死刑制度を存置している国は、死刑制度に関す

2022-11-17 参議院

法務委員会

○政府参考人(川原隆司君) 私ども法務省では、死刑を執行した場合に、その者の氏名等一定の情報は公開しておりますが、執行した者が再審請求中であったかということについては私ども法務省としては明らかにしていないところでございまして、大変申し訳ございません、委員の御質問は、その個々の執行された者について、これが再審請求中であるということを前提に御質問をなさっている部分がありますので、お答えは差し控えさせていただきたいと存じます。

2022-11-17 参議院

法務委員会

○政府参考人(川原隆司君) お答えを申し上げます。 まず、個々の執行された者に対して、再審請求中であるか否かをお答えしないという点でございます。これは、再審請求の手続が非公開であることに加えまして、死刑確定者によっては、再審請求をしている事実自体を公表することにより、死刑確定者や被害者の御遺族の感情を害するおそれも懸念することから、個別の死刑確定者の再審請求の有無については明らかにしていないところでございます。この点は御理解を賜りた

2022-11-17 参議院

法務委員会

○政府参考人(川原隆司君) お答え申し上げます。 今、鈴木委員御指摘の点は、先ほど大臣が答弁されましたように、現在再審請求審が係属しているものでございますので、法務省としてはお答えを差し控えたいと存じます。

2022-11-16 衆議院

法務委員会

○川原政府参考人 お答えいたします。 委員の御質問は、検察官を含めた検察職員のその個人的な事情について、ちゃんと組織的に把握しているかということだと思います。 委員御指摘のとおり、特に検察官は全国転勤をすることでございまして、その他の事務官等の職員も転勤がございます。そういった転勤をするということもございますので、個々の職員につきまして、男女問わず、必要な個人的な事情をきちんと把握しているところでございます。

2022-11-16 衆議院

法務委員会

○川原政府参考人 お答え申し上げます。 お尋ねの刑法九十三条の私戦予備及び陰謀の罪でございますが、刑法二条の全ての者の国外犯、あるいは刑法三条の日本国民の国外犯の対象となる罪には含まれていないところでございます。

2022-11-16 衆議院

法務委員会

○川原政府参考人 お答えいたします。 死刑の確定者であっても、再審請求の申立て権者でございます。

2022-11-16 衆議院

法務委員会

○川原政府参考人 お答えいたします。 我が国の国内法上、刑法その他の刑罰法令におきまして義勇兵という用語を用いている例はなく、義勇兵について定義したものはないと承知しております。

2022-11-16 衆議院

法務委員会

○川原政府参考人 お答え申し上げます。 委員の御質問は、我が国の外、外国で犯罪が行われた場合に、我が国の刑法の適用関係でございます。委員は二つの例を申されました。日本人が被害者になった場合、それから日本人が加害者になった場合でございます。 委員の御質問は、一般論として申し上げますと、想定される罪は刑法第百九十九条の殺人罪であろうと思います。これにつきましては、刑法三条によりまして、日本国外においてこの罪を犯した日本国民について、

2022-11-16 衆議院

法務委員会

○川原政府参考人 お答え申し上げます。 ちょっと委員のおっしゃっているイメージに沿っているのかどうか、あれなんですが、当然、職場で、最近コロナでリモートワークがございますが、基本的に検察庁の仕事というのは実際職場に出てきてやることが多うございますので、男である私の経験からしましても、いろいろな事柄について、同僚あるいは先輩、後輩と、職場で自由になる時間を使って、様々な意見交換であるとか、いろいろな話合いはしているんだろうと思います。

2022-11-16 衆議院

法務委員会

○川原政府参考人 お答えをいたします。 我が国の裁判の実務におきましては、令状主義及び厳格な証拠法則が採用されておりまして、また三審制が保障されるなど、捜査、公判を通じて慎重な手続により有罪が確定され、さらに、確定した裁判に対しても再審、非常上告等の救済制度が設けられておりまして、これらは、誤った裁判、誤判を防止するために有効に機能しているものと承知をしております。 その上で、一般論として申し上げれば、死刑に関しましては、個々の

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