川原隆司 に関する国会発言
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○嘉田由紀子君 ありがとうございます。 当人からはなかなか言いにくいと思うんですが、子育てへの配慮、また男性の育児、介護、私は、休業法ではない、育児・介護参画法と名前を変えてくださいと昨日も石破総理にお願いしましたけれども、育児と介護が両立できるような、そういう法曹の価値観を変えていただくということが大事だと思います。 三点目なんですけど、今日資料をお配りしております。 資料一は、この十二月に法務省民事局さんが、父母の離婚後
○嘉田由紀子君 ありがとうございます。一歩も二歩も去年より進んでおります。検討していただけたらと思います。 実は、女性が例えば仕事していたら、育児休業取っても、フルに、おむつ替えて御飯、もう大変です。私は仕事をしながら子育てしていて、仕事場が息抜きでした、これ言うと叱られるんですけれども。それくらい子育てというのは大変。でも、結果的に前頭葉を発達させて人間を育てるということが最近分かってきましたので、ここは是非とも前向きに検討してい
○政府参考人(川原隆司君) お答えいたします。 国民の国外犯の処罰について規定する刑法第三条は日本国民に適用されるところ、この日本国民に当たるかどうかは国籍法の定めるところによるというのが一般的な理解とされております。 そして、この刑法三条の適用に関しまして、どの時点で、すなわち行為をしたときなのか、あるいは訴追、すなわち起訴をしたときなのかのいずれの時点で日本国民であることを要するかについては、国外犯を処罰する根拠をめぐって様
○政府参考人(川原隆司君) お答え申し上げます。 まさに今、鈴木委員の御指摘のように、公表の前ということでございます。公表というのは、当然、死刑を執行して、その後執行した事実を公表するものでございまして、この被害者の親族等の方々への通知は執行した後にということでございまして、その公表の前だからということは直ちにその死刑の執行の前ということを意味しておりませんので、繰り返し、委員が正確に事実をということでございますので、改めて申し上げ
○政府参考人(川原隆司君) その点に関する取扱いについて、私の方からお答えをさせていただきます。 委員御指摘の二〇二〇年、令和二年の十月から、被害者の方の親族又はこれに準ずる方々からの御希望に基づいて死刑に関する通知をしているものでございますが、その通知を申し上げる事実というのは、死刑を執行したという事実でございます。すなわち、死刑執行後にその事実をお伝えするということでございます。
○政府参考人(川原隆司君) お答えいたします。 性犯罪に対処するための法整備につきましては、現在、法制審議会の部会において調査審議が進められているところでございまして、十月二十四日の部会において、それまでの御議論を踏まえた今後の検討のためのたたき台として試案が示され、その後、試案を基に更に御議論が行われているところでございます。 委員御指摘の点につきましては、被害者等の聴取結果を記録した録音・録画記録媒体に係る証拠能力の特則の新
○政府参考人(川原隆司君) お答えいたします。 犯罪の被害に遭われた方は犯罪によりその心身に重大な被害を受けている場合が多く、捜査、公判におきまして、その負担軽減に十分配慮することが必要であると承知しております。とりわけ児童虐待事案につきましては、心身に重大な被害が及ぶことから、いわゆる二次的被害を防ぎ、被害児童の健全な成長を損なわないよう、児童であるという被害者の特性を十分に踏まえた配慮が必要であるものと承知しております。 御
○政府参考人(川原隆司君) お答え申し上げます。 今、鈴木委員御指摘の点は、先ほど大臣が答弁されましたように、現在再審請求審が係属しているものでございますので、法務省としてはお答えを差し控えたいと存じます。
○政府参考人(川原隆司君) お答えを申し上げます。 まず、個々の執行された者に対して、再審請求中であるか否かをお答えしないという点でございます。これは、再審請求の手続が非公開であることに加えまして、死刑確定者によっては、再審請求をしている事実自体を公表することにより、死刑確定者や被害者の御遺族の感情を害するおそれも懸念することから、個別の死刑確定者の再審請求の有無については明らかにしていないところでございます。この点は御理解を賜りた
○政府参考人(川原隆司君) 私ども法務省では、死刑を執行した場合に、その者の氏名等一定の情報は公開しておりますが、執行した者が再審請求中であったかということについては私ども法務省としては明らかにしていないところでございまして、大変申し訳ございません、委員の御質問は、その個々の執行された者について、これが再審請求中であるということを前提に御質問をなさっている部分がありますので、お答えは差し控えさせていただきたいと存じます。
○政府参考人(川原隆司君) お答えいたします。 死刑執行のモラトリアムに関する国連事務総長の報告というのがございまして、これによりますれば、今委員御指摘のように、令和三年の七月一日付けで、アメリカの司法長官が、司法省の政策と手続の見直しの結果が出るまでの間、連邦の死刑執行を一時的に停止する旨の覚書を発出したということは承知してございます。
○政府参考人(川原隆司君) 済みません、今の韓国の関係で、私ども、ちょっと、その憲法上の問題という形はちょっと、済みません、把握しているものではございません。 諸外国における死刑の執行状況について網羅的に把握していないということで、ちょっとその点は把握がございませんけれども、韓国につきましては、先ほど来申し上げておりますが、法制度上は死刑を失効していないものの、平成九年、一九九七年以降は死刑を執行しておらず、先ほども申し上げたように
○政府参考人(川原隆司君) 済みません、今の質問のお答えの前に、先ほどの質問、ちょっと私、言葉足らずのことがありましたので。 先ほど申し上げた百十九は死刑制度を廃止した国又は地域でありまして、このほかに事実上の死刑廃止国又は地域が四十九ございますので、これをちょっと補足させていただきます。 その上で、今、OECDの関係、お尋ねがありましたのでお答え申し上げます。 OECD加盟国のうち死刑制度を存置している国は、死刑制度に関す
○政府参考人(川原隆司君) お答えいたします。 私どもの方で把握している死刑廃止国というのは、ちょっと今委員がお示しになった資料と異なっておりまして、死刑制度に関する国連事務総長の報告というものがございます。これによると、令和二年五月の時点の数字がございますが、この数字をちょっと私の方からはお答え申し上げたいと思いますが、これによりますと、死刑制度を廃止した国又は地域は百十九であるということになってございます。
○政府参考人(川原隆司君) お答えを申し上げます。 今、死刑事件審査結果というこの資料でございます。これにつきましては、私ども刑事局の担当者の方で起案をいたしまして、下の方から、下の右から御覧いただければよろしいかと思いますが、刑事局総務課長から始まり、刑事局長、秘書課長、官房長、事務次官、法務副大臣、法務大臣とございます。これらの刑事局総務課長から法務副大臣までのいわゆる決裁と申しますか、ここを経由いたしまして、最終的に大臣の決裁
○伊藤委員長 これより会議を開きます。 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房新しい資本主義実現本部事務局次長松浦克巳君、警察庁長官官房審議官友井昌宏君、金融庁総合政策局参事官川崎暁君、デジタル庁統括官村上敬亮君、デジタル庁審議官菅原希君、法務省大臣官房政策立案総括審議官吉川崇君、法務省大臣官房サ
○伊藤委員長 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として法務省刑事局長川原隆司君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○伊藤委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、民法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として総務省大臣官房審議官三橋一彦君、法務省民事局長金子修君、法務省刑事局長川原隆司君、出入国在留管理庁次長西山卓爾君、文部科学省大臣官房学習基盤審議官寺門成真君、文部科学省大臣官房審議官安彦広斉君、厚生労働省大臣官房審議官野村知司君及び厚生労働省大臣官房審議官日原知
○伊藤委員長 次に、裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として金融庁総合政策局参事官川崎暁君、総務省大臣官房総括審議官山越伸子君、総務省総合通信基盤局電気通信事業部長木村公彦君、法務省大臣官房政策立案総括審議官吉川崇君、法務省大臣官房審議官柴田紀子君、法務省大臣官房司法法制部長竹内努君、法務省民事局長金子修君、法
○政府参考人(川原隆司君) お答えいたします。 性犯罪の公訴時効の問題についてでございますが、これも法制審議会の部会において議論されているところでございまして、御指摘のように、試案の中にその一つの案としてたたき台をお示ししたところでございます。 この公訴時効に関しましては、類型的に、性犯罪というのは類型的に被害が潜在化しやすいと。特に若年者については、その未成熟等によってより被害申告が困難であるといった御指摘がありまして、議論の