消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(川口康裕君) この告知でございますが、先ほど申し上げましたように、必ずしも口頭によることを必要としないということを前提にしておりますので、直接的に関係の破綻に言及していなくても、実質的に考えまして、契約を締結しなければ関係が破綻するということを想起させるような言いぶりなどにおいて相手方に実際に認識し得るような対応であれば含まれるということでございます。
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発言数 606件
初発言日: 2008-11-13 / 最新発言日: 2018-06-06 / 1 ページ目 / 全体 31ページ
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○政府参考人(川口康裕君) この告知でございますが、先ほど申し上げましたように、必ずしも口頭によることを必要としないということを前提にしておりますので、直接的に関係の破綻に言及していなくても、実質的に考えまして、契約を締結しなければ関係が破綻するということを想起させるような言いぶりなどにおいて相手方に実際に認識し得るような対応であれば含まれるということでございます。
○政府参考人(川口康裕君) 今の御指摘は同視し得るの部分だと思います。 若年者が入りますと。それだけではありません、中高年も入り得ます、入りますと。入るということで、若年者が皆入りますということが基本ですので、それと同様に評価できる場合、これが一般的な社会生活上の経験に乏しいということの一般的な説明から当てはまる場合というのが中高年にもあって、それは入るんだということでございます。中高年が入らないという誤解がないように、しっかり周知
○政府参考人(川口康裕君) お答え申し上げます。 社会生活上の経験が乏しいことという要件につきましては、消費者が若年者でない場合であっても、社会生活上の経験の積み重ねにおいて、これと同様に評価すべき者は年齢にかかわらず本要件に該当し得るものと考えております。 そして、この若年者と同様に評価すべき者としては、具体的には、就労経験等がなく、外出することもめったにない、他者との交流がほとんどない者が考えられますが、これはあくまで本要件
○政府参考人(川口康裕君) 判断力の低下が原因で、そこに付け込んで勧誘をして契約をさせるということ、商法の中にあるわけでございます。そうしたものについてもこれは検討はしたわけでございますけれども、消費者庁における検討におきましては、やはり客観的な要素によって確認できるというものということで、経験のところを要件化をいたしまして条文にした次第でございます。 判断力の低下については、主観的な、内面の問題でございますので、事後的に確認がなか
○政府参考人(川口康裕君) 御指摘の地方消費者行政強化作戦でございますが、相談の空白地域の解消という意味では着実に進捗しているというふうに見ておりますが、他方、人口五万人未満の市町村の五〇%以上で消費生活センターを設置している、言わば小規模自治体について目標を達成しているのは十九道府県にとどまっております。 また、御指摘の質の向上でございますが、消費生活相談員の資格保有率が七五%以上という目標、これは二十四都府県にとどまっております
○政府参考人(川口康裕君) ただいま御指摘がございました衆議院における資料でございますけれども、これは、消費者庁で作成をいたしまして、内部の検討過程において作成された手持ち資料でございましたが、これを対外的な説明の際お示しをして、お渡しをしてしまったということがございました。これは対外的な説明をする際に使用するのは不適切なものでございました。ということでございまして、大臣の答弁の撤回に併せまして、資料としては撤回をさせていただいたところ
○政府参考人(川口康裕君) 森本先生御指摘のとおり、消費者契約法専門調査会の報告書では明示的にこの表現についての言及はございませんが、知識、経験の不足など合理的な判断をすることができないような事情に付け込む被害事例について検討が行われ、その上で、できる限り客観的な要件をもって明確に定める必要があるものとして報告書が取りまとめられた、これは消費者委員会でございます。 これを受けまして、この報告書の中で、更に政府内における法制的な見地か
○政府参考人(川口康裕君) まず、一般論で申し上げますと、国会で御審議をされ、決定をされ、施行をされるものにつきましては、私ども、コンメンタール等で入れまして説明をして、消費生活相談の現場などで使っていただくわけでございますけれども、やはりこれは使い勝手が悪いというようなことがございます。そういうものにつきましては、これを要件を少し直していくということはまた提案させていただくということでございまして、今回提案をさせていただく中にも、不利
○政府参考人(川口康裕君) 条文をお示ししております。基本的に先生の御理解のとおりでございますが、条文をお示ししております。その一般抽象的な解釈についてお答えをしています。具体例はどうかということで一例など申し上げているわけですが、これは個別具体の事情を踏まえて最終的には総合的に判断するというのが裁判規範の宿命でございますけれども、そういう意味では、個別具体の実情をやや捨象しても当たるという非常に極めて狭いものというものが例にならざるを
○政府参考人(川口康裕君) 社会生活上の経験ということでございますが、自ら経験したことということだけではなくて、やはり見たり聞いたりして経験を積み重ねるという側面もございまして、そうしますと、十八、十九あるいはそれ未満の方というのは、御本人自身が幾ら経験を積み重ねていたとしてもやはり社会生活上の経験が乏しいというのが、総じて社会生活上の経験が乏しいというふうになるというふうに考えておりまして、十八歳、十九歳においては一般的に本要件に該当
○政府参考人(川口康裕君) ただいまお尋ねの記述のある資料でございますが、これにつきましては、先月二十三日の衆議院消費者問題に関する特別委員会におきまして、大臣答弁とともに撤回をさせていただいているところでございますので、大変恐縮でございますが、この資料自体は対外的に説明する際に使用すること自体不適切であったという性格のものでございますので、内容についてコメントをすることは差し控えさせていただきたいということでございます。
○政府参考人(川口康裕君) 私ども、消費者契約法でございますので、大変幅広い消費者契約について、適切、客観的、明確に適用できるものということを目指して我々内容を詰めているものでございます。 それについて説明をしていくときに、こういう解釈が可能ですということをお示ししていくときに、その限界がどこにあるかということがございます。裁判規範でございますので、具体の適用の場合については幅広く適用されるもの、類推解釈、拡大解釈も可能であるという
○政府参考人(川口康裕君) まず、高齢者であっても社会生活上の経験が乏しいという場合があり得るという前提でございます。 また、実際の勧誘の態様等によりまして、これは実際は最終的に取消しということになるわけでございますけれども、取消しが一層できやすくなるということがあり得ると。これは具体の契約の内容、具体の契約の締結、勧誘の方法、例えば霊感商法ですとか悪徳商法、それによって影響し得るということを前提に御答弁を大臣からいただいたというこ
○政府参考人(川口康裕君) 結論的には矛盾するものではないと考えております。 また、二つのパターンで御説明しているということでございますが、それについて補足的に御説明申し上げますと、まず、社会生活上の経験の積み重ねで同視し得ると。同視という言葉自体がこれ若干、要するに同様に評価できるという意味で申し上げているわけですけれども、これにつきましては、年齢の観点から御質問があるわけです。これは若年者だけじゃないかという御質問があります。そ
○政府参考人(川口康裕君) ちょっと分かりにくいところございますけれども、最終的に消費者契約法というのは取消しができるかどうかということになるわけでございます。社会生活上の経験が乏しいということも、乏しいことから、その後、今の案でありますとそこだけが要件になっているわけでございませんで、願望の実現に過大な不安を抱いていることを知りながら、その不安をあおりというふうにつながっていくわけでございます。 そうしますと、社会生活上の経験が乏
○政府参考人(川口康裕君) いろんな御質問があるわけでございまして、衆議院におきましても確認的な答弁があるわけでございますが、基本的には一般的な説明があるわけです。一般的な説明があって、それをこれはコンメンタール等にも書いていく必要があるわけでございますけれども、それを個別具体の場合に最終的に取消しができるかということを判断していくような場合には、この契約の目的となるものがどういうものかとか、勧誘の態様がどういうものかというものは当然考
○政府参考人(川口康裕君) 消費者契約法で、本件に限りませんけれども、類型的に対象、類型を決めていきます。ですから、本来想定していない場合というのは、これは困惑に関わることでございますので、必ずしも類型的に困惑するとは考えられない消費者を対象とする場合ということを考えております。 取消しでございますので、不当性が高くて意思表示に瑕疵があると、瑕疵、きずですね、があるという水準まで行かないと取消しというのは行けないということでございま
○政府参考人(川口康裕君) お答え申し上げます。 先ほど私の答弁の中で申し上げましたけれども、具体の場合は個別具体的な事情をできる限りしんしゃくをして決定をするという、これは裁判実務の実態でございます。ただ、どの要素が重要かということについては、コンメンタール等で示していくことでこの判断の手掛かりを与えるということになろうかと思います。 ただ、例ということになりますと、いろんなものが重なり合って個別具体の事情というものに関わりな
○政府参考人(川口康裕君) それぞれ個別に判断されますので、今の御質問については、五号、六号が入ることで三号、四号が狭く解釈されるということではございません。 ただ、実際の訴訟におきましては、一番当てはまりがいいものをまずこれで取り消しますといって、仮にそれが当たらない場合には予備的にこちらの広い方で取り消しますという主張をします。それから、相談現場におきましては、必ずしも一つを特定しなくても、これにも当たるしこれにも当たるし、大体
○政府参考人(川口康裕君) まず、五号、六号は別にいたしまして、四号の適用ということだと思いますので、社会生活上の経験が乏しいことというのに当てはまるかどうかということが、これは必要になるわけでございます。 これにつきましては、御答弁申し上げておりますように、年齢を要件にするもので年齢によって定まるものではございませんので、消費者が若年者でない場合であっても社会生活上の経験の積み重ねにおいてこれと同様に評価すべきものというのが対象に