「川口頼好」の過去の国会発言

発言数 87件

初発言日: 1947-08-29  /  最新発言日: 1976-09-08  /  1 ページ目 / 全体 5ページ

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1976-09-08 衆議院

ロッキード問題に関する調査特別委員会

○川口法制局長 憲法五十一条の条文をそのまま読み上げますと、「両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。」これがいわゆる言論の自由を国会議員に最大限に保障するための免責特権、具体的には刑事責任も、それから民事上の不法行為の損害賠償の責任も負わない、こういう特権でございます。近代憲法のほとんどの条章にある条文でございます。 ところで、御質問の要点は、議院証言法上、国会議員が証人として喚問されまして

1976-09-08 衆議院

ロッキード問題に関する調査特別委員会

○川口法制局長 私の立場から、ただいまの御質問に答弁申し上げるのは若干ためらいますけれども、一般的なことを申し上げますと、そこに法律的には議員さんの正式の理事会あるいは委員会における発言でありますので、憲法五十一条の免責特権の対象になる、こう考えます。 いまの総理大臣の発言自体についての話は私は関知するところじゃございませんが、それに対する批判の文言として無知云々とかいうお言葉をお使いになったというふうなことがありましても、まさに、

1976-07-29 衆議院

ロッキード問題に関する調査特別委員会

○川口法制局長 御指摘の問題は、このロッキード問題が予算委員会で取り上げられた当時から、必ず問題になるだろうことは予測できましたので、関係のところとも、いろいろ相談しながら勉強をいたしました。 結論を申しますと、現在の議院証言法の解釈論としては、この議院証言法上に乗せた証人尋問、つまり証言拒否、宣誓拒否、偽証というふうな罪に問うような権力行使、これはできないと考えております。 理由を申しますと、なるほど国会法や衆議院規則には、審

1976-05-20 衆議院

公職選挙法改正に関する調査特別委員会

○川口法制局長 いま政府の土屋部長から御報告がありましたように、まだ私の方として参議院の法制局ないしは内閣の法制局に確定的な相談をしたわけではございません。事柄が事柄でありますので、もう少し理屈を闘わしてから確定的な意見を申し上げようと思いまして、したがいまして、本日は大体の勘としてここらぐらいのことまでは憲法解釈上許されるのじゃなかろうかというアウトラインだけを御参考までに申し上げまして、確定的な見解はもうしばらく御猶予願いたいと思い

1976-05-20 衆議院

公職選挙法改正に関する調査特別委員会

○川口法制局長 いまの先生からのいろんな案の御紹介がありましたうちの真ん中の案でございましたが、来年はやらないで五十五年になってからやるということにつきましては、案としては考えられますが、先ほど申し上げましたように、参議院全体の構造の中で半数はいつでも新しい水を入れかえるという規定はきわめて民主主義の立場から重大な意味を持つと思いますので、この案は逆な意味で消極的に憲法違反のおそれが大ではないかというように私は感触として考えております。

1976-04-07 衆議院

予算委員会第一分科会

○川口法制局長 実はいま先生がお話しになったことと関連しまして、議長さんからも、この決議の後の取り扱い等について、事務総長を通じまして私の方に若干の御質問がありまして、それに対して、ある種の、きょうここで申し上げますと、ほとんど同じような意見を具申した次第であります。 いまの先生の御質問のポイントは二つあるわけでありますが、まず第一にストレートに本院に対して資料をよこせという意味なのかどうか。この文言を率直に読みまして、その点で特に

1976-04-07 衆議院

予算委員会第一分科会

○川口法制局長 結論を先に申しますと、先生の党と自民党とが合意なされたいまお読み立ての条項は、何ら法律問題は生じない、おやりになって結構だと思っております。 理由を申しますと、本院から超党派の議員団が派遣されて上院においでになったり、あるいは向こうの政府機関の証券取引委員会あるいは裁判所等にお会いになって、日本はこうこうにしたい、非常に強い要望を持っているんだというお話をなさることは、これは何も条約を締結するわけでも、そういうことじ

1975-06-18 衆議院

法務委員会

○川口法制局長 もう、御質問なさる先生御自身もとくと含んでおられることだと思うのでありますが、もともと、概念的には政治活動と選挙運動というのは峻別できます。しかし、実際になりますと、接着点、きわめて微妙な近接する場面が非常に広うございます。したがいまして、一方では憲法の、政治活動の自由、言論の自由というのを確保しなくちゃならぬことは当然でございますが、他方において、ざっくばらんに申しますと、選挙運動という試合が緊迫すれば、そこにいろいろ

1975-06-18 衆議院

法務委員会

○川口法制局長 最小限度申し上げられることは、言論の内容、つまり思想宣伝の内容そのものについての規制を加えることはまず許されないであろう、こういうラインは一方ではっきりと引くことができましょう。現在の選挙法で非常に細かい規制がいろいろございますけれども、その意味でフランスと似ているとよく言われますが、どうも枠のはめ方が非常に細かく刻んであります。それはいわゆる形式論的には政治活動の規制であるという議論があるいは成り立つかもしれませんけれ

1975-06-18 衆議院

法務委員会

○川口法制局長 選挙の自由とそれ以外の政治活動の自由とを価値の次元で何か差をつける、これは無理でございまして、非常に広い意味におきましては、通常の常識としてはむしろ選挙運動というのは政治活動の最も緊迫した場面でありまして、それは結局民主主義の、代議制、議会制デモクラシーをとる政治活動の一番根底的なものは選挙に煮詰まるわけでございまして、むしろ、見ようによってはあらゆる政治活動というのは選挙に集中している、そういう見方すらできるわけでござ

1975-06-18 衆議院

法務委員会

○川口法制局長 いま参議院に現にかかっている現実の法案のことでございまして、私が断言的なことをかれこれ言うのは慎まなくちゃならないかもしれませんが、立案に当たりまして恐らくこの部分は政府案から出てきた部分でございまして、いまの御指摘の点は衆議院の修正部分じゃございません。そこで私の推測で申し上げるほかはございませんが、いわゆる、いまビラ公害とかその他言われているところの号外の異常な頒布というふうなものが非常に選挙運動に密着する、それから

1975-06-04 衆議院

公職選挙法改正に関する調査特別委員会

○川口法制局長 抽象的な一般的な問題に拡大しますといろいろむずかしくなりますので、現実のいま出ている修正案を具体の場で——これは御指摘の部分は私どもとしても責任がありますので、きわめて重要に考えた次第であります。 その結論を申しますと、憲法七十三条第六号には、政令には罰則をつけてはいけない、しかし憲法の条文は、特別な委任、ある事柄を限定して、そこならよろしい、これが憲法の原則でございます。もちろんそこに比重の差がありまして、自然犯的

1975-06-04 衆議院

公職選挙法改正に関する調査特別委員会

○川口法制局長 率直に立法例を申し上げますと、新聞社の株式の譲渡等につきまして商法の特例に関する法律というのがございます。そこに全く同様な文言で規定されております。したがいましで、政府ないし裁判所で、この既存の法律の適用について解釈論が大体筋書きが決まっておると思いますので、それと同じでありますということを申し上げるわけであります。特に新聞のうちで色をつけて特別価値判断を下すというふうな意図は、この字句からはそういう疑いはないものと考え

1974-12-24 衆議院

法務委員会

○川口法制局長 せっかく御質問がありましたので、政治的なことを一切抜きまして……。 実は、私が若いころからずっと思っておる疑問でございますが、一番根本的な疑問と申しますのは、アメリカさんとわれわれ日本人との法律の意識、特に「証人」ということばのつかまえ方が根本的に違っておる。ところが憲法自体に「誰人」と書いてあるものですからどうにもならないということがあったんじゃないかと思いますが、この点は金森先生が帝国議会で答弁をなさっておられま

1974-12-24 衆議院

法務委員会

○川口法制局長 抽象的ではありますけれども、考え方の基本をどういうふうに考えるかという意味では一番基底的な問題かと思います。 私の考え方を一つの筋書き的に申しますと、この国政調査権と公務員の守秘義務とを対置いたします場合に、国会につとめておりまから身内の者としてざっくばらんに申し上げますと、それは非常におもしろいことでございまして、私がたとえば政府の役人になったと考えますというと、一方で、しゃべったらおまえ監獄にぶち込むぞと書いてあ

1974-12-24 衆議院

法務委員会

○川口法制局長 まず、証言法で「証人」ということばを使って、憲法でも「誰人」ということばを使っておりますが、これはあとで申し上げることと非常に関連がございますけれども、それに対してあまり深い検討がなされてない。したがって、立案のときの主たる関心事は、民訴の方式によろうか、刑訴の方式によろうか。国政調査権のあり方というものは、直に法律効果を伴う犯罪捜査でもありませんし、ごく普通の、ただの勉強をするというやわらかい意味の、そういうときにも調

1974-12-24 衆議院

法務委員会

○川口法制局長 前々からその関係、よく注意して調べておりますが、事務局と私のほうには、直接GHQからメモランダムが交付されたという証拠書類はないのでございます。ただし、当時の大体のムードからいたしまして、相当な注文が事実上あったのじゃないかということはほぼ想像できるわけでございます。 と申しますのは、昭和二十二年の制定でありますが、社会的には御承知のような一種の混乱期、それで特に軍需物資の放出に関連いたしまして、衆議院に隠退蔵物資等

1974-12-24 衆議院

法務委員会

○川口法制局長 大綱的には、先ほど内閣の法制局の真田さんがお答えになったのと同じような考えを持っておりますけれども、あえて申しますと、刑訴は非常にきびしい感じ、別な表現をとりますと、国益を「害する」という端的な言い方をしております。したがって、裏から申しますと、国益にぴたっと障害を与えない限り吐け、つまりあかせ、こういうふうに解釈される。ところが、証言法のほうはやや弾力的で、「悪影響」というふうなことばを用います。これは、もともと国政調

1974-12-24 衆議院

法務委員会

○川口法制局長 国会の内部のことでございますから私から申し上げます。 委員会は、国会法によりましてこれは問題ありませんね。憲法でハウスと書いてあっても、委員会がやってこれは問題ありません。 御質問の中の、各委員さんが個々別々に質問したりいろいろとお聞きになったりすること自体は一体どうなのだという点でございますが、最終的に一つの段階を追わないと審議というものはできませんから、制度自体が、すべての議員さんが同時にものをしゃべって、兵

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