川口頼好 に関する国会発言
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○田澤委員長 次に、法制局長川口頼好君から、前尾議長あて辞職願が提出されました。 本件は、これを許可すべきものとし、その後任者には、現法制次長の大井民雄君を推薦することとし、議長において本日の本会議の承認を得て任命の手続をとられるよう、答申いたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(前尾繁三郎君) お諮りいたします。 法制局長川口頼好君から、法制局長を辞任いたしたいとの申し出があります。これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○海部委員長 次に、法制局長鮫島眞男君から、前尾議長あて辞職願が提出されました。 本件は、これを許可すべきものとし、その後任者には、現法制局次長の川口頼好君を推薦することとし、議長において、本日の本会議の承認を得て任命の手続をとられるよう答申いたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。
○議長(前尾繁三郎君) つきましては、法制局長に川口頼好君を議長において任命したいと存じます。これを御承認願いたいと思います。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○衆議院法制局参事(川口頼好君) この問題は、特に衆議院でいま先生が御質問になったようなことを論議されたいきさつはないように記憶いたしまするが、私の法制局としての感じから申しますと、それは全然関係がない。つまり、具体的な損害賠償を無過失でやれるかどうかという経過規定の問題と、それからいま仰せの第三項のこういう一般制度の話とは全く無関係で、かりに、水俣病のすでに発生した患者について、もうこの新法の無過失の損害賠償が認められず、依然として過
○衆議院法制局参事(川口頼好君) 先ほど政府のほうから、行政的な認定という話と、それから裁判上、つまりこの法律施行後に生ずる損害の客観的な解釈がどうなるかという話とは、論理的には関連がないというふうな趣旨の御答弁がありましたが、私も同様にその辺は考えております。 したがいまして、やや突っ込み過ぎるかもしれませんが、病気というのは、まあ私ども医者じゃございませんけれども、何か、ある日まで何もなくて、ある日突如としてぽっと出てくるという
○衆議院法制局参事(川口頼好君) きょうたまたま衆議院の議員さんもいらっしゃいませんので、私の、法律家としての一定のそういう意味の考え方は持っておりますが、これは事柄が非延に微妙で、かつ重大でございますので、その部分は、申しわけありませんが、政府側のその問題についての解釈ということでお願いをいたしたい。と申しますのは、これが、衆議院での論議がその部分に突っ込んでなされておりまして、それに私が介入しておりましたら、お話し申し上げてもいいの
○衆議院法制局参事(川口頼好君) ただいまの御質問の部分は、具体的には非常に微妙な問題が多々あるかと考えております。 そこでこの問題は、裁判所はもちろんのこと、政府で一種の公定解釈というふうなものが、いずれいろんなケースについて具体化されることだと思うのでありまするが、実を申しますと、衆議院段階では、この修正に関連しただけのことを私が申しますと、そういう話が重点になりませんで、いま先生御指摘の部分があまり重点になりませんで、事修正に
○衆議院法制局参事(川口頼好君) 現に、今先生の御質問と同趣旨の御質問が、衆議院の段階でもあったわけです。しかしこれは、現在の破壊活動防止法の中にも、これと全く同じじゃございませんが、これとほぼ同趣旨の規定があるわけでございまして、今のお尋ねの要件は、結局本人は刑務所にぶち込まれるのだから、こんなことをわざわざしなくてもいいじゃないか、こういうような趣旨もあるのでございますが、具体的な問題といたしましては、たとえば、これですぐ起訴されま
○衆議院法制局参事(川口頼好君) この六条は、七条と対照した意味におきましては、若干趣旨が違うというふうに先ほど申し上げましたが、そういう意味で、この「関し」とか、「資するため」とかという概念は、「活動として」という概念とは違いますと、こう申し上げたわけでございますが、しかし、たとえばある男が、こういう団体と関係のない男が、第三者が、何といいますか、取り越し苦労と申しますか、よけいなお世話で、自分がこういう行動をとったらあの団体が喜んで
○衆議院法制局参事(川口頼好君) 率直に申しまして、第六条の場合と、それから第七条の場合とは、法文自体もそれから立案の動機においても、趣旨として若干の違いがあるということを申し上げた方がよろしいと思います。したがいまして、第四条の四項にあります定義は、第七条にはそのままあてはまる。しかし、第六条におきましては、「団体の活動として」とは書いておりませんで、「関し」とか「資するため」というような表現を用いておりますから、ニュアンスの上でも、
○委員長(松野孝一君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 政治的暴力行為防止法案を、議題とし、前回に引き、続いて質疑を続行いたします。 ただいま出席の当局側は、発議者衆議院議員早川崇君、同じく富田健治君、同じく門司亮君、衆議院法制局第二部長川口頼好君であります。 御質疑のおわりの方は、順次御発言下さい。
○委員長(松野孝一君) 政治的暴力行為防止法案を議題といたします。 前回に引き続き質疑を行ないます。 ただいま出席の当局側は、植木法務大臣、発議者衆議院議員富田健治君、同じく鈴木義男君、衆議院法制局第二部長川口頼好君、公安調査庁次長関之君であります。 御質疑のおありの方は順次御発言下さい。
○衆議院法制局参事(川口頼好君) 議論が法律的なことになりますので、私から、条文の字句を厳密に申し上げますというと、このうちの要点は、まず加害者につきまして、自分の演説を聞いてこの青年が、もしくはこの男が、あるいはこれこれの男がある犯罪を断行する、つまり犯罪を行なうおそれがあることを予見しながらという要件が一方にございます。そして自分の主義主張のためには、殺してもいいのだという一種の大ざっぱな言い方がもう一つの要件でございます。そしてそ
○衆議院法制局参事(川口頼好君) 今のお話は、まず二つ対象がありまして、自分の演説を聞いて興奮してテロをやり出す男がだれとだれだというふうに明確に特定していなくても、それから今度は片っ方で、たとえば〇〇政党のやつらはみな殺しにするのだというふうな言い方だけであって、そのうちの名前も何もあげない。被害者の場合にも、加害者の場合にも特定性がなくて、一般的、抽象的な場合にはどうなるかという御質問の趣旨だと思いますが、まず扇動につきましては、も
○衆議院法制局参事(川口頼好君) 補足しまして。先生の御質問は、ここに今想定されておるような事柄は、実質的には立証の問題もあろうが、結局は教唆になるのじゃないだろうか、こういうようなお話でありますね。そこで問題は、あまり人名をずらっとあげて具体的な例を申し上げるのは差し控えますが、ただいまの門司先生のお話からほぼ想定されるような事案についてのことを一応対象として考えます場合に、この教唆には、やっぱり一番本質的な要素は、お前やってこいとい
○衆議院法制局参事(川口頼好君) 今申しましたのは、一つの論理を申し上げたわけでありまして、まさに仰せのように、実質的にはその解釈の判断は非常にデリケートな問題になると考えます。しかし、従来のその犯人と団体との関係の緊密さの度合いとか、そういったことから推理しまして、事件直前に、それが、たとえば団体の幹部との意思の連絡その他がありまして、それを擬装するためというふうな反証をあげることは、そういうことを挙証することは検察官として可能だと思
○衆議院法制局参事(川口頼好君) 提案者を補足申し上げまして少しこまかいことを申し上げさしていただきたいと思います。 ただいま仰せの問題は当初から問題にした点でございまして、それならば団体から脱退してやれば何でもできるのじゃないかというのは非常に矛盾じゃないかという議論がもちろんございましたけれども、さればといって、団体から脱退した以後という状況で、法文としましては、団体員でない第三者も団体の活動として規制の対象になるのは、形式論理
○委員長(松野孝一君) 次に、政治的暴力行為防止法案を議題といたします。 本案は、前国会に提出され、去る五月三十日に提案理由の説明及び逐条説明を聴取し、六月六日に衆議院における修正部分の説明を聴取した後、質疑を行なっております。 本日は、これより質疑に入ります。 ただいま出席の当局側は、発議者衆議院議員早川崇君、衆議院法制局第二部長川口頼好君、公安調査庁次長関之君であります。 質疑のおありの方は順次御発言下さい。
○衆議院法制局参事(川口頼好君) その点に関しましては、条文といたしましては解散指定が第九条でございまして、その次の条文の第十条の第二項に脱法の禁止の規定がございまして、「いかなる名義においても、」云々というふうに書いてございまして、結局これは具体的には認定の問題に期するわけでございますが、前の団体と同一性格のものの再建だとみなされるようなものは脱法だとして禁止に触れる、こう申し上げるしかございません。