大蔵委員会
○川島(金)委員 今お話しによりますと、常識的に、一般公務員と同じような仕事をしながら、常勤的な姿で勤務をしております数は、類推の人員だけでも二万七千の多きに上るということが明らかになっておるのでありますが、人事院はかつてこれらの職員の組合に対しまして、現在あるところの常勤労務者制度にこれらのものを置きかえることが適切であるという言明をされたということを承わっておるのでありますが、そういう事実はございましたでしょうか。
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発言数 256件
初発言日: 1947-06-28 / 最新発言日: 1955-07-26 / 1 ページ目 / 全体 13ページ
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○川島(金)委員 今お話しによりますと、常識的に、一般公務員と同じような仕事をしながら、常勤的な姿で勤務をしております数は、類推の人員だけでも二万七千の多きに上るということが明らかになっておるのでありますが、人事院はかつてこれらの職員の組合に対しまして、現在あるところの常勤労務者制度にこれらのものを置きかえることが適切であるという言明をされたということを承わっておるのでありますが、そういう事実はございましたでしょうか。
○川島(金)委員 それでは大蔵省側にお尋ねいたしますが、建設省その他各現場を持っております、非常勤職員をかかえておる役所があります。これは建設省と大蔵省だけの間の折衝ではないことはもちろん言うまでもございませんが、今建設省のお話しによりますれば、この問題について大蔵省は、七月中に具体的に結論を出す、こういうことを言明されておることは明らかであります。すでに七月も残すところ四、五日ということになったわけでありますが、この問題について、大蔵
○川島(金)委員 暑いですから明日にと思ったのですが、せっかく委員長から御連絡がありましたので、簡単に、議案に直接関係はないのですが、お尋ねいたしたいと思います。まず人事院の関係者にお尋ねしますが、現在建設省を初め各現場を全国に持っておりますところの非常勤職員と称せられるものは、全体でどのくらいの数に上っておるか。それから、同時にまたそれらの非常勤職員に対する一般職との待遇の比較というものはどういうことになっているか。それからもう一つつ
○川島(金)委員 そこで建設省にお伺いいたしますが、今人事院からの御説明で大体明らかになったのでありますが、ことに一番多いのは、建設省の非常勤職員ではなかろうかと思うのです。この建設省内におけるあなた方の方の非常勤職員、に対して、かつて大蔵省に対して、これを準職員とすべきものという要求をされて、何か折衝されたという事実があるように聞いておるのでありますが、その折衝された結果は、大蔵省との間にはどういうことになっておるのか、それを教えても
○川島(金)委員 あと五分でやめます。残りはいずれかの機会にやります。 今のお話しによりますと、大蔵省は七月中に建設省その他に対してこの問題は結論を出す、こういうふうに言明をした。今の建設省からの話でも、やはりその言明が明らかになったのであります。それが、今度は八月中には何とかというようなことでは、まことにおもしろくないことであるのであります。少くとも役所は、こういう問題について期限を切って、公式であろうとなかろうと、かりそめにも言
○川島(金)委員 時間がきましたからこれで一応やめますが、これに関連してまだ私質問が残っておりますので、その残余の質問はいずれの機会にあらためて申し上げることにいたしまして、最後に大蔵省に、この問題に関する限りは、できるだけ一日も早く結論を出すように強く要望して、私の質問を終ります。
○川島(金)委員 まことに恐縮ですが、若干の時間を拝借いたしまして、税務行政に関係のある事柄でありますので、国税庁長官並びに主税局長にお尋ね申し上げたいと思います。 先般来埼玉県の浦和税務署を中心といたしまして、これに関東信越国税庁職員労働組合が協力をいたしまして、浦和並びに川口の税務署の署員の中の各一名に対しまして、突如昇給停止を指令いたしましたことから端を発しまして、引き続き今日まで十日に余る争議形態が継続されております。そのた
○川島(金)委員 そこで重ねてお尋ねいたします。今長官からお話しになりました昇給ストップをされました職員の二人のことでありますが、川口の職員は、ことに昨年の十月、自分の所轄いたしております草加町のラジオ商組合などから、その職員は納税者に対して指導がよろしい、きわめて親切である、こういったことから、わざわざ川口署長あてに感謝の書状まで届けられたという事実がある署員であるそうであります。さらにまた浦和のやはり昇給停止になっておりまする職員も
○川島(金)委員 公務員である職員に対する信賞必罰という根本的な方針には、われわれもあえて異論はないのであります。しかしながら、今申しました通り、また長官も聞いておる様子でありますが、川口の職員は、わざわざその所轄管内の湖店から、非常な感謝の書状まで署長あてに届けられたというような職員である。また一方の浦和の職員でありますが、これほどの職員が見ても、漏れなくの職員が、このような昇給停止を受けるような者ではない、こういうふうにかたく認識を
○川島(金)委員 長官は、署長の独断ではない、こういうふうに言われておるのですが、浦和の今の問題のごときは、係長とも相談をして、しかも係長もあわせて、この人は昇給停止をさせるような該当者ではない、昇給させる該当者であるということを話し合って、そうして署長は内申に、昇給該当者の書類の中につけ加えてあると言明しておるのだ。そうすると署長は、署内の係の人と相談をし、そうしてその人は昇給すべき該当者である、こういうふうに内申した。ところが局長の
○川島(金)委員 あなたの方への局長を通じての報告ではそうでありましょうが、現地における実情というものは、その報告とはまるきり違うのでございます。それで、今度品川に転勤を命ぜられました劔持という前の浦和の署長の言明と内容とが、大へんに違っておるということが組合の方の人々にもわかって、その上で一そう事態をこじらせておるわけです。そのために、もう十日以上になりますが、浦和の税務署のごときは、毎日玄関前に十名以上の組合員がたすきがけで居すわり
○川島(金)委員 今の平田さんのお話しによると、川口は別として、浦和のごときは、何か外部からの働きかけが主力となってこういう事態になってきたというふうに聞えるようなお話しであったと思いますが、どうもそういうことはちょっと穏やかでないと思うのであります。外部のいろいろな方面からの働きかけというようなことは、あなたは一体何をさすのか、これを一つ参考のために聞いておきたいと思います。
○川島(金)委員 この問題は、一埼玉県下における川口、浦和の税務署に関する問題だけではないと私は思うのであります。それでしつこくお尋ねしておるのでありますが、今の実情で、そのまま打つ手がなくておりますと、争議形態が長引く。かつその範囲が広くなっていくおそれが十分にあるように私どもは見ておるのです。長官としても、一刻も早くこの事態を収拾する積極的な努力を私はなさるべきだと思うのであります。長官は、現場を見ておらないからわからないのでありま
○川島(金)委員 平田さんの話を開いていると、長期戦に持っていって解決しようというような下心があるように私どもには聞える。そんなことであっては、私はかえって事態を悪化させるだけであろうと考える。それであればこそ、私は心配しておるわけなんです。国税局長並びに国税局の関係者が、私の伝え聞くところによると、さきおととい現地に行っているわけなんです。現地に行って、職員組合と署長その他からいろいろ事情を調査しておるらしいのです。その調査によって出
○川島(金)委員 平田さんにさらに申し上げるのですが、先ほど私が言いましたように、問題を浦和と川口のケースの中で解決しようとすれば、解決させる方法もあったと思うのですが、長引いてしまったので、たまたま異動期になって、浦和の署長が品川に行った。品川に行けば、品川では職員組合がこぞって劔持署長の着任を拒否する決議をした。こういうふうに、現実の形において事態が混乱しているわけです。そういうことをみすみすさせるような態度をとるということは、責任
○川島(金)委員 どうもくどいようですが、長官のお話しは、大蔵次官になってしまうのだから、私の責任じゃないという多少の気持もあるせいであろうかと思いますが、両者が冷静になるのを待ってということは、愚の骨頂だと私は思う。やはりその事態がだんだん発展していくということは現実の問題である。できるならば、埼玉県の問題は、埼玉県のケースの中で解決してしまった方が一番賢明である。それをほうっておいたら、東京にうつってしまう、こういう形になる。そうい
○川島(金)委員 きょうの新聞等の報道するところによりますと、先ほど来から長官は、事態の推移を待ってというようなおおようなことを言っておられるのですが、それと符節を合せるような報道があります。それは、この事態はもう労組としても一歩も引けない状態になっている。しかし一方国税庁側では、職場混乱の責任を追及して、処分問題も考えているという情報がある。こういうことが新聞などに伝えられているわけです。事の真否いかんにかかわらず、こういうことがまた
○川島(金)委員 長くなりますからやめますが、最後にもう一言申します。先般来組合の方では、直属の署長との懇談、交渉を続けている。さらに局長側にも交渉を申し入れているが、なかなか思うようにいかぬ。そこで事態の早期解決のために、思い切って労働組合側の申し出にこたえて、局長なり、さらに最高責任者である長官が、一方的な局長や署長だけの意見を聞がないで、労働組合の真の見解なり、意見なり、あるいは希望なりについても十分聞いてやるという態度が、私は望
○川島(金)委員 それでは長官は、組合側から長官に面談申し入れがあった場合には、直ちにそれに応ずる用意があるという言明なんですね。
○川島(金)委員 これ以上追及してもむだのようですから、この程度にいたします。 次に税金の問題でお尋ねをいたします。