建設委員会
○政府委員(川田陽吉君) 事務担当者同士の打ち合わせの段階ではいろいろな意見が出た次第でございますが、ただいまの改正案は関係各省庁全部の合意を得てまとめられた意見でございまして、特に今回の改正について批判的な意見というものは関係各省からはいただいていないわけでございます。
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発言数 311件
初発言日: 1967-06-02 / 最新発言日: 1973-09-13 / 1 ページ目 / 全体 16ページ
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○政府委員(川田陽吉君) 事務担当者同士の打ち合わせの段階ではいろいろな意見が出た次第でございますが、ただいまの改正案は関係各省庁全部の合意を得てまとめられた意見でございまして、特に今回の改正について批判的な意見というものは関係各省からはいただいていないわけでございます。
○政府委員(川田陽吉君) 法律の直接の条文としては、埋め立ての免許ということばでしか表現されておりませんが、この法律が出る前の大正六年の大審院の判例におきまして、「埋立権ハ、其ノ埋立ヲ条件トシテ之が所有権ヲ取得スルモノナレバ」云々という、そういう判例で用語がございまして、これは埋立法という法的な体制が整う以前にそういう用語が使われておりますので、この法律ができたあとにおいても当然、埋め立ての免許を得た権利というものは埋め立て権というもの
○政府委員(川田陽吉君) このたび公有水面埋立法の一部を改正する法律案を御提案するに至りましたその過程においてどういう点を検討したかとのお尋ねでございますが、御承知のように最近の経済社会情勢というものから見てまいりまして、まず埋め立てそのものに伴います環境保全上の法制が不備であるという点の御指摘をいろいろいただきました。また埋め立て地そのものがいろいろ転々売買されまして、また非常に安い価格で埋め立てが行なわれて、それが売られる過程におい
○政府委員(川田陽吉君) 都市局にかわりました。
○政府委員(川田陽吉君) 第一条の「国ノ所有ニ属スルモノヲ謂ヒ」というこの国の所有の概念でございますが、国が私法上の所有権を有している敷地で、たまたま例外的に、ごくまれではございますが、土地の陥没とか、そういうようなことによって水流または水面というような状態がもたらされているものがございます。この場合には明らかに私法上の所有権が本来あったわけでございますが、それがむしろ公法上の所有権に転化している状態ということでございますが、きわめてま
○政府委員(川田陽吉君) 底地の問題につきましては、旧河川法時代に適用河川につきましては私所有権――私権そのものを否定しているわけですが、公法的な所有という意味で国のやはり所有に属している土地であるというふうに私どもは考えて運用していたわけでございますが、それと同じ考え方で海底の土地も、直接国有財産法のストレートな適用は受けませんけれども、やはり広い意味での国の所有に属している土地であるというふうに観念いたしまして管理している次第でござ
○政府委員(川田陽吉君) 国有財産としては登録されておりません。
○政府委員(川田陽吉君) 登記簿上抹消されない限りは、公有水面埋立法の上では、それは私の水面ということで取り扱っております。
○政府委員(川田陽吉君) 建設省所管の公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の関係から申しますと、一般――ただの砂丘というのは法律の対象になりがたいと思うわけでございますが、かりにそこが農地であったといたしますと、農地災害の復旧が技術的に可能であり、またコスト的に妥当なものであるならば当然行なわれるであろうと思います。
○政府委員(川田陽吉君) 最近の大規模な埋め立てが、免許が知事に与えられることがなく、都道府県の企業局とか、そういった都道府県の特別の会計とかいうところに与えられておる実情は御指摘のとおりでございます。しかし同時に、都道府県知事の性格一般について申し上げますと、いろいろな法律によりましてたくさんの人格を持ち、広域的な機関あるいは国の機関としての判断を加えて行政をやっているわけでございますから、たまたま名義人が知事でありましても部局も完全
○政府委員(川田陽吉君) 第四条の免許基準は「左ノ各号ニ適合スト認ムル場合ヲ除クノ外埋立ノ免許ヲ為スコトヲ得ズ」ということでございまして、一号から六号まで全部の条件を具備しなければならないという考え方でございます。したがいまして、二号で、「其ノ埋立が環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト」という条件も満たさなければなりませんし、また、「埋立地ノ用途が土地利用」――ただいま先生御指摘のように、土地利用の計画に違背しないという
○政府委員(川田陽吉君) 当該計画が一応別の法律、国土利用の適正かつ合理的な計画を定める法律がかりにございまして、その法律に定める埋め立てであるならば、一号の要件は一応充足されるわけでございますが、二号、三号の条件等も同じウエートで判断されなければなりませんので、一号の条件を満たしたからといって、ある具体の案件について直ちに埋め立ての免許をするという立場ではないわけでございます。
○政府委員(川田陽吉君) 公有水面埋立法第四条の規定は、埋め立ての免許を与える都道府県知事が事前に一番重要なポイントとしてチェックしなければならない点を書いているわけでございますが、「其ノ公有水面ニ関シ権利ヲ有スル者埋立ニ同意シタルトキ」ということは、同意を得なければならない相手方が範囲が明確でなければ規定の運用ができないわけでございます。そこで、直接埋め立てが行なわれる公有水面におきまして漁業権を持っている人ということなら範囲が確定で
○川田政府委員 お答え申し上げます。 本法の適用になります「指定ダム」の基準でございますが、第二条該当の指定ダムにつきましては「相当数の住宅又は相当の面積の農地が水没するダム」ということでございますが、基準の内規として考えておりますことは、戸数において三十戸以上の水没、それから農地におきましては三十ヘクタール以上の農地の水没ということを考えております。戸数三十戸を取り上げました理由は、一九七〇年の農業センサスによりまして、農業集落の
○川田政府委員 三十戸という一つの基準を定めますと、いろいろボーダーラインに近い問題ももちろん出てくるわけでございますが、この水源地域対策として実施する事業は各省の所管にわたっている事業でございます。非常に関係各省の数も多いわけでございます。そこで、そういった整備計画の立案及び実施を円滑にするために、関係各省の連絡協議会を次官会議申し合わせによりましてつくっている次第でございます。そこで私どもとしては、もしもこの法律の指定基準から見て該
○川田政府委員 先生のおっしゃるとおりでございます。
○川田政府委員 水源地域対策特別措置法を必要とする基本的な考え方は、ダムの建設の際に土地を買収されあるいは家屋等も買収される方々が当然あるわけでございますが、そうした方々に対しましては損失補償基準要綱によりまして個人補償、及び地域全体に対しましては、水没する道路とかいろんな公共施設に対しましては代替施設等の建設、すなわち公共補償が一応行なわれるわけでございます。が、それによって完全に解決し得ない地元に残るもろもろの不利益を補てんしなけれ
○川田政府委員 地元の方々の直接の御意見は、用地買収あるいは個人補償、移転補償というような個々の折衝の場を通じて知り得る機会がございます。また現実の問題といたしまして、ダムが建設される場合には、当該市町村あるいは市町村の議会の中にダム対策協議会とかダム対策相談室とか生活再建相談室とか、そういうようなものが必ずできるわけでございます。非公式機関でございますが、そうしたところのものと十分御相談をしながらダムの建設を進めていっている実情でござ
○川田政府委員 お答え申し上げます。 第七条の協力義務は関係行政機関の長、これは、ダムを建設する大臣から、整備計画事業を実施する大臣から、利水関係の監督官庁から、すべてそういった関係各省の長をさしているわけでございます。それからまた関係地方公共団体の中身といたしましては、当該県及び当該市町村、それから関係事業者は利水に関連する事業者等すべて、このダムの建設に関連すること及び水源地域の整備計画の実施につきましては「できる限り協力しなけ
○川田政府委員 お答え申し上げます。 新しい整備計画を法律によって組んで事業を実施するという場合には、ダム建設による相当程度の大きな影響が地元にあるということを前提にしているわけです。しからばどの程度をもって相当程度の影響があるかという判定につきましては、戸数にして申し上げますと三十戸というのが一つの最小の部落、集落としての単位であるという考えで、三十戸を一応の標準にして、関係各省と打ち合わせをやって、実施に入るという考え方にしてい