川田陽吉 に関する国会発言
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○政府委員(川田陽吉君) 公有水面埋立法第四条の規定は、埋め立ての免許を与える都道府県知事が事前に一番重要なポイントとしてチェックしなければならない点を書いているわけでございますが、「其ノ公有水面ニ関シ権利ヲ有スル者埋立ニ同意シタルトキ」ということは、同意を得なければならない相手方が範囲が明確でなければ規定の運用ができないわけでございます。そこで、直接埋め立てが行なわれる公有水面におきまして漁業権を持っている人ということなら範囲が確定で
○政府委員(川田陽吉君) 当該計画が一応別の法律、国土利用の適正かつ合理的な計画を定める法律がかりにございまして、その法律に定める埋め立てであるならば、一号の要件は一応充足されるわけでございますが、二号、三号の条件等も同じウエートで判断されなければなりませんので、一号の条件を満たしたからといって、ある具体の案件について直ちに埋め立ての免許をするという立場ではないわけでございます。
○政府委員(川田陽吉君) 第四条の免許基準は「左ノ各号ニ適合スト認ムル場合ヲ除クノ外埋立ノ免許ヲ為スコトヲ得ズ」ということでございまして、一号から六号まで全部の条件を具備しなければならないという考え方でございます。したがいまして、二号で、「其ノ埋立が環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト」という条件も満たさなければなりませんし、また、「埋立地ノ用途が土地利用」――ただいま先生御指摘のように、土地利用の計画に違背しないという
○政府委員(川田陽吉君) 最近の大規模な埋め立てが、免許が知事に与えられることがなく、都道府県の企業局とか、そういった都道府県の特別の会計とかいうところに与えられておる実情は御指摘のとおりでございます。しかし同時に、都道府県知事の性格一般について申し上げますと、いろいろな法律によりましてたくさんの人格を持ち、広域的な機関あるいは国の機関としての判断を加えて行政をやっているわけでございますから、たまたま名義人が知事でありましても部局も完全
○政府委員(川田陽吉君) 建設省所管の公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の関係から申しますと、一般――ただの砂丘というのは法律の対象になりがたいと思うわけでございますが、かりにそこが農地であったといたしますと、農地災害の復旧が技術的に可能であり、またコスト的に妥当なものであるならば当然行なわれるであろうと思います。
○政府委員(川田陽吉君) 登記簿上抹消されない限りは、公有水面埋立法の上では、それは私の水面ということで取り扱っております。
○政府委員(川田陽吉君) 国有財産としては登録されておりません。
○政府委員(川田陽吉君) 底地の問題につきましては、旧河川法時代に適用河川につきましては私所有権――私権そのものを否定しているわけですが、公法的な所有という意味で国のやはり所有に属している土地であるというふうに私どもは考えて運用していたわけでございますが、それと同じ考え方で海底の土地も、直接国有財産法のストレートな適用は受けませんけれども、やはり広い意味での国の所有に属している土地であるというふうに観念いたしまして管理している次第でござ
○政府委員(川田陽吉君) 第一条の「国ノ所有ニ属スルモノヲ謂ヒ」というこの国の所有の概念でございますが、国が私法上の所有権を有している敷地で、たまたま例外的に、ごくまれではございますが、土地の陥没とか、そういうようなことによって水流または水面というような状態がもたらされているものがございます。この場合には明らかに私法上の所有権が本来あったわけでございますが、それがむしろ公法上の所有権に転化している状態ということでございますが、きわめてま
○政府委員(川田陽吉君) 法律の直接の条文としては、埋め立ての免許ということばでしか表現されておりませんが、この法律が出る前の大正六年の大審院の判例におきまして、「埋立権ハ、其ノ埋立ヲ条件トシテ之が所有権ヲ取得スルモノナレバ」云々という、そういう判例で用語がございまして、これは埋立法という法的な体制が整う以前にそういう用語が使われておりますので、この法律ができたあとにおいても当然、埋め立ての免許を得た権利というものは埋め立て権というもの
○政府委員(川田陽吉君) 都市局にかわりました。
○政府委員(川田陽吉君) 事務担当者同士の打ち合わせの段階ではいろいろな意見が出た次第でございますが、ただいまの改正案は関係各省庁全部の合意を得てまとめられた意見でございまして、特に今回の改正について批判的な意見というものは関係各省からはいただいていないわけでございます。
○政府委員(川田陽吉君) このたび公有水面埋立法の一部を改正する法律案を御提案するに至りましたその過程においてどういう点を検討したかとのお尋ねでございますが、御承知のように最近の経済社会情勢というものから見てまいりまして、まず埋め立てそのものに伴います環境保全上の法制が不備であるという点の御指摘をいろいろいただきました。また埋め立て地そのものがいろいろ転々売買されまして、また非常に安い価格で埋め立てが行なわれて、それが売られる過程におい
○政府委員(川田陽吉君) まず事務的な面からお答え申し上げたいと思います。 免許料の額の問題と、それから払い下げの土地の価格の問題と両方からこの問題はやはり考えられるのではないかと思うわけでございます。 免許料の額につきましては、現在近傍比隣の土地の百分の三ということで、これは確かに現在の社会情勢から見れば非常に安い額でございます。そこで、今度法改正を契機といたしましてこの額も改定しなければならないということで検討しているわけで
○政府委員(川田陽吉君) 前回もお答えした次第でございますが、公有水面の埋め立て権というようなものは、権利の範疇としてみるならば、私権すなわち財産権である、しかし非常に公権的な色彩の強い財産権でございますという、はなはだある意味では徹底しないお答えをしたわけでございますが、その背景としましていろいろな制約がついておると。ただいま先生御指摘の埋め立て地について、公共用の土地として必要な、あるいは公用の土地として必要な部分は埋め立てした私人
○政府委員(川田陽吉君) 実際問題として埋め立て権を放棄する場合、どういう場合に放棄が考えられるかといいますと、食糧増産の政策によって、お米のための、水田造成のための干拓をやろうと思ったけれども、必要がなくなったからやめようじゃないかというようなケースもございますが、任意的に埋め立て権者の都合によりまして放棄するというような場合には、当然納付した免許料等は返す必要がないと思いますけれども、いろいろデリケートなケースとしては漁業補償がとと
○政府委員(川田陽吉君) 法律上放棄という規定もございませんので、その放棄手続も定められておりませんが、免許そのものが厳格な要式行為によって定められておりますので、放棄の意思表示も本来なら口頭によっても効果があるというふうに一応考えられますけれども、行政の処理のしかたとしては、要式行為といたしまして申請を書面によってさせまして、それからまた放棄したので取り消したというようなことも告示する必要があるかあると思います。
○政府委員(川田陽吉君) 埋め立て権の放棄につきましては、先生御指摘のとおりに明文上の規定はございませんが、一種の特許として埋め立てを申請した人に与えられた権利でございますので、特別の免許として与えられた権利でございますから、権利を放棄するということは、権利者のほうから提案すればそれは行政官庁としては受け入れられる問題だと考えております。ただ、実際上の実例から申し上げますと、埋め立て権というのは、御質問にもございましたように、一種の私権
○政府委員(川田陽吉君) 四条第二項の命令で定める技術的細目といたしましては、第四号の関係で申し上げますと、護岸とか道路とか公共空地等の公共施設につきまして、都市計画の開発基準等を参考にいたしまして一定のスペースを確保するように定めたいと考えております。それから第五号では処分方法とか対価について記載せよということになっているわけですが、それについての技術的細目は、処分方法につきまして処分の時期とか処分の形式とか処分の相手方の選考方法とい
○政府委員(川田陽吉君) 瀬戸内海の埋め立ての問題につきましては、瀬戸内海の環境の保全に関する特別の法体制等もいろいろ検討されている次第でございますので、そういう現状をよく免許官庁であるものは認識いたしまして、新しい免許等は極力抑制すべきであるというふうに考えます。また、そのような行政指導もやっていかなければならないと考えておりますが、すでに与えました免許につきましては、できるだけ監督条項の発動等によりまして埋め立てに基づく環境の悪化を