「工藤敦夫」の過去の国会発言

発言数 828件

初発言日: 1969-04-18  /  最新発言日: 1992-12-10  /  1 ページ目 / 全体 42ページ

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1992-12-10 参議院

予算委員会

○政府委員(工藤敦夫君) お答えいたします。 憲法の四十一条におきましては、「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。」と、かように規定しているところでございます。 それで、ただいま委員の御質問の趣旨は、この国権の最高機関であるという点に関してのことと存じますが、そういう意味で申し上げますと、従来お答えしておりますところでも、憲法四十一条が「国会は、国権の最高機関」であると定めておりますのは、もとより三権分立と

1992-12-10 参議院

予算委員会

○政府委員(工藤敦夫君) ただいまお答えいたしましたところでございますが、国政のあらゆる面で他の国家機関の意思に常に優先するという法的な意味を持つものではない、これはもう三権分立という建前からしてそういうことだろうと思うわけでございます。

1992-12-10 参議院

予算委員会

○政府委員(工藤敦夫君) 常に優越すると申しますか、そういうことでは必ずしも法的にそういう意味を持つものではないと、こういうことだと存じます。したがいまして、調整する場面があり得るということだろうと存じます。

1992-12-10 参議院

予算委員会

○政府委員(工藤敦夫君) 個々の先生の説を挙げるのはいかがかと存じます。多数説であり、また通説であると存じております。

1992-12-10 参議院

予算委員会

○政府委員(工藤敦夫君) 国家公務員になります場合、これは何も行政官に限らず、他の分野、司法官などは特にそうだと存じますが、当然憲法の種々の学説を勉強してまいっていることと存じます。

1992-12-04 参議院

予算委員会

○政府委員(工藤敦夫君) これは国会における証言の問題でございますし、また一方におきましては刑事訴訟法の問題でございますので、私の立場からこれというふうに申し上げることはいかがかと存じます。

1992-12-04 参議院

予算委員会

○政府委員(工藤敦夫君) ただいまの委員の御質問でございますが、まず、先ほど法務省当局から御答弁申し上げましたように、裁判所においていかに扱われるかということでございますし、私の方から申し上げることは差し控えさせていただきたいと思います。

1992-12-04 参議院

予算委員会

○政府委員(工藤敦夫君) お答えいたします。 ただいま委員お尋ねの件は、一方におきましては議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律いわゆる議院証言法に基づきます、この件は国会の国政調査権に由来するものだと存じますが、そこにおきましての証言、これにつきましてはこの法律におきまして偽証の罪その他のことも規定されております。これにつきましては、それなりの、そこに定められました法律の手続に従って処理される、こういうことでございます。

1992-12-03 参議院

予算委員会

○政府委員(工藤敦夫君) お答え申し上げます。 いわゆる国政調査権でございますが、これは憲法にも定められておりますように、国政の全般にわたってその適正な行使が保障されなければならない、これはもう当然のことでございます。ただ、一方におきまして、国家公務員に守秘義務というのもまた課せられておりまして、これも内閣に属する公務員といたしましてその公務の民主的かつ能率的な運営を確保する、こういう見地から設けられているものと存じます。 そう

1992-12-01 衆議院

予算委員会

○工藤(敦)政府委員 お答えいたします。 政治資金規正法の規定の構造がそのようになっていることは私存じておりますけれども、このような構造のものがほかにあるかと言われますと、私、今直ちにこれといって思い出すものはございません。

1992-11-24 衆議院

予算委員会

○工藤(敦)政府委員 お答えいたします。 ただいま委員御指摘の部分は、昭和四十九年に参議院の予算委員会で三木総理が読み上げられた政府統一見解についてのことかと存じますが、ここにおきましては、いわゆる国政調査権、これが憲法六十二条に由来するものであるということで、国政の全般にわたってその適正な行使が保障されなければならないということを言いました上で、「一方、憲法第六五条によって内閣に属することとされている行政権」、これに「属する公務の

1992-06-10 衆議院

国際平和協力等に関する特別委員会

○工藤政府委員 お答えいたします。 ただいまの委員のお尋ねでございますが、それにつきましては、まず、昭和五十五年の稲葉先生に対する答弁書から常に話が始まっていることと存じます。 それでその際に、稲葉質問に対する答弁書では、いわゆる目的・任務が武力行使を伴うものであれば、一般的にはそのような個々の事例によってその目的・任務が異なるので、それへの参加を一律に論ずることはできないが、「当該「国連軍」の目的・任務が武力行使を伴うものであ

1992-06-10 衆議院

国際平和協力等に関する特別委員会

○工藤政府委員 まず一点、自衛隊法の関係で申し上げますと、今回の法案も自衛隊の行動を規定しておりますと同時に、この法案の附則におきまして自衛隊法の一部改正をしまして、その間の整合性をきちんととっている、かように申し上げられると思います。 それから二番目に、いわゆる海外に出ることそれ自身の問題でございますが、これは従来から、海外派兵、これは法律用語ではございませんので、過去何回も繰り返して政府側から御答弁申し上げていると存じますが、そ

1992-05-29 参議院

国際平和協力等に関する特別委員会

○政府委員(工藤敦夫君) お答えいたします。 ただいまの凍結という件でございますが、先日この委員会においてもたしか矢田部委員からのお尋ねに対して私お答え申し上げたと存じます。凍結ということ自身、私は新聞等で拝見しておりますけれども、法律的な表現用語ではございませんので、私の方から確たることを申し上げるわけにはまいりません。

1992-05-29 参議院

国際平和協力等に関する特別委員会

○政府委員(工藤敦夫君) お答えいたします。 今、委員の読み上げられたものにつきましてのお尋ねでございますが、ここで「武器の使用」と申しておりますのは、その一にございますように、いわば武力の行使と対比させながら武器の使用という概念を申し上げ、かつ憲法九条一項の「武力の行使」というものは「「武器の使用」を含む実力の行使に係る概念である」ということで両者の関係を言い、そして「「武器の使用」が、」ということでその後を述べているわけでござい

1992-05-29 参議院

国際平和協力等に関する特別委員会

○政府委員(工藤敦夫君) ただいまの御質問の点でございますが、例えば国内的なことで申し上げれば、警察といったようなところで武器の使用という用語を使っております。それから国際的に申し上げれば、先ほどのような定義から申し上げれば、いわゆる紛争当事者の一方となるような場合、これが問題なのであって、そういう意味で先日いつぞや謙抑的というふうに私申し上げたことがございますが、そういう意味で構成しているということでございます。

1992-05-29 参議院

国際平和協力等に関する特別委員会

○政府委員(工藤敦夫君) お答えいたします。 今の御質問につきましては、基本的には私はただいまの国連局長の答弁のとおりだろうと思います。 ただ、そこにおきまして若干私が補足するといたしますと、例えば任務の遂行を実力をもって妨げる企てに対抗する、こういった場合、その場合に、それが先ほどの答弁で私申し上げましたように、「我が国の物的・人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為」に直ちにそのままいつでも当たるということであ

1992-05-29 参議院

国際平和協力等に関する特別委員会

○政府委員(工藤敦夫君) 昭和四十五年に高辻元法制局長官が参議院の予算委員会におきまして御答弁申し上げていることは事実でございます。 ただ、その場合には、いわゆる国連の今回の平和維持隊、こういうものが、まず紛争当事者の間に停戦の合意が成立しているとか、あるいは紛争当事者が平和維持隊の活動に同意しているとか、さらにそれを前提としまして中立で強制しない、こういう立場で国連の権威と説得で停戦確保等の任務を遂行するものである、こういう今回の

1992-05-29 参議院

国際平和協力等に関する特別委員会

○政府委員(工藤敦夫君) お答えいたします。 従来から「武力の行使」あるいは「武力による威嚇」の定義につきましてはお答えしているところでございます。「武力による威嚇」という憲法九条の規定はかように考えております。すなわち、通常、現実にはまだ武力を行使しないが自国の主張、要求を入れなければ武力を行使する、こういう意思なり態度を示すことによって相手国を威嚇することである、このように説明されておりまして、学説も多くはこのように書いてござい

1992-05-29 参議院

国際平和協力等に関する特別委員会

○政府委員(工藤敦夫君) ただいま「武力による威嚇」の定義を申し上げましたけれども、そのようないわば自国の主張、要求を入れなければ武力行使に至るぞと、こういうふうな意思、態度を示すこと、こういうふうなことには今回の法案におきましても絶対にならないものと、かように考えております。

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