工藤敦夫 に関する国会発言
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○副大臣(増田敏男君) 中央社会保険医療協議会の公益を代表する委員の工藤敦夫君は近く辞任予定であるので、その後任として星野進保君を任命いたしたく、社会保険医療協議会法第三条第五項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 また、中央労働委員会の公益を代表する委員は四月一日から二名増員されるため、新たに上村直子及び林紀子の二君を任命いたしたく、労働組合法第十九条の三第二項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を
○藤井委員長 これより会議を開きます。 まず、国家公務員等任命につき同意を求めるの件についてでありますが、人事官、会計検査院情報公開審査会委員、原子力安全委員会委員、情報公開審査会委員、中央更生保護審査会委員、日本銀行政策委員会審議委員、中央社会保険医療協議会委員、中央労働委員会委員に、お手元の印刷物にあります諸君を任命するについて、内閣から本院の同意を求めてまいっております。 ――――――――――――― 一、国家公務
○政務次官(大野由利子君) 中央社会保険医療協議会の公益を代表する委員の工藤敦夫さんでございますが、十一月六日で任期満了となりましたが、工藤さんを再任いたしたいと思います。社会保険医療協議会法第三条第五項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 御審議の上、速やかに御同意いただきますようお願いいたします。
○議長(斎藤十朗君) この際、国家公務員等の任命に関する件についてお諮りいたします。 内閣から、 国家公務員倫理審査会会長に花尻尚君を、同委員に芦田甚之助君、島田あき子君及び浜田広君を、 検査官に森下伸昭君を、 国家公安委員会委員に渡邊幸治君を、 日本銀行政策委員会審議委員に田谷禎三君を、 中央社会保険医療協議会委員に工藤敦夫君を、 また、電波監理審議会委員に辻井重男君を 任命することについて、本院の同意を
○議長(伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。よって、いずれも同意を与えることに決まりました。 次に、 国家公安委員会委員に渡邊幸治君を、 中央社会保険医療協議会委員に工藤敦夫君を 任命することについて、申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○政府委員(原田義昭君) 社会保険審査会委員大澤一郎君は十二月一日任期満了となりますが、同君を再任いたしたいので、社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十二条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 次に、中央社会保険医療協議会の公益を代表する委員工藤敦夫君は十月二十八日任期満了となりましたが、同君を再任いたしたいので、社会保険医療協議会法第三条第五項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたし
○議長(斎藤十朗君) この際、国家公務員等の任命に関する件についてお諮りいたします。 内閣から、国家公安委員会委員に磯邊和男君を、公害健康被害補償不服審査会委員に清水英佑君及び原田尚彦君を、社会保険審査会委員に大沢一郎君を、中央社会保険医療協議会委員に工藤敦夫君を、 運輸審議会委員に前田喜代治君を、 また、電波監理審議会委員に秋山喜久君、塩野宏君及び常盤文克君を任命することについて、それぞれ本院の同意を求めてまいりました。
○議長(伊藤宗一郎君) お諮りいたします。 内閣から、 国家公安委員会委員に磯邊和男君を、 公害健康被害補償不服審査会委員に清水英佑君、及び原田尚彦君を、 社会保険審査会委員に大澤一郎君を、 中央社会保険医療協議会委員に工藤敦夫君を、 運輸審議会委員に前田喜代治君を、 電波監理審議会委員に秋山喜久君、塩野宏君及び常盤文克君を任命したいので、それぞれ本院の同意を得たいとの申し出があります。 まず、国家公安委
○政府委員(長勢甚遠君) 中央社会保険医療協議会の公益を代表する委員工藤敦夫君は十月二十八日任期満了となりますが、同君を再任いたしたいので、社会保険医療協議会法第三条第五項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願いいたします。
○議長(斎藤十朗君) 日程第一 国家公務員等の任命に関する件 内閣から、 公害健康被害補償不服審査会委員に伊藤卓雄君 及び玉木武君を、 中央社会保険医療協議会委員に工藤敦夫君を、 また、運輸審議会委員に大堀太千男君及び梶原清君を 任命することについて、それぞれ本院の同意を求めてまいりました。 まず、公害健康被害補償不服審査会委員の任命について採決をいたします。 内閣申し出のとおり、これに同意することに賛成の諸
○議長(土井たか子君) お諮りいたします。 内閣から、 公害健康被害補償不服審査会委員に伊藤卓雄さん及び玉木武さんを、 中央社会保険医療協議会委員に工藤敦夫さんを、 運輸審議会委員に大堀太千男さん及び梶原清さんを任命したいので、それぞれ本院の同意を得たいとの申し出があります。 まず、公害健康被害補償不服審査会委員の任命について、申し出のとおり同意を与えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府委員(岡島正之君) 中央社会保険医療協議会の公益を代表する委員三藤邦彦君は十月八日任期満了となりましたが、その後任として工藤敦夫君を任命いたしたいので、社会保険医療協議会法第三条第五項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願いを申し上げます。
○議長(原文兵衛君) これより会議を開きます。 この際、国家公務員等の任命に関する件についてお諮りいたします。 内閣から、中央社会保険医療協議会委員に工藤敦夫君を任命することについて、本院の同意を求めてまいりました。 内閣申し出のとおり、これに同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○奥田委員長 次に、中央社会保険医療協議会委員任命につき同意を求めるの件についででありますが、同委員に工藤敦夫君を任命するについて、内閣から本院の同意を求めてまいっでおります。 一、中央社会保険医療協議会委員任命につき同 意を求めるの件 工藤 敦夫君 三藤邦彦君一〇、八任期満 了につきその後任 ―――――――――――――
○副議長(鯨岡兵輔君) お諮りいたします。 内閣から、中央社会保険医療協議会委員に工藤敦夫君を任命したいので、本院の同意を得たいとの申し出があります。右申し出のとおり同意を与えるに賛成の皆さんの起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○政府委員(工藤敦夫君) 国家公務員になります場合、これは何も行政官に限らず、他の分野、司法官などは特にそうだと存じますが、当然憲法の種々の学説を勉強してまいっていることと存じます。
○政府委員(工藤敦夫君) 個々の先生の説を挙げるのはいかがかと存じます。多数説であり、また通説であると存じております。
○政府委員(工藤敦夫君) 常に優越すると申しますか、そういうことでは必ずしも法的にそういう意味を持つものではないと、こういうことだと存じます。したがいまして、調整する場面があり得るということだろうと存じます。
○政府委員(工藤敦夫君) ただいまお答えいたしましたところでございますが、国政のあらゆる面で他の国家機関の意思に常に優先するという法的な意味を持つものではない、これはもう三権分立という建前からしてそういうことだろうと思うわけでございます。
○政府委員(工藤敦夫君) お答えいたします。 憲法の四十一条におきましては、「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。」と、かように規定しているところでございます。 それで、ただいま委員の御質問の趣旨は、この国権の最高機関であるという点に関してのことと存じますが、そういう意味で申し上げますと、従来お答えしておりますところでも、憲法四十一条が「国会は、国権の最高機関」であると定めておりますのは、もとより三権分立と