「市川惇信」の過去の国会発言

発言数 51件

初発言日: 1991-02-16  /  最新発言日: 2000-04-13  /  1 ページ目 / 全体 3ページ

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2000-04-13 参議院

経済・産業委員会

○政府参考人(市川惇信君) まず三年を限度といたしまして所轄の長の許可が出て、したがってそれに従いまして人事院も判断することになるかと思います。 ただ、三年を超えて休職が必要な場合におきましては、その特別な事情について人事院が判断をいたしましてさらに延長することもあるということでございます。

2000-04-13 参議院

経済・産業委員会

○政府参考人(市川惇信君) 連絡会議におきまして、事業化を進める研究成果といいますものが本人のものであること、それから役員となって行う職務といいますものが主としてそれにかかわるものであることということが前提となっておりますので、人事院といたしましては、その要件が満たされている、ほかには癒着を防ぐための幾つかの要件もございますけれども、それを判定することになるかと思います。

2000-04-13 参議院

経済・産業委員会

○政府参考人(市川惇信君) 文部省の把握しております数字につきましては、私どもは現在のところ手元の資料としてはございませんので、また……

2000-04-13 参議院

経済・産業委員会

○政府参考人(市川惇信君) 休職に関しましては所轄の長からの御申請があるわけでございまして、したがいまして、それを受けまして人事院として判断をするわけでございますが、個々の事例によりましてその長さはいろいろになるかと思いますけれども、所轄庁からの御申請が書類的あるいは内容的に整備されておりますときにはかなり短い期間において判断できる、こう考えております。

2000-04-13 参議院

経済・産業委員会

○政府参考人(市川惇信君) 人事院が百三条三項により承認をいたします場合は、所轄庁の長からの申請に基づいてなされます。したがいまして、その所轄庁の長のお手元で申請をなさるという、そういう状況が実現した後ということになります。

2000-04-13 参議院

経済・産業委員会

○政府参考人(市川惇信君) 大学等に関しましては文部省、それから国立試験研究機関等でございますとそれを所轄していらっしゃいます省庁、たくさんあるかと思います。

2000-04-13 参議院

経済・産業委員会

○政府参考人(市川惇信君) 人事院といたしましても、この大学教官等の役員兼業問題は、経済の発展、国民生活の向上等社会的貢献が大きいことでございまして、社会的要請が強いことを十分に認識いたしております。 しかしながら、アメリカの主要な州立大学等がいわゆるパブリックコーポレーション、公共法人という設置形態をとっているのに比べまして、我が国の国立大学は国の機関であり、そこに勤務する人は国家公務員と、こう位置づけられております。国家公務員は

2000-04-13 参議院

経済・産業委員会

○政府参考人(市川惇信君) 御質問にございました、まず国家公務員法を改正してでも実効が上がるようにすべきではないかという点についてお答えを申し上げます。 先ほどもちょっと触れさせていただきましたけれども、米国等におきます州立大学はいろいろな設置形態を持っておりまして、例えば純粋な法人の形のもの、それからパブリックコーポレーション、公共法人と申しましょうか、あるいは州の機関というふうになっているものもございます。それに比較いたしまして

2000-04-13 参議院

経済・産業委員会

○政府参考人(市川惇信君) 御質問の中でアメリカの州立大学の兼業時間について御言及がございましたので、それからまずお答えをさせていただきたいと思います。 先ほどの馳議員への私のお答えの中で設置形態の違いに言及させていただきましたけれども、その設置形態の違いが具体的にこの兼業問題についてどういう形であらわれているかと申しますと、次のようなことになってまいります。 すなわち、ア・パブリック・コーポレーション、公共法人という形になって

2000-04-13 参議院

経済・産業委員会

○政府参考人(市川惇信君) お答え申し上げます。 国立大学及び国立試験研究機関、これは国の機関として設置されておりまして、そこに勤務しております職員は公務員として規定されております。 我が国におきましては、憲法十五条によりまして「公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」と。この十五条を受けてつくられております国家公務員法といいます体系におきましては、この憲法に規定されております基本的な公務員の性格を具体化するため

2000-04-13 参議院

経済・産業委員会

○政府参考人(市川惇信君) 今回の役員兼業に関しましては、例えばベンチャー企業を立ち上げるときなど極めて一定の期間多忙であることが考えられるわけでございまして、そのようなときに、本務である大学教官あるいは研究職の任務を一時免除いたしまして兼業している業務に専心するという機会をつくることが連絡会議において決まっておりますので、人事院といたしましては、その方向に向けまして、今、他の休職との整合性あるいは休職の要件、手続等を検討しているところ

2000-04-13 参議院

経済・産業委員会

○政府参考人(市川惇信君) 今回の役員兼業に関しましては、先生御指摘のように、百三条三項によって行われますので、人事院の承認を得るという形になっております。 その承認の基準等、手続等というのは、これは人事院が承認いたしますものですから、人事院規則で定めることになっております。その中で、承認の基準に相当するところを申し上げますと、第一が今先生がおっしゃいましたような本人の研究成果の事業化、二番目といたしましては、大学教官等の職務とそれ

2000-04-13 参議院

経済・産業委員会

○政府参考人(市川惇信君) 承認の基準といたしまして、先ほど申し上げました三つの視点がございます。そのうち、申請いたしました大学教官等を直接所轄なさっている例えば大学とか試験研究機関でないと正確なことが把握できないものがございます。例えば、それが本人の御発明であるかどうかとか、あるいは兼業先と大学の業務との間に特別な関係があるかどうか、そこに関しましては大学等の御判断並びに所轄官庁の御判断を受けまして私どもとしては判断するという形になり

2000-04-13 参議院

経済・産業委員会

○政府参考人(市川惇信君) 二つの点で文部省との間で調整しながら進めております。 一つは承認基準でございまして、人事院といたしましては、その基準が先ほど申しましたような形で整合的かどうかということを設定いたしまして、それに対しまして文部省を含め各省庁の御意見を賜りながら調整するという形でやっております。 それから、その具体的な進め方に関しましても、それを実体化する上で調整をさせていただいております。

2000-04-13 参議院

経済・産業委員会

○政府参考人(市川惇信君) 審査の迅速化にかかわりましては、私は二つの点が重要であると考えております。 一つは、人事院が定めます承認の基準というものを極めて明確にいたしまして、大学等における御判断あるいは所轄の省庁等における御判断が短時間にできるような形にしていくということがまず重要かと思います。そうした上で、少なくとも人事院といたしましては審査の手続を簡単にいたしまして、先ほどの意味で、明確な承認基準の上でなされました各大学等及び

2000-04-13 参議院

経済・産業委員会

○政府参考人(市川惇信君) 兼業の承認に当たりましては、人事院が承認の基準及び手続を定めて所轄庁の申し出に基づき承認するわけでございます。当然、今御指摘の兼業先におきましてどれだけの報酬を受けるかということも、その承認の基準あるいは手続の中で明記されることになるわけでございます。 現在のところ、その報酬の限度額については何らの制限を設けないということにしております。それにかわりまして、兼業の報告をいただきまして、それを国会、内閣に人

2000-04-13 参議院

経済・産業委員会

○政府参考人(市川惇信君) 今の御質問にお答えする前に、ちょっと先ほどの回答に間違いがございましたので、訂正させていただきます。 国会、内閣に報告と申し上げましたけれども、これは国民に対して公開するということでございます。申しわけございませんでした。 ただいまの御質問でございますけれども、規制緩和の実をできるだけ上げるということが一番基本にございます。すなわち、役員を兼業することが当該研究者の研究成果を事業化することに有効である

2000-04-13 参議院

経済・産業委員会

○政府参考人(市川惇信君) 今御指摘のように、報酬に関しましては非常に多様性のあるものになるかと思います。非常に高い報酬を用意できるような研究成果、事業化の企業もあるかもしれませんし、状況によりますと、その研究成果を事業化するために立ち上げましたベンチャー企業等におきましては、資金等の節約のためにそうでない比較的低い報酬というものしか用意できない場合があるかと思います。 そのときに、例えばベンチャー企業の場合には、大学教官あるいは研

2000-04-13 参議院

経済・産業委員会

○政府参考人(市川惇信君) 委員御案内のように、国家公務員でございますから全体に対する奉仕者となっております。それを受けまして、公務員の服務の根本基準といたしまして職務を全力を振るって達成するということになっております。それはいわゆる職務専念義務といたしまして公務員として達成すべき任務を誠実に行うということになりまして、それを受けまして勤務時間というものが定まっているわけでございます。さらに言いますならば、その勤務時間並びに勤務の態様に

2000-04-13 参議院

経済・産業委員会

○政府参考人(市川惇信君) 途中で目的を達した場合には、この強化法案の中におきます役員兼業というものの公益性がそれで終了したわけでございますから、そこで兼業承認が終了するということになります。 また、さらにその任期が過ぎまして延長を必要とするときには、その延長自体につきまして公益性を担保しつつ、承認の基準を満たしておりますならば延長することもあり得るということでございまして、あくまでも必要な役員兼業のもとでそれが承認されるということ

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