市川惇信 に関する国会発言
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○内閣官房副長官(上野公成君) 人事官市川惇信君は近く辞任する予定でありますが、同君の後任に佐藤壮郎君を任命いたしたいので、国家公務員法第五条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願い申し上げます。
○藤井委員長 これより会議を開きます。 まず、国家公務員任命につき同意を求めるの件についてでありますが、人事官、公安審査委員会委員長及び同委員、電波監理審議会委員、中央労働委員会委員に、お手元の印刷物にあります諸君を任命するについて、内閣から本院の同意を求めてまいっております。 ――――――――――――― 一、国家公務員任命につき同意を求めるの件 人事官 佐藤 壮郎君 市川惇信君辞任予定につきその後任
○政府参考人(市川惇信君) ただいま文部省の方から御説明がございましたように、独立行政法人は特定独立行政法人すなわち公務員型と、それから特定のつかない非公務員型がございます。非公務員型の場合は、委員御指摘のようにこういう枠組みから外れてくることになります。しかし、特定型の場合には、国家公務員法の体系のもとにございます一般職公務員でございますので、この枠の中におさまってくる話だと思います。ただ、服務規程等が通常の場合とやや異なってまいりま
○政府参考人(市川惇信君) 繰り返すことになりますけれども、全体に対する奉仕者であって、職務専念義務があって、その職務専念義務というものが勤務時間で規定されるという、その文脈のもとでは、現在ここで議論していただいておりますような形、すなわち勤務時間外という姿しか出てこないわけでございます。 しかしながら、御指摘のように、職務を遂行するということが勤務時間だけではかれるのかどうかということは、殊に大学における教育研究あるいは試験研究機
○政府参考人(市川惇信君) 報酬といたしまして兼業先の企業の株式等をストックオプションという形で受けることに関しましては、今回の役員兼業に関連しての制限は設けておりません。 ただし、それらを報酬として受け取った場合におきましてはそれを全部報告していただきまして、先ほど申しましたように、これを国民に対して公表するという過程を通じまして兼業状況を透明にしたい、こういうふうに考えております。
○政府参考人(市川惇信君) 産業技術力強化法のもとにおきまして役員を兼業しながら研究成果を移転することについて国として適切な支援をするということでございますので、そのことが満たされている限りにおきまして、日本の企業と申しましょうか、そういうものに限定されるものではないというふうに考えております。
○政府参考人(市川惇信君) 今回のものは国家公務員法の条項で申しますと百三条でございますので、百三条におきます役員、顧問、評議員といいますものは、委員御指摘の常勤のものまで含まれるというふうに認識しております。
○政府参考人(市川惇信君) ただいま委員からお話がございましたように、この役員兼業といいますものは、全体の奉仕者ということもありまして国家公務員法の体系のもとで行われることになっておりますので、百三条三項によります所属の監督庁の長から人事院へ申請があり、それを承認するという、そのところというのはどうしても残しておかなければならない話でございます。 実態として考えますと、職員本人が所属機関である大学、国立試験研究機関等に申請をし、そこ
○政府参考人(市川惇信君) 途中で目的を達した場合には、この強化法案の中におきます役員兼業というものの公益性がそれで終了したわけでございますから、そこで兼業承認が終了するということになります。 また、さらにその任期が過ぎまして延長を必要とするときには、その延長自体につきまして公益性を担保しつつ、承認の基準を満たしておりますならば延長することもあり得るということでございまして、あくまでも必要な役員兼業のもとでそれが承認されるということ
○政府参考人(市川惇信君) 委員御案内のように、国家公務員でございますから全体に対する奉仕者となっております。それを受けまして、公務員の服務の根本基準といたしまして職務を全力を振るって達成するということになっております。それはいわゆる職務専念義務といたしまして公務員として達成すべき任務を誠実に行うということになりまして、それを受けまして勤務時間というものが定まっているわけでございます。さらに言いますならば、その勤務時間並びに勤務の態様に
○政府参考人(市川惇信君) 今御指摘のように、報酬に関しましては非常に多様性のあるものになるかと思います。非常に高い報酬を用意できるような研究成果、事業化の企業もあるかもしれませんし、状況によりますと、その研究成果を事業化するために立ち上げましたベンチャー企業等におきましては、資金等の節約のためにそうでない比較的低い報酬というものしか用意できない場合があるかと思います。 そのときに、例えばベンチャー企業の場合には、大学教官あるいは研
○政府参考人(市川惇信君) 今の御質問にお答えする前に、ちょっと先ほどの回答に間違いがございましたので、訂正させていただきます。 国会、内閣に報告と申し上げましたけれども、これは国民に対して公開するということでございます。申しわけございませんでした。 ただいまの御質問でございますけれども、規制緩和の実をできるだけ上げるということが一番基本にございます。すなわち、役員を兼業することが当該研究者の研究成果を事業化することに有効である
○政府参考人(市川惇信君) 兼業の承認に当たりましては、人事院が承認の基準及び手続を定めて所轄庁の申し出に基づき承認するわけでございます。当然、今御指摘の兼業先におきましてどれだけの報酬を受けるかということも、その承認の基準あるいは手続の中で明記されることになるわけでございます。 現在のところ、その報酬の限度額については何らの制限を設けないということにしております。それにかわりまして、兼業の報告をいただきまして、それを国会、内閣に人
○政府参考人(市川惇信君) 審査の迅速化にかかわりましては、私は二つの点が重要であると考えております。 一つは、人事院が定めます承認の基準というものを極めて明確にいたしまして、大学等における御判断あるいは所轄の省庁等における御判断が短時間にできるような形にしていくということがまず重要かと思います。そうした上で、少なくとも人事院といたしましては審査の手続を簡単にいたしまして、先ほどの意味で、明確な承認基準の上でなされました各大学等及び
○政府参考人(市川惇信君) 二つの点で文部省との間で調整しながら進めております。 一つは承認基準でございまして、人事院といたしましては、その基準が先ほど申しましたような形で整合的かどうかということを設定いたしまして、それに対しまして文部省を含め各省庁の御意見を賜りながら調整するという形でやっております。 それから、その具体的な進め方に関しましても、それを実体化する上で調整をさせていただいております。
○政府参考人(市川惇信君) 承認の基準といたしまして、先ほど申し上げました三つの視点がございます。そのうち、申請いたしました大学教官等を直接所轄なさっている例えば大学とか試験研究機関でないと正確なことが把握できないものがございます。例えば、それが本人の御発明であるかどうかとか、あるいは兼業先と大学の業務との間に特別な関係があるかどうか、そこに関しましては大学等の御判断並びに所轄官庁の御判断を受けまして私どもとしては判断するという形になり
○政府参考人(市川惇信君) 今回の役員兼業に関しましては、先生御指摘のように、百三条三項によって行われますので、人事院の承認を得るという形になっております。 その承認の基準等、手続等というのは、これは人事院が承認いたしますものですから、人事院規則で定めることになっております。その中で、承認の基準に相当するところを申し上げますと、第一が今先生がおっしゃいましたような本人の研究成果の事業化、二番目といたしましては、大学教官等の職務とそれ
○政府参考人(市川惇信君) 文部省の把握しております数字につきましては、私どもは現在のところ手元の資料としてはございませんので、また……
○政府参考人(市川惇信君) 休職に関しましては所轄の長からの御申請があるわけでございまして、したがいまして、それを受けまして人事院として判断をするわけでございますが、個々の事例によりましてその長さはいろいろになるかと思いますけれども、所轄庁からの御申請が書類的あるいは内容的に整備されておりますときにはかなり短い期間において判断できる、こう考えております。
○政府参考人(市川惇信君) まず三年を限度といたしまして所轄の長の許可が出て、したがってそれに従いまして人事院も判断することになるかと思います。 ただ、三年を超えて休職が必要な場合におきましては、その特別な事情について人事院が判断をいたしましてさらに延長することもあるということでございます。