教育再生に関する特別委員会
○市川参考人 市川でございます。 本日は、このように私の意見を述べさせていただきまして、大変ありがとうございます。 私は、公選制教育委員会のころから地方教育行政の調査研究に携わってまいりましたが、地方教育制度をいかに設計するかというのは大変難しい問題でございまして、絶対にこれがいいというようなシステムはなかなかつくりにくいと感じております。しかしながら、ここに参りました以上は、何がしかの意見を申し述べなければなりませんので、地方
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発言数 44件
初発言日: 2002-11-21 / 最新発言日: 2007-05-15 / 1 ページ目 / 全体 3ページ
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○市川参考人 市川でございます。 本日は、このように私の意見を述べさせていただきまして、大変ありがとうございます。 私は、公選制教育委員会のころから地方教育行政の調査研究に携わってまいりましたが、地方教育制度をいかに設計するかというのは大変難しい問題でございまして、絶対にこれがいいというようなシステムはなかなかつくりにくいと感じております。しかしながら、ここに参りました以上は、何がしかの意見を申し述べなければなりませんので、地方
○市川参考人 この問題は二つあろうかと思うのでございます。 一つは、先ほど中嶋参考人もおっしゃいましたように、教育行政が、私学の教育の実践面と申しますか、内容面にどこまで踏み込むべきかという問題が一つございます。 それからもう一つは、教育委員会と私学の理事会との関係でございまして、教育委員会はいわば公立学校の理事会に相当するものでございます。そうしますと、この公立学校の理事会に相当します機関が私立学校を監督するということは、これ
○市川参考人 お答え申し上げます。 首長さんの教育行政に対する関与は地方教育行政法によって規定されているわけでございまして、地方教育行政法に首長さんの権限として掲げられていることにつきましては、当然首長さんの方針でおやりになることでありまして、財政とか私学、それから大学、高等専門学校などにつきましては首長さんの権限になっておりますから、それは当然でございます。ですから教育委員会は、初等中等教育の学校教育、それからそれ以外のものという
○市川参考人 私は、教育委員会が非常事態に対して適切な対応ができないというようなケースがもしありましたならば、それは、その教育委員会が所属します地方公共団体の議会がこれをチェックするのが使命であるし、本来のあり方だと思います。 それから、無論、想定外の事態というのはあるかもしれませんが、それは基本的に、現在の地方自治法が想定して規定しているわけでございまして、それで足りるのではなかろうかと思います。 それで、今回の改正案は、昭和
○市川参考人 文部科学省に限らず、どこの役所でも予算と権限は大きいほどいいわけでございまして、それはごく自然の姿ではないかと思います、客観的に見ますと。 ただ、その必要があるかといえば、私は必要はないというふうに思っているわけでございまして、現行法でやっていけるんじゃなかろうか、こういうふうに考えております。
○市川参考人 旧教育委員会法におきましては、おっしゃるとおり、教育委員は公選で地域住民から選出されております。それから、財政は、完全に独立しているわけではございませんが、三権分立の規定もございますので、完全独立というのは無理で、ただ、現在よりも強い権限を、例えば独自に予算を編成して協議するとかいったような、それから、協議が調わない場合には教育委員会と首長さんと二つの予算を議会に提出するとか、そういった、完全に独立ではございませんが、現在
○市川参考人 私も、教育再生という言葉には若干違和感がございます。 その理由は二つでございまして、一つは、再生というのを辞書で引いてみますと、死んでいるあるいは死にかけている人を生き返らすと。そうすると、日本の教育は本当に死んでいるのであろうか、あるいは死にかけているのであろうか。もしそうであるならば、それはいかなる診断によってそういう見立てをしたのかということが明らかではないんですね。 それから、もう一つ違和感がありますのは、
○市川参考人 改革に値するかどうかということは、改革という意味をどう定義するかによるわけでございまして、今は、何でも改革改革と言われて、それに何か異議を申し立てると抵抗勢力というふうに言われる雰囲気でございます。ですから、改革に値するかどうかというふうなことを言っても余り意味はないとは思います。 いじめという定義も、これまで再三変わっているわけですね、文部省で。それで、だんだん定義が緩くなってきておりまして、いじめを受けた方がいじめ
○市川参考人 もともと教育委員会は、教育行政に限ってでございますけれども、執行機関でございまして、ですから、他分野の行政に対する首長さんと同じような立場にあるわけでございます。したがって、それをチェックする役割がそれぞれの地方公共団体の議会の基本的な責任であると思うんです。ですから、行政活動はもちろん、予算の執行につきましても、これは当然議会の責任でありまして、それからまた、首長さんも、教育委員を任命しているわけでございますから、任命権
○市川参考人 教育基本法を考えます場合には、子どもの権利条約を初め国際的な条約とか宣言と抵触しないかどうかということが大事なことであろうかと思います。学者にもよりますけれども、国際条約の方が国内法よりも優先するという説もあるわけでございまして、非常に大事だと思いますが、中央教育審議会におきましては、一切その点に関する議論はございませんでしたし、どなたからもそれについて言及されることはございませんでした。
○市川参考人 御紹介いただきました市川でございます。 本日は、教育基本法の改正法案につきまして、私見を述べさせていただく機会を与えられましたことを大変光栄に存じております。 早速でございますが、教育基本法改正問題に関する私の考え方を率直に申し上げ、先生方の御批判を仰ぎたいと存じます。 教育基本法の改正に関する私の基本的な考え方を一言で申し上げますと、改正するには及ばないというものでございます。その理由は極めて簡単でして、改正
○市川参考人 お答え申し上げます。 今の教育基本法で困ることがないというのは私の判断ではございませんで、中央教育審議会の委員の皆様及び文部科学省の方に私がお伺いしたところ、そういうことであったわけでございます。 先生からは、逆に、改正して困るところがあるかという御質問だと思いますが、それは改正のやり方、中身にもよりますので一概にはお答えできませんけれども、二十一世紀にふさわしい理念とおっしゃいますが、それは与党案なりあるいは民主
○市川参考人 先ほど申しましたように、もう数年前のことで正確に記憶しているとは保証できないわけでございますが、私の記憶している限りでは、本格的な議論はそうなされなかったように記憶しております。 議論されたことは、要するに表現ですね、国を愛するとか愛国心とかあるいは大事にするとか。それで、愛国心という言葉をはっきり出した方がいいという方と、それから余り刺激をしないようにぼかした言い方で書いた方がいいという、二つの御意見があったように記
○市川参考人 三年以上前のことで、正確に記憶しているかどうか必ずしも自信ございませんけれども、普通、中央教育審議会は審議会令という政令がございまして、そこでどういう手続で審議を進めるかということが書いてございます。そこで出席者の過半数で決めるとか、いろいろなことを書いてございますが、そういった政令に沿って審議がされていなかったことは確かでございます。そしてまた、その政令がすべての委員に徹底していたとは思えないのでございます。そこで、よく
○市川参考人 お答え申し上げます。 今回の法案、先ほど池坊先生も、それから鳥居中教審会長も、社会教育、家庭教育すべてに係るように御発言になりましたけれども、また、石井先生からもそういう御質問ございましたが、私はそういうふうに解していないんです。私は、今回の政府案を読みまして、この教育目標というのは、学校教育、なかんずく義務教育について係っているんじゃないか、こういうふうに解釈しているわけでございます。 と申しますのも、普通教育及
○市川参考人 これは大変難しい問題でございまして、結局、自由民主的な国家におきましては、個々人の思想信条の自由というのは保障されなければならない。同時に、近代の国民国家におきましては、国民の統合ということも考えなきゃならない。そこで、そういった個人の人権と国家の主権をどうやって折り合わせるか、これは極めて難しい問題であろうと思います。 ただ、学校教育以外の家庭あるいは一般の社会人につきまして特定の徳目を強要することは、これは先ほど申
○市川参考人 田中耕太郎先生の御本、私も拝読しておりまして、田中先生は、今、石井先生がおっしゃったようなことのほかに、法律で教育の目的を定めることは不可能だ、こういうふうにおっしゃっているわけであります。 おっしゃっていることと文部大臣としてなさったことと少し矛盾しているところもございますが、これは後で反省をなさったのか、あるいは文部大臣のときには職務上やむを得なかったのか、その点は定かではございませんけれども、望ましくないだけでな
○市川参考人 宗教教育の問題につきましては、中教審では極めて慎重でございまして、有識者の先生方、御高名な学者の方々をお招きしたときにも、宗教学者の先生をお二人もお呼びして御意見を伺っております。非常に慎重なんですが、結局見送りというようなことになったわけでございまして、それはいかにこの問題が難しいかということの反映だと思います。 それで、これは戦前からある議論でございまして、この宗教教育というか、宗派教育と宗教的情操教育というのは、
○市川参考人 改正されなかった理由につきましては、二つ考えられます。 一つは、あえて改正しなくても困らなかった。教育基本法は十一条ございますが、これまで裁判などで大きく問題になりましたのは教育行政に関するところでございまして、国民全体に責任を負うということ、それから諸条件の整備をすることでございます。 ただ、これも、御案内のように、学力テストの最高裁判所の判決におきまして、おおよその結論は出たわけでございます。これにつきましても
○市川参考人 どのようになるかということは、今の、おっしゃいましたような人確法あるいは給特法が続くかどうかという問題もございますし、それから、義務教育の標準法というものがございますが、こういったものが維持されるかどうかといったことによっても違ってくるだろうと思うのでございます。ですから、これは不確定な要因が多くて、これからのそういったものがどうなるかということによって決まってくるんじゃないかと思います。