国土交通委員会
○政府参考人(市川篤志君) 現実には、事業者さんの御意向等を踏まえて、あとはその裁定を行った知事さんのモニタリングなんかも踏まえて延長が適切かどうか判断されることになると思いますけれども、制度的には必要があれば更新、更新を重ねることができるということでございます。
日本の国会議事録 全文検索
発言数 99件
初発言日: 2019-11-22 / 最新発言日: 2022-04-26 / 1 ページ目 / 全体 5ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○政府参考人(市川篤志君) 現実には、事業者さんの御意向等を踏まえて、あとはその裁定を行った知事さんのモニタリングなんかも踏まえて延長が適切かどうか判断されることになると思いますけれども、制度的には必要があれば更新、更新を重ねることができるということでございます。
○政府参考人(市川篤志君) お答え申し上げます。 令和元年六月一日に全面施行されました所有者不明土地法でございます。この法律に基づきます制度の活用実績でございますが、現時点で公共事業の用地取得の合理化、円滑化のための土地収用法の特例、六件の裁定がございます。それから、所有者不明土地を地域住民等のための施設として利活用することを可能とする地域福利増進事業は一件の裁定がございます。加えまして、これらの制度を活用するための前提となります固
○政府参考人(市川篤志君) お答え申し上げます。 委員御認識のとおり、所有者不明土地法の制定時でございますが、地域福利増進事業における土地の利用権の設定数について、施行後十年間で累計百件という目標を掲げておりました。これは、当時、地域福利増進事業の利用方法として容易に裁定されるものとして、ごみなどを不法投棄されている所有者不明土地を公園や広場として整備する、それから特定空き家を略式代執行した後の空き地が所有者不明土地である場合に、当
○政府参考人(市川篤志君) お答えいたします。 所有者不明土地でございますが、これは所有者を探索して初めて所有者が不明であるかどうか判明するものでございまして、その全貌について網羅的に把握するためには、恐らく全ての土地について所有者の有無を確認する作業が必要になってくると思われまして、現実的にはなかなか困難ではないかと考えてございます。 なお、法務省さんのホームページによりますと、登記事務処理を行っている情報システムに記録されて
○政府参考人(市川篤志君) お答え申し上げます。 御指摘いただきました所有者不明土地の発生抑制のためにランドバンクが取得する土地に係る特例措置の創設は、令和四年度の税制改正要望におきまして、一つは、土地を一時的に取得する推進法人に対しまして不動産取得税の課税標準の軽減措置、二つ目、推進法人から土地を取得する者に対して登録免許税の税率の減免措置を要望したものでございました。 その後、この推進法人制度の法制化や支援措置について検討を
○政府参考人(市川篤志君) お答えいたします。 まず、地域福利増進事業に今回災害関連施設の整備に関する事業等を追加する理由でございますけれども、それにつきましては、特に近年、自然災害が激甚化、頻発化する中で、地域レベルで日頃から十分な備えを行っていただきまして地域の防災力を向上させる、いわゆる事前防災が重要となってございます。また、地域防災力の向上の観点からは、備蓄倉庫などの災害関連施設のほか、災害時にバックアップ電源としても活用で
○政府参考人(市川篤志君) お答え申し上げます。 地域福利増進事業は、地域住民等の共同の福祉や利便の増進を図るために行われるものですので、地域住民の方々の意見が適切に反映された事業であることが重要でございます。 このため、地域福利増進事業につきまして裁定申請をしようとする事業者は、その事業の内容についてあらかじめ、協議会の開催、意見募集の実施など、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととされて
○政府参考人(市川篤志君) お答えいたします。 現行の地域福利増進事業を活用する場合、整備対象施設の耐用年数が十年を超えるときであっても、使用権の存続期間の上限期間が十年であることによりまして十年後の原状回復を前提とした事業計画が必要となりますので、民間主体の資金調達がなかなか困難なケースが考えられるといったことがございます。そこで十年という、そういう観点から、十年という上限期間そのものがこの制度活用の支障になっているのではないかと
○政府参考人(市川篤志君) お答えいたします。 具体的にどのような建築物が該当するか否かの判断につきましては、地域福利増進事業などの裁定を行う都道府県知事が判断することになりますけれども、その判断に当たって考慮すべき事項につきましては政令で定めることといたしております。政令では、例えば、一つには建築物の土台、柱、壁、屋根といった構造部ごとの損傷具合や全体の傾斜具合といった建築物の損傷、腐食、その他の劣化の程度、それから建築時からの経
○政府参考人(市川篤志君) お答えいたします。 今般、地域福利増進事業の裁定申請書等の縦覧期間を六月、六か月から二月に短縮したのは、他の制度における公示、縦覧に関する規定を参考としてございます。具体的には、令和三年の民事基本法制の見直しによりまして創設された所有者不明土地管理制度において、裁判所が所有者探索のために公示する期間が一月とされたこと、それから、裁定制度よりも強い権利制限を伴う制度でございます土地収用法に基づく土地収用の縦
○政府参考人(市川篤志君) お答え申し上げます。 福利増進事業の今実績がその新潟の粟島浦のケース一件でございますので、ほかの事例についてはまだこれからということでございます。
○政府参考人(市川篤志君) お答え申し上げます。 まず、代執行の基準でございますけれども、今般の法案におけます代執行につきましては、市町村長は、管理不全所有者不明土地の確知所有者がいない場合、確知所有者はいるものの災害等防止措置の実施に必要な共有持分を有していない場合、災害防止措置の実施の命令を受けた確知所有者が災害等防止措置を講じない場合等において、管理不全所有者不明土地における災害等防止措置に係る事態を放置することが著しく公益に
○政府参考人(市川篤志君) お答えいたします。 まず、公的情報の内部利用、外部提供につきまして、具体的にどのような情報が利用可能となるのかとのお尋ねでございました。 現行法におきましては、地域福利増進事業等の実施の準備のために必要があるときに限って、固定資産課税台帳や戸籍簿等に記載されている土地所有者と思料される者の氏名、名称、住所、本籍、出生、死亡の年月日及び連絡先の利用、提供が可能とされております。 今般の法案におきまし
○政府参考人(市川篤志君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、この協議会に地域の多様な関係者が参画していただきまして、その知見ですとかスキル、ノウハウの共有を図りながら、効果的な所有者不明土地対策が地域地域で着実に推進されることが重要と考えてございます。 お尋ねの協議会の構成員につきましては、法第四十六条におきまして、市町村、それから所有者不明土地利用円滑化等推進法人、地域福利増進事業の実施者のほか、必要に応じまして、都
○政府参考人(市川篤志君) お答えいたします。 所有者不明土地利用円滑化等推進法人につきましては、法第四十七条におきまして、特定非営利活動法人等であって、所有者不明土地を利活用しようとする者に対する地域福利増進事業等に関する情報提供や、所有者探索の結果確知できた所有者に対する適正な管理を行うための助言などのほか、低未利用土地の利用促進のため、所有者と利用希望者とのマッチングや土地利用のコーディネートなどの事業の実施を適正かつ確実に行
○政府参考人(市川篤志君) お答えいたします。 山林における地籍調査と林野庁の森林境界明確化活動は、土地の境界確認という点においては共通した作業が行われることから、地方公共団体の地籍調査担当部局と林務担当部局において情報共有や事業成果の相互活用が重要であると認識してございます。このため、委員の御指摘もいただきましたが、令和三年一月には、両部局間の連携につきまして、林野庁と国土交通省から随時通知を発出してきたところであります。 内
○政府参考人(市川篤志君) お答えいたします。 地籍調査や森林境界明確化活動の実施に当たっては、委員御指摘のとおり、航空レーザー測量データなどのリモートセンシングデータを活用する調査手法を普及することが、調査の迅速かつ効率的な実施を図る上で大変重要であると考えております。このため、国土交通省としましては、当該手法に関する地方公共団体向けの研修の開催や優良事例の横展開に加えまして、この四月には当該手法を活用するための具体的な方法や取組
○政府参考人(市川篤志君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、地籍調査を効率的に進めるためには、既存の航空レーザー測量データなど既存のデータをできる限り活用することが大変重要であると認識しております。このため、地籍調査の作業規程などにおきまして、航空測量の実施に際して既存の航空測量の成果を可能な限り活用することを規定するとともに、地方公共団体の地籍調査担当部局と林務担当部局におけます相互のデータ保有状況の共有や事業成果の相互
○政府参考人(市川篤志君) お答えいたします。 所有者不明土地は、所有者探索をして初めて所有者が不明であるかどうか判明するものでございまして、全国の割合や解消状況について、委員御指摘がありましたとおり、網羅的に調査を行い把握することは現実的にはなかなか困難でございます。 他方、土地の所有者などの立会いを得まして土地の境界ですとか面積等を明確化する地籍調査は、国土調査法に基づき毎年実施されているものでございまして、所有者不明土地の
○政府参考人(市川篤志君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、地域福利増進事業の活用実績は新潟県粟島浦村における防災空地一件にとどまっておりまして、より現場の声を反映した使いやすい事業制度に見直すことが必要であると考えてございます。 このため、今般の法案におきましては、第一に、所有者不明土地に老朽化の進んだ空き家などがある場合であっても地域福利増進事業等の対象とすることとし、第二に、地域福利増進事業の対象事業として災害用の