鉱工業委員会
○平岡市三君 最初の第三十七條の関係でありますが、利益処分の認可を、特に指定炭鉱の会社に限つて適用する特別の理由はどこにありましようか。
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発言数 85件
初発言日: 1947-08-27 / 最新発言日: 1947-12-06 / 1 ページ目 / 全体 5ページ
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○平岡市三君 最初の第三十七條の関係でありますが、利益処分の認可を、特に指定炭鉱の会社に限つて適用する特別の理由はどこにありましようか。
○平岡市三君 この「協力命令」でありますが、これを読んで見ますと、金融機関というものは極めて積極的に増産に協力を必要といたすにも拘わらずこの金融機関に対する協力命令のないというのは、政府がこの資金について特別の配慮をいたしておるから、そのためにこの金融機関に対する協力の必要もない、こういう御解釈でございましようか。
○平岡市三君 大体今日の状態といたしましては、利益の発生する見込というものは、当分ないと思いますが、結局利益配当をさせないと、こういう方針からこの規定が生れたものでございましようか。
○平岡市三君 若しも利益の出た会社が一営業期間の途中におきまして、この指定の解除せられたような場合にはその利益配当はどういうふうに扱われるのでございましようか。実際問題といたしまして……。
○平岡市三君 次の第三十八條でございますが、この第三十八條に規定せられておるところの内容というものは、大体業務計画の内容と思われますが、特にこの「雜則」において、この命令事項を特別規定いたしたのは何か特別に理由があるのでございましようか。
○平岡市三君 今日の実情からしますると、勿論殆んど多くのものは復金から仰かれておるようでありますけれども、三井、三菱あたりの市中銀行からも相当の金額が融資せられておりますし、これらの市中銀行に対して協力して貰うということは、結局インフレーシヨン抑止というような立場から考えても必要ではなかろうかと思うのでございますが、その点は如何でございましようか。
○平岡市三君 この損失補償をなす評價決定する時期が非然に重大性を持つて來るだろうと思うのでありますが、それは損失が発生した時期における評價決定であるか、或いはその後のものか、どの時期か知りませんが、評價決定の時期はどこにお置きになるかということを一つお尋ねしたいのであります。
○平岡市三君 今日のこのインフレーシヨンの時期におきましては、たとえ補償を受けましても、その補償の支拂が非常に遅れますと、業者といたしましては大きな損失を蒙むるわけであります。それが今御答弁のような工合に現実の原理から申しますれば、損失発生の時期を標準として決定することが妥当かと思いますが、実際政府のやり方を以て見ますれば、過日の石炭の赤字補償の問題でありましても、非常に遅れて支拂つておるのであります。これはただ金額の問題でないので、業
○平岡市三君 そういうふうにお願いいたします。
○平岡市三君 大体質疑が済んだようですけれども、皆さんがお聞きになりまして漏れた点だけ二つばかりお聞きしたいのですが、修正案の第十一條に経営の委任というのがありますが、この経営が委任せられた場合に、いろいろ生ずる責任は、これは事業主が負うことになりましようか、即ち被委任者に対して別に罰則規定がありませんから、被委任者を事業主とお見なしになるのでありましようかどうか、その点をお伺いしたいと思います。
○平岡市三君 被委任者を事業主とみなすことになるわけですね。
○平岡市三君 それから修正案の第十二條でありますが、法文の形式から申しますれば、大体これで全体として差支えないと自分は考えますけれども、これをもう少し実際界に突き込んで我我が考えた場合に、ここに疑問が起きるわけであります。と申しますのは、炭鉱の設備資材を他の事業主に讓渡す、又は貸渡す場合に、この協議が当事者間において調つた場合には、これを石炭廳長官又は石炭局長が裁定するとなつておりますが、これが裁定する場合において、その結果その價格とい
○平岡市三君 中間機関ということが非常にはつきり……或いは折衷機関と申上げたらいかがでしようか、この考え方は……。
○平岡市三君 そういたとますと、ここに炭鉱の事業主というものが、重大な止むを得ざる理由によつて変更書を出しておるにも拘わらず、前の業務計画で以て仕事を継続するとするならば、この業務には非常な支障を來すだろうと思います。私はこの場合においては、原案によらず変更案によることの方がいいと思うのでございますが、その見解はいかがでございますか。
○平岡市三君 ただ一つ皆さんのお聽きにならんことをお聽きしたいと思うのでありますが、第十九條に関係のあることでありますが、事業主が業務計画の変更案を提出せる場合に、変更の指示があるまで、提出せる変更案によつて業務を行うのか、それとも元の業務計画によつて業務を行うのか、この案のこれだけですと、その規定がないようでございますが、どちらの業務計画がこれを行うことになりましようか。
○平岡市三君 法文を見ますと、遅滯なく、地方炭鉱管理委員会に諮つて、至急指示をすると、こう書いてありますが、例えば一つの炭鉱において大きな落盤があつた、そこは結局一時中止しなくちやいかん、他の新らしい方面に向つて行かなければならんということの起きた場合に、一應炭鉱管理委員会に諮つて、それを待つておるというようなことでは、やはり増産の支障になりますからして、或る程度の止むを得ざる事業計画の変更に対しては、事業主が任意に変更案によつて行ける
○平岡市三君 第二十四條の第二項でありますが、これが法文として甚だ不備であるように私考えられるのでありますが、生産協議会の委員の定数の過半数に相当する委員が炭鉱管理者を著しく不適当であると認めるときには、その旨を誰が所轄の石炭局長を経由して商工大臣に申立をするか。申立をなす人間、即ち申立をなす主格、サブジエクトがここにない。誰が申立を行うことになつておりますか。
○平岡市三君 それでは申立をなす人は生産協議会の委員一人でも申立をなすことができる。こういう意味でございますか。
○平岡市三君 やはり二十四條でありまするが、事業主が炭鉱管理者が著しく不適任である場合には、どうこうするというようなことが書いてありませんが、若しも事業主が炭鉱管理者が著しく不適任と認める場合には、任意に解任し得るものと考えてよろしうございましようか。勿論今までの政府当局者のお話でありますと、常に炭鉱管理者は事業主と一致するように御説明でありましたけれども、私は必ずしも一致しない場合もあり得ると思います。こういう場合には、やはり事業主と
○平岡市三君 二十五條に移りますが、「指定炭鉱の事業主は、業務計画の実施に関し、命令の定めるところにより、必要な、権限を炭鉱管理者に委任しなければならない。」こういうふうに業務計画の実施に関して命令の定めるところによつて必要な権限を炭鉱管理者に委任するようになつております。そういたしますと委任事項につきましては、事業主に代つて業務計画の実施を行うことになりますからして、結局罰則規定に炭鉱管理者に対する罰則規定が見当りませんけれども、委任