平岡市三 に関する国会発言
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○平岡市三君 そういうふうにお願いいたします。
○平岡市三君 今日のこのインフレーシヨンの時期におきましては、たとえ補償を受けましても、その補償の支拂が非常に遅れますと、業者といたしましては大きな損失を蒙むるわけであります。それが今御答弁のような工合に現実の原理から申しますれば、損失発生の時期を標準として決定することが妥当かと思いますが、実際政府のやり方を以て見ますれば、過日の石炭の赤字補償の問題でありましても、非常に遅れて支拂つておるのであります。これはただ金額の問題でないので、業
○平岡市三君 この損失補償をなす評價決定する時期が非然に重大性を持つて來るだろうと思うのでありますが、それは損失が発生した時期における評價決定であるか、或いはその後のものか、どの時期か知りませんが、評價決定の時期はどこにお置きになるかということを一つお尋ねしたいのであります。
○平岡市三君 今日の実情からしますると、勿論殆んど多くのものは復金から仰かれておるようでありますけれども、三井、三菱あたりの市中銀行からも相当の金額が融資せられておりますし、これらの市中銀行に対して協力して貰うということは、結局インフレーシヨン抑止というような立場から考えても必要ではなかろうかと思うのでございますが、その点は如何でございましようか。
○平岡市三君 この「協力命令」でありますが、これを読んで見ますと、金融機関というものは極めて積極的に増産に協力を必要といたすにも拘わらずこの金融機関に対する協力命令のないというのは、政府がこの資金について特別の配慮をいたしておるから、そのためにこの金融機関に対する協力の必要もない、こういう御解釈でございましようか。
○平岡市三君 次の第三十八條でございますが、この第三十八條に規定せられておるところの内容というものは、大体業務計画の内容と思われますが、特にこの「雜則」において、この命令事項を特別規定いたしたのは何か特別に理由があるのでございましようか。
○平岡市三君 若しも利益の出た会社が一営業期間の途中におきまして、この指定の解除せられたような場合にはその利益配当はどういうふうに扱われるのでございましようか。実際問題といたしまして……。
○平岡市三君 大体今日の状態といたしましては、利益の発生する見込というものは、当分ないと思いますが、結局利益配当をさせないと、こういう方針からこの規定が生れたものでございましようか。
○平岡市三君 最初の第三十七條の関係でありますが、利益処分の認可を、特に指定炭鉱の会社に限つて適用する特別の理由はどこにありましようか。
○平岡市三君 実際問題としてはそうだろうと思います。
○平岡市三君 私は中央労働委員会の中立委員をいたしておりまして、いつでもこれが問題になるのであります。事業主の利益を代表する……ところが労働組合として認定するかしないかというところが、いつでもこれが問題になる。即ち課長であつてはいかんとか、課長でもよいとか、部長であつても、これを労働組合に入れてもよいとか、惡いとかいう議論が常に多く、その基準をどこに置くかという基準も始終ぐらつくような現象でありまして、中労委によく問合せをいたしたことが
○平岡市三君 そこは又政府委員の方と私の考え方とは別個の考え方でありますから、まあその点はそのくらいにして保留して置きます。 次に十六ペーヂの方に移りまして、三行目の「前項の從業者には、指定炭鉱の事業主の利益を代表すると認められる者」、この利益を代表するという判定はどういうところに基礎を置きまして業業主の利益を代表するものと認めるか、認めないかという区別が出て來るか、その判定の基礎をお示しを願いたいと思います。
○平岡市三君 その点はそのくらいにいたしまして次に條文の言葉遣いでありますが、第二十九條の言葉遣いは私には不明瞭に感ずるわけであります。と申しますのは、どうも業務委員は炭鉱の從業者の、「業務委員は、当該指定炭鉱の業務に從事する者の中から」、即ちこの実質はどうかというと、炭鉱の業務に從事する事業主の利益を代表する者の中から、こういう意味であります。にも拘らずこの語句を入れずに、單に業務に從事する、即ちそういう意味を廣くこれはここに書いてあ
○平岡市三君 坑内、坑外の比率というものは炭鉱毎に異なるものであろうと思うのであります。却てこういうふうに規定することが実情に副はないのではなかろうかと私は考えるのでありますが、そのお考えはいかがでございましようか。
○平岡市三君 やはり二十九條の第二項の坑内夫、坑外夫の比率を三と二の比率に修正されました理由をお伺いいたしたいと思います。
○平岡市三君 継続してよろしうございますか。
○平岡市三君 確かに私もそう思いまして本会議に提出されたものと比較して見ましたが、やはりそうなつておりますものですから、特殊な関係かと思つて御質問したんですが、確かに從業者の間違ではなかろうかと思います。
○平岡市三君 第二十九條のことで、些細なことでありますけれども、先に二十九條の第二項の最初の行の一番終りの方に、「指定炭鉱の從事者」という言葉が出ておりますが、どこを見ましても全部從業者、從業者、例えば十六頁の方に参りまして一も二、三行とも從業者、從業者、從業者という言葉を使つております。ただここに二十九條の第二項の初めの行の終いに從事者という言葉を特に使つておりまして、実は私は回付されたところのこの條文が、或いは從業者の間違いではない
○平岡市三君 二十五條に移りますが、「指定炭鉱の事業主は、業務計画の実施に関し、命令の定めるところにより、必要な、権限を炭鉱管理者に委任しなければならない。」こういうふうに業務計画の実施に関して命令の定めるところによつて必要な権限を炭鉱管理者に委任するようになつております。そういたしますと委任事項につきましては、事業主に代つて業務計画の実施を行うことになりますからして、結局罰則規定に炭鉱管理者に対する罰則規定が見当りませんけれども、委任
○平岡市三君 やはり二十四條でありまするが、事業主が炭鉱管理者が著しく不適任である場合には、どうこうするというようなことが書いてありませんが、若しも事業主が炭鉱管理者が著しく不適任と認める場合には、任意に解任し得るものと考えてよろしうございましようか。勿論今までの政府当局者のお話でありますと、常に炭鉱管理者は事業主と一致するように御説明でありましたけれども、私は必ずしも一致しない場合もあり得ると思います。こういう場合には、やはり事業主と