「平木正洋」の過去の国会発言

発言数 242件

初発言日: 2015-04-07  /  最新発言日: 2017-12-07  /  1 ページ目 / 全体 13ページ

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2017-12-07 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(平木正洋君) 勾留されている被告人と一般人が接見することによって具体的に逃亡又は罪証隠滅が行われたケースにつきまして、最高裁事務当局としては具体的な件数等を把握しておりません。 もっとも、接見等禁止決定については各裁判体が事案ごとに判断するものでありますが、一般論として申し上げますと、刑事訴訟法八十一条により、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があること等が要件とされていますところ、被疑者、被告

2017-12-07 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(平木正洋君) 裁判官の間では、接見等を禁止することは、勾留されているというだけでも相当な精神的苦痛を受けている被疑者、被告人に対し更に外部との交通を制限するものであり、その精神的苦痛は極めて大きいものであるとの議論がなされているものと承知しております。 もとより、個々の事件における接見等禁止決定の判断は各裁判体の判断事項ではありますが、各裁判体は、そのような被疑者、被告人に与える精神的苦痛の大きさを十分考慮し

2017-12-05 衆議院

法務委員会

○平木最高裁判所長官代理者 東京第六検察審査会に確認いたしましたところ、御質問の文書開示につきましては、昨日、開示する文書の名称や範囲等について記載した文書を請求者に宛てて発送したと聞いておるところでございます。(柚木委員「昨日発送した」と呼ぶ)はい。

2017-12-05 衆議院

法務委員会

○平木最高裁判所長官代理者 検察審査会法三十五条により、検察審査会は検察官に対して審査に必要な資料の提出を求めることができるとされており、基本的には全ての事件におきまして捜査記録が提出されているものと思われますが、個別の事件でどのような証拠が提出されたのかということにつきましては、検察審査会法二十六条により検察審査会議は非公開とされておりますので、承知しておりません。

2017-12-05 衆議院

法務委員会

○平木最高裁判所長官代理者 重ねてのお答えとなり恐縮でございますが、個別の事件でどのような証拠が提出されたのかということにつきましては承知してございません。

2017-12-05 衆議院

法務委員会

○平木最高裁判所長官代理者 まず、委員御指摘の第一点目でございますが、検察審査会法十二条の七第二号により、辞退を認めるかどうかや欠格事由に当たるかどうかなどは、検察審査会が法律で定められている辞退事由等に照らして判断することとなっておりますので、特定の候補者が恣意的に除外されることはない制度となっております。 その後、辞退が認められた候補者や欠格事由に該当する候補者等につきましては、検察審査会法十二条の七により、検察審査会事務局長が

2017-12-05 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(平木正洋君) 裁判所といたしましても、性犯罪に直面した被害者の心理等の適切な理解は大変重要であると考えておりまして、裁判官に対して性犯罪の被害者の心理に詳しい精神科医師等を講師として研修を実施しているところでございますが、平成二十九年十月には、附帯決議の趣旨を踏まえまして、裁判官を対象とした司法研修所の研究会におきまして、性犯罪の被害者の支援に長年携わっておられる臨床心理士の先生を講師としてお招きして、被害時の被

2017-12-01 衆議院

法務委員会

○平木最高裁判所長官代理者 検察審査会の事務にわたることですので、具体的にお答えすることは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますと、開示の対象になり得る文書が多数あって、その精査に時間がかかるなどの場合には、このようなこともあるのではないかと推測しております。

2017-12-01 衆議院

法務委員会

○平木最高裁判所長官代理者 東京第六検察審査会の文書開示に関することでございませんので、お答えする立場にないことを御理解いただきたいと存じます。

2017-12-01 衆議院

法務委員会

○平木最高裁判所長官代理者 検察審査会法四十条によりまして、検察審査会は、議決後に議決の要旨を掲示することになっており、そのほかに具体的な議決の理由が公表される制度とはなっておりませんが、この議決の要旨にどの程度の記載をするかにつきましては、個別の事件ごとの各検察審査会の判断となります。

2017-12-01 衆議院

法務委員会

○平木最高裁判所長官代理者 検察審査会法二十六条によりまして、検察審査会議は非公開とされておりますので、御質問の、申立人から陳述書が提出されたか否かなどについては承知しておりません。 また、検察審査会法三十五条によりまして、検察審査会は、検察官に対して、審査に必要な資料の提出を求めることができるとされておりまして、基本的には、全ての事件において捜査記録が提出されているものと思われますが、個々の事件でどのような資料が提出されているのか

2017-12-01 衆議院

法務委員会

○平木最高裁判所長官代理者 検察審査員の選定の方法は検察審査会法で定められておりまして、その概要を申し上げますと、毎年、管内の各市町村の選挙管理委員会が、選挙人名簿に登録されている者からくじで合計四百人の検察審査員候補者を選定いたします。そして、辞退を希望し、検察審査会において辞退が認められた者などを除いた上で、検察審査会事務局長が、地方裁判所の判事及び地方検察庁の検事各一名の立ち会いのもと、くじで検察審査員を選定することになっておりま

2017-12-01 衆議院

法務委員会

○平木最高裁判所長官代理者 審査補助員の発言を一般的に公開すべきかどうかということにつきましては、制度や立法論にわたるところでございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと存じます。 それから、委員お尋ねの点でございまして、検察審査会法二十六条により、検察審査会議は非公開とされておりまして、東京第六検察審査会においても審査補助員の委嘱の有無はお答えしていないようですので、裁判所からもお答えは差し控えさせていただきたいと存じます

2017-06-15 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(平木正洋君) 裁判所といたしましても、被害に遭ったときの被害者の心理状態等をよく理解し、適切に審理、判断を行うことは重要であると考えております。 そこで、司法研修所では、刑事事件を担当する裁判官を対象とした研究会におきまして、性犯罪の被害者の支援に長年携わっている大学教授を講師としてお招きして、被害時の被害者の心理状態やその後の精神状態等について理解を深める講演を行っていただくなど、被害者への配慮に関する研修

2017-06-08 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(平木正洋君) 刑法上の威力業務妨害罪の有罪率は統計として把握しておりませんが、次の二点については統計として把握しておりますので、申し上げます。 刑事通常第一審において、平成二十四年から平成二十八年までの間に刑法上の威力業務妨害罪を処断罪として有罪判決が言い渡された人員は、平成二十四年が五十八人、二十五年が五十八人、二十六年が四十九人、二十七年が七十二人、二十八年が七十五人であり、合計三百十二人でございます。

2017-06-08 参議院

法務委員会

○最高裁判所長官代理者(平木正洋君) 組織的威力業務妨害罪の有罪率は統計として把握しておりませんが、次の二点については統計として把握しておりますので、申し上げます。 刑事通常第一審において、平成二十四年から平成二十八年までの間に組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律三条一項十二号違反の罪を処断罪として有罪判決が言い渡された人員及び法定刑の最も重い罪が同罪の事件で全部無罪判決が言い渡された人員は、いずれもゼロ人でございます

2017-06-07 衆議院

法務委員会

○平木最高裁判所長官代理者 どのような場合に強姦罪の暴行、脅迫を認定するかは、個別の事件におきまして各裁判体が判断すべき事項ではございますが、一般論として申し上げますと、昭和三十三年六月六日の最高裁判決は、「当裁判所判例は、刑法百七十七条にいわゆる暴行脅迫は相手方の抗拒を著しく困難ならしめる程度のものであることを以つて足りると判示している。しかし、その暴行または脅迫の行為は、単にそれのみを取り上げて観察すれば右の程度には達しないと認めら

2017-06-07 衆議院

法務委員会

○平木最高裁判所長官代理者 裁判所といたしましても、公判段階における被害者への配慮は重要であると認識しております。被害者特定事項の秘匿決定がなされた事案におきまして、被害者の氏名や住居が法廷で読み上げられるというようなことはあってはならないことであると認識しております。 また、証人尋問について申し上げますと、みだりに証人の名誉を害する事項には及んではならないとされておりますので、このような規定に基づいて適切に訴訟指揮をすることが重要

2017-06-07 衆議院

法務委員会

○平木最高裁判所長官代理者 一般論として申し上げますと、各裁判官は、一件一件証拠に基づいて適切に判断しているものと承知しております。もっとも、裁判所といたしましても、被害に遭ったときの被害者の心理状態等をよく理解し、適切に事実認定を行うことは重要であると考えております。 そこで、司法研修所では、刑事事件を担当する裁判官を対象とした研究会において、性犯罪の被害者の支援に長年携わっている大学教授を講師としてお招きして、被害時の被害者の心

2017-06-07 衆議院

法務委員会

○平木最高裁判所長官代理者 先ほども申し上げましたとおり、裁判所といたしましても、被害に遭ったときの被害者の心理状態をよく理解して適切に事実認定を行うことは重要であると考えておりまして、先ほど申し上げましたような研究会を通じるなどして被害者の心理状態などの理解に引き続き努めてまいりたいと考えております。

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