平木正洋 に関する国会発言
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○最高裁判所長官代理者(平木正洋君) 裁判官の間では、接見等を禁止することは、勾留されているというだけでも相当な精神的苦痛を受けている被疑者、被告人に対し更に外部との交通を制限するものであり、その精神的苦痛は極めて大きいものであるとの議論がなされているものと承知しております。 もとより、個々の事件における接見等禁止決定の判断は各裁判体の判断事項ではありますが、各裁判体は、そのような被疑者、被告人に与える精神的苦痛の大きさを十分考慮し
○最高裁判所長官代理者(平木正洋君) 勾留されている被告人と一般人が接見することによって具体的に逃亡又は罪証隠滅が行われたケースにつきまして、最高裁事務当局としては具体的な件数等を把握しておりません。 もっとも、接見等禁止決定については各裁判体が事案ごとに判断するものでありますが、一般論として申し上げますと、刑事訴訟法八十一条により、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があること等が要件とされていますところ、被疑者、被告
○最高裁判所長官代理者(平木正洋君) 裁判所といたしましても、性犯罪に直面した被害者の心理等の適切な理解は大変重要であると考えておりまして、裁判官に対して性犯罪の被害者の心理に詳しい精神科医師等を講師として研修を実施しているところでございますが、平成二十九年十月には、附帯決議の趣旨を踏まえまして、裁判官を対象とした司法研修所の研究会におきまして、性犯罪の被害者の支援に長年携わっておられる臨床心理士の先生を講師としてお招きして、被害時の被
○平口委員長 次に、本日、最高裁判所事務総局総務局長中村愼君、人事局長堀田眞哉君、経理局長笠井之彦君、民事局長平田豊君及び刑事局長平木正洋君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○平口委員長 次に、お諮りいたします。 本日、最高裁判所事務総局刑事局長平木正洋君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○最高裁判所長官代理者(平木正洋君) 裁判所といたしましても、被害に遭ったときの被害者の心理状態等をよく理解し、適切に審理、判断を行うことは重要であると考えております。 そこで、司法研修所では、刑事事件を担当する裁判官を対象とした研究会におきまして、性犯罪の被害者の支援に長年携わっている大学教授を講師としてお招きして、被害時の被害者の心理状態やその後の精神状態等について理解を深める講演を行っていただくなど、被害者への配慮に関する研修
○最高裁判所長官代理者(平木正洋君) 組織的威力業務妨害罪の有罪率は統計として把握しておりませんが、次の二点については統計として把握しておりますので、申し上げます。 刑事通常第一審において、平成二十四年から平成二十八年までの間に組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律三条一項十二号違反の罪を処断罪として有罪判決が言い渡された人員及び法定刑の最も重い罪が同罪の事件で全部無罪判決が言い渡された人員は、いずれもゼロ人でございます
○最高裁判所長官代理者(平木正洋君) 刑法上の威力業務妨害罪の有罪率は統計として把握しておりませんが、次の二点については統計として把握しておりますので、申し上げます。 刑事通常第一審において、平成二十四年から平成二十八年までの間に刑法上の威力業務妨害罪を処断罪として有罪判決が言い渡された人員は、平成二十四年が五十八人、二十五年が五十八人、二十六年が四十九人、二十七年が七十二人、二十八年が七十五人であり、合計三百十二人でございます。
○鈴木委員長 次に、お諮りいたします。 本日、最高裁判所事務総局人事局長堀田眞哉君及び刑事局長平木正洋君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木委員長 次に、お諮りいたします。 本日、最高裁判所事務総局刑事局長平木正洋君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○最高裁判所長官代理者(平木正洋君) 発付率の数値につきましては、個々の令状請求事件における各裁判官の判断が積み重ねられた結果でございますので、その数値の大小の評価につきまして事務当局からコメントすることは差し控えさせていただきたいと存じます。
○最高裁判所長官代理者(平木正洋君) 事案にもよるのでございますけれども、請求書にどの程度の捜査機関としての主張が書いてあるかというところは、事案にもよりますのでなかなか申し上げにくいところもございますけれども、提出される疎明資料、証拠のことでございますけれども、証拠につきましては、非常に簡潔な証拠が提出される事案もあれば、非常に大部の証拠が提出されることもございまして、その事案の性質、内容に応じまして一件一件、法律の要件に当てはまるか
○最高裁判所長官代理者(平木正洋君) 各種令状によりまして法律上の要件が違うものですから、なかなか一言で申し上げるのは難しゅうございますけれども、法律上の要件に基づいて、提出された証拠がその要件を満たすものであるかどうかということを精査しまして一件一件慎重に発付するということでございます。
○最高裁判所長官代理者(平木正洋君) 一般論で恐縮でございますけれども、各裁判官は、法律上の要件に従いまして、警察等々から請求されました疎明資料を見まして、一件一件慎重に判断しているものと承知しております。
○最高裁判所長官代理者(平木正洋君) お答え申し上げます。 平成二十八年の数値について申し上げます。 まず、通常逮捕状につきましては、九万二百十三件の請求に対しまして八万八千八百六件が発付されており、発付された割合は約九八・四%でございます。次に、捜索・差押・検証等許可状につきましては、二十四万六千九百六十一件の請求に対しまして二十四万千二百九十三件が発付されておりまして、発付された割合は約九七・七%でございます。
○鈴木委員長 次に、お諮りいたします。 本日、最高裁判所事務総局刑事局長平木正洋君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木委員長 次に、お諮りいたします。 本日、最高裁判所事務総局刑事局長平木正洋君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○最高裁判所長官代理者(平木正洋君) お答え申し上げます。 傍聴人と証人との間での遮蔽の措置は、刑事訴訟法百五十七条の三第二項におきまして、裁判所が、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、名誉に対する影響その他の事情を考慮し、相当と認めるときに、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で行うものとされております。 具体的にどのような場合に遮蔽の措置をとるかは個別の事件における各裁判体の判断事項でございますが、各裁判体におきまして
○最高裁判所長官代理者(平木正洋君) お答え申し上げます。 委員御指摘の裁判員法違反事件を受けまして、最高裁判所において、裁判員の安全確保に関して講ずることが考えられる方策などを改めて取りまとめて周知し、全国の高裁、地裁に対しまして、裁判員の安全確保に遺漏がないようにすることを求めました。 その中では、日頃から講じることが考えられる方策といたしまして、第一に庁舎内の動線、庁舎出入口、共用スペース等の確認や工夫、第二に裁判員に対す
○最高裁判所長官代理者(平木正洋君) お答え申し上げます。 裁判員法の施行後、裁判員裁判の平均開廷回数が少し増加しておりますが、裁判員裁判の実審理期間が平均開廷回数の増加以上に長期化している背景といたしましては、充実した評議を尽くすという観点から評議に充てる時間が増加傾向にあることなどが考えられるところでございます。