公害対策並びに環境保全特別委員会
○平林政府委員 お答え申し上げます。 御指摘の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律で、この対象となる物質が政令で定められることになっておりますが、先生御指摘のようないろいろな要件がございまして、そういう要件に該当するもので政令で定めるということでございまして、不確かなものを政令で定めるということではございません。現在政令で定められておりますものはPCBだけでございます。
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発言数 65件
初発言日: 1973-03-23 / 最新発言日: 1977-05-24 / 1 ページ目 / 全体 4ページ
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○平林政府委員 お答え申し上げます。 御指摘の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律で、この対象となる物質が政令で定められることになっておりますが、先生御指摘のようないろいろな要件がございまして、そういう要件に該当するもので政令で定めるということでございまして、不確かなものを政令で定めるということではございません。現在政令で定められておりますものはPCBだけでございます。
○平林政府委員 先生御指摘のとおりでございまして、ただ七公害と自然環境を予測、評価するということを法律上の権利義務関係として規定いたしますと、できないものでもするということになりますので、私どもその点が問題であると考えておるわけでございます。実質上環境影響評価をあらゆるものに、できる限りのものにする、手法が開発され次第するということを環境庁にいままで意見を申し上げてきたわけでございます。
○平林政府委員 お答え申し上げます。 電源開発に関係いたします公害、自然環境等につきましてできる限りの評価をしてまいったわけでございますが、率直に申しまして大気におきましては硫黄酸化物、二酸化硫黄でございますが、これにつきましては評価の手法も確立しておりますし、この公害を防止するためにどういう設備をつけるかということも確立しておりますので、これはぎりぎり実施してまいっております。 それから、水質につきましてはCOD、これにつきま
○平林政府委員 お答え申し上げます。 ただいま環境庁の柳瀬局長から御説明ございましたが、その中で、特に環境影響評価の項目、手法、それから評価の基準、この三つが非常に重要かと思いますが、環境影響評価そのものはきわめて重要であると考えております。現に通産省は、たびたびこの席でも御答弁申し上げておりますが、昭和四十年から産業公害総合事前調査を実施しておりまして、その経験に基づきまして、どういう項目がどういう手法で影響評価が可能であるか、そ
○平林政府委員 大気と水について実施してまいっております。
○平林政府委員 大気と水の評価可能なものについてのみ産業公害事前調査で実施してまいっておりまして、工場立地法に基づきます調査も、現在可能なこの二つについて中心的にやってきております。
○平林政府委員 いま御指摘のNOx、NO2でございますが、窒素酸化物につきましてはどのような手法でどのように評価するか、まだ未確立の部分が非常に多うございますので、現在のところその手法の開発に鋭意努力しているところでございます。
○平林政府委員 ただいま先生御指摘のとおりでございまして、手法が開発されたものは開発され次第速やかにこれの調査を実施するということをしております。
○平林政府委員 先ほどの御説明の補足的なことになりますが、まことに恐縮でございますが、たとえて申しますと窒素酸化物でございます。窒素酸化物につきましては、鋭意手法の開発に努力してまいりまして、昭和五十年から実際問題といたしまして産業公害事前調査、つまり工場立地法に基づきます調査も同じでございますが、窒素酸化物の評価を実施いたしております。
○平林政府委員 お答え申し上げます。 手法が開発されて確立したという段階までまだ窒素酸化物はまいっておりませんので、できる限りの調査はいたしますが、できます限度は現在のところ残念ながらまだ定性的な、つまりこういう設備をつけるとこのくらい窒素酸化物が減るというような定性的な程度の域を出ておりませんで、したがいまして、工場立地法に基づきまして法律上の調査として実施できます。自信を持ってこれは大丈夫ですということが言えますのは、客観的に評
○平林政府委員 これは個々の電源立地の問題によってそれぞれ違いますけれども、できる限りの手法でNOxも影響評価いたしますが、ただ、先ほど来申し上げておりますように、定量的な説明はなかなかできませんということで、そういうふうに住民の方々に御理解いただいていると思っております。
○平林政府委員 何回も同じことを申し上げるようで恐縮でございますけれども、確実にこういう手法で評価すればこうなる、その結果はこのように判断するということができますものについて主としていたしまして、それ以外にたとえば先ほど申しました温排水の生態系に与える影響等につきましては、定性的な判断しかできないものもございますが、できる限りのことを、つまり水と硫黄酸化物とCODだけに限定するということではございませんで、できる限りのことをいたしますが
○平林政府委員 お答え申し上げます。 手法が確立されていないということでございますが、できる限りの知見を傾けて影響予測をし評価をいたします。しかし確立されていないものにつきましては、いろいろな主観の御判断もございまして、自分は生態系はこう思う、いやそうではないこう思うということで、必ずしもその判断の結果に対しまして全般的なコンセンサスが得られにくい問題であろうかと思いますので、事実問題としてこれをいたしますことは当然でございますが、
○平林政府委員 NOxの例でごく簡単に申し上げますが、NOxの場合は、自動車から出るNOxもございますし、発電所から出るNOxもございますし、あるいは一般家庭その他零細電源から出るNOxもございます。これらのNOxがそれぞれどれだけ寄与して環境濃度になっているかということすらも現在まだ解明されていない問題でございまして、そういう意味からNOxにつきましては、この立地をする場合に、どこをどうすれば環境濃度がどうなるというところの手法が確立
○平林政府委員 お答え申し上げます。 先ほど先生御指摘になりました化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の対象となります化学物質でございますが、この対象となります化学物質は、この法律第二条の二項にもございますように、これこれこういうものであって、「政令で定めるもの」、政令で定めるという限定がございます。私ども、まさにこの環境影響評価の対象となります事項も、これこれこういうものであって政令で定めるものについてというようなふうに法律
○平林政府委員 お答え申し上げます。 特に電源開発の例で申し上げますが、電気事業者が新しい電源を開発いたします場合に、できる限りの知見を傾けまして環境影響評価をいたします。そしてその結果を住民に周知徹底していただくような措置をあらゆる手段を通じて講ずるということでございまして、住民参加の点につきましては、現実に説明会を何回も開いたりあるいは環境影響評価の結果をできる限り住民に公表するということを現実に行うように指導してまいっておりま
○政府委員(平林勉君) ただいま御指摘の石播重工と鹿児島県との問題でございますが、この点につきましては、県と企業――石播重工でございますが、この二つの間で話し合いが行われておりまして、通産省といたしましては現在まで詳細な内容は聞いておりません。しかし、全般的な見地から申しますと、工業再配置ということで鹿児島県のような県に企業が進出することは非常に有意義な計画であるというふうに考えております。ただ、ただいま御指摘のように、造船不況その他経
○政府委員(平林勉君) 造船と陸上機械という計画というふうに伺っておりますが、特に陸上機械につきましてどのような機種、どのような業種の進出を石播が考えているか、私ども先ほど申しますように詳細に計画を聞いていないわけでございます。しかし、造船設備といいますのは、船の修理施設というふうに聞いておりますが、それに関係したものであろうと。そうしますと、やはり船の方が進出がおくれれば、それに伴って陸上の方もおくれることもあり得るのかという感じでお
○政府委員(平林勉君) 現在、工業再配置法によりまして通産省の仕事として工業立地調査というのがございます。これは、個々の企業がどのような立地についての希望を持っているか、あるいは現在どういう計画段階にあるかというようなことをヒヤリングで知るわけでございます。そういうような情報をもとにいたしまして個別の工業の立地につきましても指導をすることができるようになっておりますが、先ほど来御指摘のような不況の影響ございまして、最近はこの工業立地につ
○平林政府委員 通産省といたしましても、排出企業の監督は、この場合、廃棄物処理法でございますので直接の監督ではございませんけれども、一般的な産業の指導という点で、今回の事態はきわめて遺憾だと責任を感じております。通産省といたしまして、この産業廃棄物の処理問題は、環境保全の上からも、きわめて重要でございまして、関係省庁及び地方庁と連絡をとりながら鋭意、指導をしているわけでございますが、特に通産省といたしまして重点を置いていますのは四つござ