災害対策特別委員会
○平賀政府委員 一般論といたしましては、普通火災保険約款でございますか、保険約款を見ますと、地震を直接または間接の原因とする一切の損害については、保険会社はてん補の責めに任じないというような、いわゆる地震免責約款がついておりますが、その場合に、保険会社が免責を受けようとします場合には、立証責任は保険会社にある。したがいまして、もしその火災が地震に原因するものであるということの立証ができないという場合には、保険会社は損害てん補の責めに任じ
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発言数 2,258件
初発言日: 1954-04-23 / 最新発言日: 1964-12-18 / 1 ページ目 / 全体 113ページ
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○平賀政府委員 一般論といたしましては、普通火災保険約款でございますか、保険約款を見ますと、地震を直接または間接の原因とする一切の損害については、保険会社はてん補の責めに任じないというような、いわゆる地震免責約款がついておりますが、その場合に、保険会社が免責を受けようとします場合には、立証責任は保険会社にある。したがいまして、もしその火災が地震に原因するものであるということの立証ができないという場合には、保険会社は損害てん補の責めに任じ
○平賀政府委員 本件の火災につきましては、ただいま竹谷委員の仰せのようなことも一応考えられないわけではございませんが、何ぶんにもこの地震は異常なできごと、不可抗力の結果といたしまして、単に油が大量に流れたという事実がかりにありましても、直ちに昭和石油あるいは三菱金属の両会社のいずれか、あるいは西方に共同不法行為の責任があるかどうかということは、そういうふうに持っていくことはかなり無理があるのではないかという感じがいたします。ことに、第二
○平賀政府委員 具体的な事件につきましては、先ほど申し上げましたように、はっきりした御答弁ができないのでありますが、一般論といたしましては、地震の際に発生した火災であれば必ず地震によるものと直ちに推定されるものではないだろうと思うのでございます。地震の際に、あるいは何時間かおくれて発生した火災、非常に近接した時間内に発生した火災でありましても、やはりほかの原因で火災が発まするという可能性はあるわけでございますが、火災の原因が幾ら調べても
○平賀政府委員 民法七百十七条にただいま仰せのような規定がございます。これはこういう施設の設置者に過失があったことは必要ではないので、客観的にそういう欠陥があれば、その欠陥によって損害を生じた場合は、その施設の設置者あるいは施設の所有者の過失の有無にかかわらず責任があるという、無過失損害賠償責任に関する規定であるわけでございますけれども、本件の場合でありますと、やはり異常な地震という不可抗力が介入してきておりまして、あとからになりまして
○平賀政府委員 ただいまお話のございました昭和八年の大審院判例でございますが、そういう事件は、まさしく民法の七百十七条の規定によって適用される事案だと思います。通常の事態においてたとえば施設が腐朽する、自然の消耗によりましてそういう事故を起こすというような場合でありますと、これはまさしくその工作物の保存について瑕疵があったということで、たとえその施設を維持管理しております者に過失がなくても責任が生ずるのでございますが、ただ本件の場合には
○平賀政府委員 発火の原因がかりに不法行為が成立すると仮定いたしまして、不法行為の原因を与えたのがAかBかわからない、AかBのいずれかであることははっきりしているが、AであるかBであるかわからないというような場合には、共同不法行為ということが考えられると思うのでございます。これは民法の七百十九条の規定が適用される場合があり得ると思います。
○政府委員(平賀健太君) 四十七日でございます。
○政府委員(平賀健太君) これは誤植かもしれません、四十七日になりませんので。これは違っておると思います。
○政府委員(平賀健太君) 超過勤務手当につきましては……。
○政府委員(平賀健太君) 法務局は一本で入っておりまして、本省の超過勤務手当は、私のほうは実は所管ではございませんで、官房のほうでやっているわけでございます。でありますから、ちょっと基準は違うかと思うのでございます、法務局に対する関係は。同じ法務局でも、地方法務局の管内でございまして、法務局あり、支局あり、出張所があり、非常に忙しいところもあると思うと、またひまなところもある。ひまと言っても限度がございますけれども、繁閑の差がございます
○政府委員(平賀健太君) 現在の予算は、三十九年度の予算について見ますと、職員一人当たり十二時間ということで予算がつけられているわけであります。
○政府委員(平賀健太君) それは、そういうことはないと思います。でありますから、ただいま申し上げましたように一人十二時間ということで入っております関係で、各法務局には大体その割りで配賦をいたすわけでございますが、現実に配分します際には、たとえば札幌に例をとりますと、札幌法務局は非常に忙しい。ところが、管内には、支局、出張所でそれほど忙しくないところがあるという関係で、法務局の職員は一カ月に十二時間以上もらっている者もおりましょうし、ある
○政府委員(平賀健太君) ただいま申し上げましたように、法務局関係の超過勤務手当というのは一人一カ月十二時間ということで入っておりますので、それを本省のほうにさくというようなことはいたしておりません。それは絶対にございません。
○政府委員(平賀健太君) 本省のほうは、私もいま数字を持って参りませんでしたが、ただ、本省は、地方に比べまして、私ども現、実を見ておりましても、定時に退庁できるような状態でございませんで、七時、八時、九時になることもしょっちゅうございまして、その関係で本省関係の超過勤務手当の予算は地方より多少予算の額も多いと思います。それはちょっといま私よくわかりませんので、お答え申しかねますけれども、いずれにいたしましても、法務局の予算をさいてそれを
○政府委員(平賀健太君) 札幌の関係におきましては、五時間分ということはないと思います。
○政府委員(平賀健太君) 札幌の関係だけは数字を控えて参ったのでございますが、年額内示ということで年度当初配賦しましたのは約三百万でございます。それから年末繁忙分ということで、五十八上方三千円というのを年末に特別に配賦いたしたわけでございますが、これは札幌法務局管内の全職員百八十八名、約二百名近くございますが、この計算の基礎は、一人当たり千五百円プラス十時間分と、こういうことでもって五十八万三千円という計算が出ております。そういうわけで
○政府委員(平賀健太君) さようでございます。これは、札幌から上申が参りますのと入れ違いに、こういう年末繁忙分としまして、札幌のみならず、ほかの局にも配賦いたしたのでございます。
○政府委員(平賀健太君) 年末の繁忙対策としてどういう事務の処理態勢をとるかというようなことは、これは地方法務局に全部まかせてございまして、一々こちらに上申してまいりましてこちらで承認を与えるというようなことはやっておりません。ただ、現地におきましては、こういう処理態勢を立てまして、これをやるには超過勤務手当がこれだけ要る、ところがいままでの従来の配賦額ではこれだけ不足するので、差額をひとつ追加配賦してもらいたい、そういう上申が来るわけ
○政府委員(平賀健太君) 札幌の法務局から来ておりますのは、ただいま仰せのほど詳細ではなかったように思いますけれども、土曜についても全日、それから最後のほうは日曜も執務するというようなことで来ておったように思います。でありますから、いま仰せの点は、札幌で現実に立てました処理態勢と大体同じではないかと私は思っております。
○政府委員(平賀健太君) 札幌から来ておりますこの上申書を見ますと、ただいま仰せの執務態勢をとった場合の総額が幾らになるかという計算が出ていないのでございますが、既存の配賦予算でまかない得る時間はわずかなのでございます。一人当たりの超勤の必要時間百四十一時間という数字が出ております。ところが、既存の配賦予算でまかない得る時間は一人当たり二十時間でございます。そういう関係で、職員一人当たり百二十一時間分の超勤、算が不足である。これは札幌の