「平野良雄」の過去の国会発言

発言数 37件

初発言日: 2010-06-01  /  最新発言日: 2011-06-16  /  1 ページ目 / 全体 2ページ

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2011-06-16 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(平野良雄君) 電離放射線障害防止規則では、事業者は放射線業務に従事する労働者の線量につきまして測定をいたしまして、遅滞なく労働者に通知するとともに三十年間保存することが義務となっております。

2011-06-16 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(平野良雄君) 厚労省では、現在、福島第一原発の方で、いわゆる協力会社というのが二十二社ございまして、その下にいわゆる下請というものがあるわけでございます。 その実態につきまして、五月二十六日から六月十五日にかけまして実態の聴取、把握をいたしました。その結果、一番多いところで、下請の次数につきましては四次というふうに把握をいたしております。

2011-06-16 参議院

内閣委員会

○政府参考人(平野良雄君) 六月十三日の東京電力からの報告によりますと、三月中に緊急作業に従事しました約三千七百名のうち、そのうちの二千四百名につきまして内部被曝の線量の暫定値と三月中の累積外部被曝線量の暫定値を合算した値で二百五十ミリシーベルトを超えるおそれのある者が八人いるということが判明したと。これに関しては大変遺憾であると考えております。 このうち六月十日に被曝線量が確定いたしましたお二人の労働者の震災後の作業内容等を調査い

2011-06-15 衆議院

厚生労働委員会

○平野政府参考人 今回、六月十日の東京電力による報告で、議員御指摘のように、六百ミリシーベルトを超える方が二名いることが確定いたしましたことは、大変遺憾なことでございます。 このお二人の方につきましては、震災後の作業内容等を調査した結果、お二人は、水素爆発のあった三月十二日を挟む十一日から十四日までの間に中央操作室に滞在して作業しておりましたが、水素爆発直後のマスクの着用が徹底されていなかった事実があったことを把握しているところでご

2011-06-15 衆議院

厚生労働委員会

○平野政府参考人 三月中に福島第一原発で作業を行っておられた方は、約三千七百人おられます。このうち二千三百人の方については内部被曝量の暫定値について報告をいただいておりますが、残る人につきましてもできるだけ早期に測定を行い、報告するように、東京電力に対して指導しているところでございます。

2011-06-07 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(平野良雄君) 福島第一原発におきまして緊急作業に従事した作業員でホール・ボディー・カウンターによる内部被曝の測定を受けた方は、まず、高い被曝が見込まれます三月末までに緊急作業に従事した労働者約三千七百名のうち約三千名の測定が終了しております。また、全ての緊急作業従事労働者七千八百名のうち約四千百人の測定が終了しております。

2011-06-07 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(平野良雄君) 放射線業務に従事する労働者に適用される被曝線量の限度につきまして、通常時に五年間につき百ミリシーベルト、一年間につき五十ミリシーベルトであるという原則には変更ございません。 ただ、現在、福島第一原発で緊急作業に従事している労働者の方々は、この緊急作業が終了した後に原子力発電所のまた保守や点検など原発にかかわる業務を行っていただくということが想定されるわけでございます。労働者の健康影響を考慮しながらこうした

2011-05-25 衆議院

厚生労働委員会

○平野政府参考人 東京電力の方から聴取いたしましたところ、まず、三月十五日から三月三十一日までの間、福島第一原発において緊急対応に従事していた労働者の一部につきまして、個人ごとに線量計を持たずに、数名のグループに一つ線量計を持たせて作業を行っていた。また、三月二十四日に三名の作業員が放射線量の高い水に足が触れ被曝をした件におきまして、線量計のアラームが鳴った後も作業を継続していた。さらに、女性労働者の中に、女性の被曝限度であります三カ月

2011-05-25 衆議院

厚生労働委員会

○平野政府参考人 厚生労働省といたしまして、福島第一原発での緊急作業に従事されている方々のうち、実効線量百ミリシーベルトを超えた方、それと、作業従事期間が一カ月を超えた方について、血液検査等の臨時の健康診断を実施するように指示をいたしております。 通常の放射線業務の健康診断は六カ月に一回の頻度でございますが、福島第一原発の作業員に対する臨時の健康診断は、原則として一カ月ごとにいたしております。初回分の健康診断の実施状況といたしまして

2011-05-25 衆議院

厚生労働委員会

○平野政府参考人 昨日、五月二十四日現在で、被曝線量が百ミリシーベルトを超えたことが確認された作業員の数は三十名というふうになっております。 また、被曝線量が二百五十ミリシーベルトを超えたことが確認された作業員はいないというふうに承知しております。

2011-05-19 参議院

国土交通委員会

○政府参考人(平野良雄君) 電離則の適用に関しまして、基本的には先ほど申し上げましたように事業主の方で判断すべきものですけれども、それの適用に関しまして私どもの労働基準監督署等に、あるいは労働局の方に相談がございましたら、適切に対応して適切な健康管理が行われるように指導してまいりたいと考えております。

2011-05-19 参議院

国土交通委員会

○政府参考人(平野良雄君) 脱水汚泥やその溶融スラグなど下水処理の副次産物の処理につきましては、政府の原子力災害対策本部による当面の取扱いに関する考え方におきまして、労働者の安全や健康の確保に関する事項が示されてございます。 具体的には、下水処理場におきましては、外部放射線による実効線量が三月につき一・三ミリシーベルトを超えるおそれがある場合又は下水汚泥等が電離放射線障害防止規則、電離則に定める放射性物質に該当する場合には、事業主は

2011-05-19 参議院

国土交通委員会

○政府参考人(平野良雄君) 電離則の適用につきましては、第一義的には、下水処理場の管理者が、下水汚泥等に含まれる放射性核種の濃度、量又は下水汚泥の近傍の実効線量のいずれかが電離則の基準を上回るかどうかで判断すべきものでございますけれども、具体名ということに関しましては、福島県、茨城県、栃木県、群馬県の下水道管理者が、放射性核種の濃度及び量が基準を超えている下水汚泥などがあるとしている下水処理場につきましては、福島県内では県浄化センター、

2011-05-19 参議院

国土交通委員会

○政府参考人(平野良雄君) 先ほど申し上げましたように、基本的に事業主が適用の有無を判断すべきものでございますが、お尋ねの住友大阪セメント工場につきましては、三月十一日以降に福島県下の下水処理場において処理されました下水汚泥を受け入れた実績のあるところでございますが、受け入れた時点の下水汚泥の放射性核種の濃度及び量、実効線量のいずれも測定しておりませんで、電離則の適用に関する基準を上回っていたかは不明であるというふうに承知をしております

2011-05-18 衆議院

文部科学委員会

○平野政府参考人 お答えを申し上げます。 電離放射線障害防止規則では、原子炉の運転などの放射線業務に常時従事する労働者につきましては、雇い入れまたはその業務の配置がえの際と、その後六カ月以内ごとに一回、定期的に「医師による健康診断を行わなければならない。」というふうになっております。 御指摘の、放射性物質を含む可能性のある表土の除去の作業を行う労働者の方々に関しましては、その作業態様等から、その方々の健康障害を防止するということ

2011-05-16 参議院

行政監視委員会

○政府参考人(平野良雄君) まず、被曝線量の管理について御説明をいたします。 東京電力に対して調査を行いましたところ、三月十一日、地震の発生当日でございますけれども、十四日までは作業者全員が線量計を装着をしていましたけれども、三月十五日から三十一日までは線量計が不足して線量計を装着していなかった作業員がいました。それらの作業員の被曝線量は、同一作業を行うグループのリーダーが持っていた線量計の線量と同じ数値をグループの全員が受けたもの

2011-05-12 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(平野良雄君) 原子力安全・保安院からの情報によりますと、二百ミリシーベルトを超えている方は二人ということでございます。

2011-05-12 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(平野良雄君) このまず二名の方につきましては、もう現在その緊急作業から外れておりまして、原発内にはいないという状況でございます。 この方につきましては、まず高い線量を浴びた段階で放射線医学総合研究所の医師の診察等を受けまして、その後、継続的な健康管理を実施しているという状況でございます。

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