鉱工業委員会
○庄委員 この條項には「會社」とだけ書いてありますが、個人の場合にはどうなりますか。やはりそれを含む意味でありますか。
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発言数 100件
初発言日: 1947-08-01 / 最新発言日: 1947-11-11 / 1 ページ目 / 全体 5ページ
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○庄委員 この條項には「會社」とだけ書いてありますが、個人の場合にはどうなりますか。やはりそれを含む意味でありますか。
○庄委員 これは異議のあるような場合だけが書いてありますが、普通の場合には諮られないでやるということに解釋してよろしゆうございますか。
○庄委員 そうしますと、可否同數の場合には、いわゆる議がまとまらないということになるのですか。
○庄委員 この條文だけでは、どうもその邊がはつきりわかりませんが、いずれの場合もありますから、これは値段におきまして不服があつた場合には、石炭廳では、そのものを被告にとつて裁判をやるというような意味があるわけでありますか。
○庄委員 條文につきまして、この前の残りをお伺いしたいと思います。 前囘第十三條までお聽きしたのでありまするが、その十三條の末項の方に「前項の訴においては、讓渡又は貸渡の當事者を被告とする。」という條項がありますが、「讓渡又は貸渡」の方の側と、それを受けた方の側とは、利益が相反するわけでありますが、一方的に讓渡の方だけを被告とせられる理由を、聽かしていただきたいと思います。
○庄委員 第十四條ですが、これはたびたび質問が出たのでありますが、指定炭鑛の事務が最も大切なことと思うのでありますが、この前の御答辯で、原則としては、大炭鑛から逐次行うというようなお話であつたのでありますが、現在の構想といたされまして、全國でこの對象となるものが何炭鑛あるかというような點がおわかりでありますれば、お知らせいただきたいと思います。
○庄委員 十六條、十七條に關連することでありますが、この業務計畫を作成する場合の基準となるべき事項を示すというふうにしてあるのでありますが、これは資金資材を示すというふうな御説明であつたと思うのでありますが、生産量に對する指定とかいうようなものは、示されないのでありますか。その點をお伺いたいします。
○庄委員 十八條、十九條の問題ですが、業務計畫ですが、この議を經ることができなかつた場合、これには御答辯では前期の業務計畫を踏襲してやる。その期間がごく短い。大臣は二、三日の間でやる。また平井さんからはきわめて短い期間でやるというような御答辯であつたのでありますが、實際問題として議がまとまらなかつた場合には、やはり現場において意見の不一致があるのでありまして、この次の計畫がはつきりきまるまでは、相當時日を要することと思うのであります。こ
○庄委員 これは前期の業務計畫に限られておるのでありまして、實際現場の意見がまとまらないでごたごたしているという場合に、前期の計畫通りということにすると、そこに非常に作業上むだとか無理というものが生ずるおそれがあるように考えられるのであります。これは事業主または炭鑛管理者の計畫を實施した方が實情に即する。いわゆるむだや危險というようなものが少いではないかと思うのであります。前期の計畫といいますると、これは半年ですか三箇月前ですかわかりま
○庄委員 この點はいろいろ議論のあることと思うのであります。次に進むことにいたします。第二十條であります。二行目に「命令の定めるところにより、所轄石炭局長に、業務計畫の變更案を提出げることができる。」とあるこの命令の定めるところによるという内容の御説明をお願いします。
○庄委員 第三十二條でありまするが、生産協議會の委員の數を命令の定めるところによつて炭鑛の管理者がこれをきめるというのでありますが、この命令の定めるところの委員の數につきまして、一定の基準を設けられるかどうかということについて、伺いたいと思います。
○庄委員 同條の末項でありまするが、事業中及び炭鑛管理者は第十七條の指示に基いて業務計畫を立てるのでありまするが、この末項には、特に必要ある場合にはまた變更して石炭事業主及び炭鑛管理者に指示することができると書いてありまするが、十七條に基いて行いました計畫についても、また變更を指示するということになつておりまするが、さように二度も變更するような氣分がするのでありますが、その點をひとつ。
○庄委員 そうしますると、初め石炭局長が指示した、いわゆる業務計畫案の策定基準となるべき事項、これについて變化を生じた場合を指すのでありまするか。
○庄委員 二十三條の炭鑛管理者の選任でありまするが、商工大臣の承認を受けなければ、その效力を生じないということになつておりまするが、商工大臣はこの選任のことにつきましては、全國または地方管理委員會に諮られるのでありまするか、それとも大臣だけでやられるのでありまするか、その點をお伺いいたします。
○庄委員 第二十四條についてでありますが、この項につきましては、管理者は地位が相當強く認められておるように感ずるのであります。この第二項に「經營者及び從業者は、炭鑛管理者のする業務計畫の實施に對して、協力しなければならない。」ということが書いてあるのでありまするが、これは道徳的にそうであるということを示されたのでありまするか。もしくは協力しないというような場合に、これに對する制裁というようなことは記載はないのでありまするが、考えておられ
○庄委員 この二項の點はむりになくてもいいように思うのであります。かえつてこの二項があるために、いろいろそこに摩擦が起きてみたりなんかするおそれがありはしないかと思うのでありまするが、その點につきまして伺います。
○庄委員 これはものの考え方でありまするから、御答辯のように解してもいいのでありまするが、私はこういう條項があるために、かえつて實際運營上には、いろいろの支障が起きるのであろうということをおそれるものであります。 第二十九條の一項の指定炭鑛の事業主が炭鑛管理者の權限にその制限を加えるというこの制限の例をひとつ聽かしてもらいたい。
○庄委員 そうしますと、あらかじめ政府において委員の數の基準を示さるるというふうに解してよろしゆうございますか。
○庄委員 第三十八條でありますが、第一項に「左に掲げる事項の基本について、生産協議會の議を經てこれを定めなければならない。」とありますが、事項の基本であります。これはやはり基準があるわけでありましようが、だれがきめるのでありますか。管理者がきめるのであるか、または生産協議會できめておくか、または命令その他のことであらかじめきめておくか、そういう點を御説明願いたいのであります。なお第一から第五に至る條項も、相當廣範圍にわたるように思うので
○庄委員 第三十三條に勞働委員の數は「坑内從業者及び坑外從業者各々同數」ということがありまするが、一の業務委員の方にはそういうことが規定してないのであります。この方の内外の比率のことは、お考えにならないのであるか。私は實際の運營上につきましては、あらかじめこういう點もきめておいた方がよいのではないかというふうに感ずるのでありまするが、その點に對する御意見を承りたい。なおこれはたびたび質問もあつたのでありまするが、勞働委員の坑内坑外の比率