日本国憲法に関する調査特別委員会公聴会
○庭山公述人 先ほど公述申し上げたように、もう一年議論をしていただくともっといい案ができるのになということでございます。 論文を書くときでも、裁判所に書面を出すときでも、もうこれでいいなと思ってから三日置くと、これはまたいいものができるんです。憲法改正の手続をつくるに当たって、この三日は一年ぐらいに当ててもいいんじゃないかというのが私の意見でございます。
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発言数 18件
初発言日: 2007-04-05 / 最新発言日: 2007-04-05 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○庭山公述人 先ほど公述申し上げたように、もう一年議論をしていただくともっといい案ができるのになということでございます。 論文を書くときでも、裁判所に書面を出すときでも、もうこれでいいなと思ってから三日置くと、これはまたいいものができるんです。憲法改正の手続をつくるに当たって、この三日は一年ぐらいに当ててもいいんじゃないかというのが私の意見でございます。
○庭山公述人 私の、自由人権協会という機関は、表現の自由というものを大変重要に考えている団体でございます。私自身も、もちろんそういう考え方に立っております。ですから、政治家の方が御自分の御信念で憲法改正をしたい、あるいはこうすべきだという発言をされることは、それはいけないということは言えないと思います。
○庭山公述人 政治家の信念として御自分の意見を申し述べる、そういう権利は基本的にはあると私は理解をしております。ただ、やはり時と状況によるのではないかというふうに、これはまた内容によっては批判が出るのもやむを得ないのかなと思います。
○庭山公述人 政治家としての御信念としてそういう発言をされることは、一般論としては、それがいけないとは言えないと思います。
○庭山公述人 社団法人自由人権協会代表理事で、弁護士をしている庭山でございます。 本日は、公述人として御指名を受け、発言の機会を得られましたことに感謝申し上げます。 人権協会は、全国選挙管理委員会委員長もしたことがあります弁護士海野晋吉を中心にして、一九四七年に法務省を監督官庁とする公益法人として設立された市民活動団体で、ことしは満六十周年を迎えます。党派性を排して、人権の擁護を唯一の目的として活動しており、弁護士のほかに学者の
○庭山公述人 その問題についてそう詳しく私自身も検討したことはございませんけれども、もともと、憲法改正そのものの発議というのは国会議員のみが持っているというふうに考えております。内閣というのは発議をする権限はないというふうに理解しておりますので、閣僚の方が内閣の一員として憲法改正について言及されるということは、そのおっしゃられる内容次第によっては微妙な問題が生じるんじゃないかというふうには思います。
○庭山公述人 大変おもしろい資料を配付いただいて、本当に興味津々で今眺めておりました。 手続法とはいえ、憲法改正の中身ではないにしても、それと全く無縁とは思えませんし、そういう意味でこの大事な手続法案について公聴会がもっとあってしかるべきだ、私は個人的にはそういうふうに思っております。 この委員会の先生方はこの手続法案に関してだれよりもよく勉強していらっしゃって、だれよりも詳しくなっていらっしゃる。ただ、国民がその手続法案の内容
○庭山公述人 今の憲法がアジアの方たちに対して、大変、日本の平和に対する姿勢を明らかにしているものとして、日本に対する信頼の一つの大きな根拠になっているというふうに私は理解しております。 そういう意味で、この憲法の改正の議論の中で、この改正の先行きが、日本がアジアの方たちとこれまで以上に仲よくやっていく、そういう姿勢を堅持するという、そこがもし疑われるとすると、大変日本にとって不幸なことになる、そういうふうに思っておりますので、やは
○庭山公述人 今御紹介があったように、国会の発議について一工夫をしろということを人権協会で御提案申し上げています。 その趣旨は、憲法というものが安定的な形で改正されるというのは国民の一大事業でございます。この事業にできるだけ多くの方がみずから参加をするという形をとりませんと非常に不安定な憲法改正でしかなくなる、これが基本の発想でございます。 そのためにいろいろな手段が考えられますが、私どもは総選挙でそれを争点化するのが一つのやり
○庭山公述人 私は百地先生と違いまして憲法そのものの研究者ではございませんので。ただし、そういう議論そのものが実は余り今までされていなかったんじゃないかというふうに思っております。学者の方の中には、具体的な争訟性がなくても裁判所が取り上げることができるという説もあるようでございます。 先ほど申し上げましたように、手続の安定ということを考えますと、むしろ事前に司法審査でクリアしておく方が、国民投票の後になってたくさんの裁判が出てくるよ
○庭山公述人 この問題は極めて悩ましい問題だというのが私の本音でございまして、それは、観念的な表現の自由を言い立てるだけで本当にいいのかというふうな反問を私もよく受けます。したがって、全面禁止にした方がよほどすっきりするという意見を言う方が私の周りにもおります。それは事実でございます。 私は、極めて重要なときに表現の自由を一部制限するということがこの問題で実現をしたときに、それがどういう形で今後の日本社会の表現の自由に影響していくだ
○庭山公述人 わざわざホームページまでごらんいただいて、ありがとうございました。なかなかヒット数が少ないものですから、ほかの先生方にも拝見していただくとありがたいと思っております。 今の改憲状況といいますか政治状況そのものについては、私の個人的な見解ということになりますけれども、六十年たったからということが憲法を考え直す区切りになる、そういう要素として本当にいいのかなということはちょっと考えますね。どこかでリセットはしなくちゃいけな
○庭山公述人 適用除外をめぐるいきさつを私はつまびらかに存じ上げませんので、そのことそのものについてはちょっとコメントが難しいのでございますが、一般論として、公務員の場合でも最大限の表現の自由を与えるべきであるという観点から申し上げますと、今の最終的な与党の案がそういう形になってきていることについては、逆にどうしてそうなっているのかなということをお聞きしたい気持ちでございます。 公務員だから中立性を要求されるというのは、抽象的にはそ
○庭山公述人 憲法改正をできるだけ政治争点化しない形で円滑に改正をしたい、そういう流れの中でこの手続法案も作成作業が進められているような気がしております。 であればあるほど、逆に国民が、要するにその内容について周知徹底されない、あるいは興味を持たない、自分のものと思わないという形での国民投票というのが予想されるわけでございまして、そうなってくると改正案の政治的な重みというのが軽くなるということを私は一貫して懸念しているわけであります
○庭山公述人 ちょっとお答えしづらい御質問かなと思うんです。 私は、革命なんて、ない世の中の方がいいに決まっておるんですよ、それは法的革命であろうと事実上の革命であろうと。つまり、それは、それまでの間、社会が自分たちの自助努力を怠ってきたツケが革命という形で出るわけでして、そういう点からいいますと、そんなものはない方がいいに決まっている。 ですから、憲法の問題についても、おっしゃられている方の御趣旨は私にはわかりませんけれども、
○庭山公述人 憲法を、ここをこう改正しようということで与野党の少なくとも三分の二以上の方が内容において仮に一致をされたときは、それはどういう形であれ、つまり、憲法審査会という形をとっていなくても、私は国会の発議ができるんじゃないかというふうに思うんです。 現実的に、こういう仕組みをつくらないと発議そのものが非常に難しいよということをおっしゃる方はおられますし、江橋教授もこの憲法審査会の仕組みを大変高く評価してここで公述されているよう
○庭山公述人 もし国民の中で、憲法を改正する、ここをこういうふうに変える、そういうことが盛り上がっているとすれば、もっと、一・何%ですか、その数字はもっと、つまり、けたを変えて大きくなってなくちゃいけないというふうに思うんですね。裏返せば、憲法改正についての国民の本当の意味での盛り上がりが今のところ全くないんじゃないか。 ただ、手続ですから、これは改正するときには手続はつくった方がいいよね、これはまたなかなか反対もしにくいし、そうだ
○庭山公述人 私は、原則、表現については自由というところから出発すべきだというふうに思っております。ただ、インターネットに関しては、私自身、実際、自分も余り利用していない、迷惑メールがうるさいなというぐらいな、日々そういう印象でございますので、国民投票運動のときにそれがどういう形の弊害が出てくるかということは、ちょっとよく読み切れません。 ただ、一般的に言えるのは、常にそこに賛成だ、反対だというインターネットのあれがありましても、そ