庭山正一郎 に関する国会発言
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○公述人(笠松健一君) これまでもいろんな重要な訴訟手続の法律というのは幾つも決まっております。御承知のように、民事訴訟法、刑事訴訟法、行政事件訴訟法、人事訴訟法、いろんな訴訟法が決まっているわけですけれども、この憲法改正の手続の中に瑕疵があった、あるいは庭山正一郎さんが衆議院の中でも言われていましたけれども、弁護士ですけれども、憲法改正限界を超えるような憲法改正がなされた場合に、それは訴訟で争えないのかどうかという問題点。それから、こ
○大口委員 本日は、百地章公述人、庭山正一郎公述人、小林庸平公述人、そして田辺初枝公述人、まことに貴重な御意見を賜りましてありがとうございます。 私の方から質問をさせていただきます。 一つは、まず百地公述人、そして庭山公述人に憲法問題予備的国民投票についてお伺いをしたいと思います。 三月二十二日の公述人であります江橋教授が、 憲法改正に際しては、早い段階で、改憲作業に入ることの是非と、その場合にどの部分をどのような方向で
○中山委員長 これより会議を開きます。 第百六十四回国会、保岡興治君外五名提出、日本国憲法の改正手続に関する法律案、第百六十四回国会、枝野幸男君外三名提出、日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案の両案について公聴会を行います。 本日の午前は、公述人として、日本大学法学部教授百地章君、社団法人自由人権協会代表理事・弁護士庭山正一郎君、特定非営利活動法人Rights理事小林庸平君、主