「引原毅」の過去の国会発言

発言数 58件

初発言日: 2013-04-12  /  最新発言日: 2015-06-02  /  1 ページ目 / 全体 3ページ

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2015-06-02 参議院

文教科学委員会

○政府参考人(引原毅君) お答えを申し上げます。 委員御指摘ございましたとおり、核兵器使用の非人道的影響の認識を共有し、核兵器のない世界に向けて結束することは核軍縮の原動力となるわけでございます。そういう観点から、軍縮・不拡散教育の果たす役割というのは極めて重要であると認識しております。 今、委員からお話のございましたNPDI、軍縮・不拡散イニシアティブとしても、昨年の広島宣言、あるいは本年、NPT運用検討プロセスに提出した共同

2015-05-29 衆議院

内閣委員会

○引原政府参考人 お答え申し上げます。 我が国は、核兵器のない世界の実現のためには、核兵器国と非核兵器国が協力をしていくということが不可欠であると認識しておりまして、そのための触媒として、核兵器の非人道性に対する認識の共有というのは極めて大切でございます。 核兵器の非人道性の認識を高めるためには、ただいま委員御指摘ありましたように、各国の政治指導者あるいは若者、世界じゅうのさまざまな人たちが広島、長崎を訪れて、自分の目で被爆の実

2015-04-24 衆議院

安全保障委員会

○引原政府参考人 お答え申し上げます。 国連憲章におきましては、軍縮・軍備管理についての規定が二カ所ございます。 まず、国連憲章の第十一条の一、国連総会についてでございますけれども、国連総会が「国際の平和及び安全の維持についての協力に関する一般原則を、軍備縮少及び軍備規制を律する原則も含めて、審議」をする、「このような原則について加盟国若しくは安全保障理事会又はこの両者に対して勧告をすることができる。」、こういう規定がございます

2015-03-05 衆議院

予算委員会

○引原政府参考人 お答えを申し上げます。 二〇一一年の三月十一日、クリントン当時の国務長官が、福島第一原子力発電所事故につきまして、日本人及び米国市民のためにできる限りのことをすべく取り組んでいる、そういう趣旨の御発言をされたということを承知しております。 以上でございます。

2015-03-05 衆議院

予算委員会

○引原政府参考人 お答え申し上げます。 米側が支援の申し出を撤回した、そういう事実は承知をしておらないところでございます。 実際に、二〇一一年三月十一日の地震発生後、米側からは、原子力に関する技術支援を含む支援を行う用意があり、日本より必要な支援内容を提示願いたい、そういう申し出がございまして、それを受けて日米当局間でさまざまな意見交換が行われました。その結果、我が国は米国より、原子力専門家の派遣あるいは物資の提供、こういったさ

2014-11-18 参議院

外交防衛委員会

○政府参考人(引原毅君) 韓国について我々が承知しておりますのは、韓国はCSCについての調査、検討をしているということは我々承知しております。それ以上、例えばウィーン条約であるとかパリ条約についてどのような検討を行っているのかいないのかということは、正確に承知しているわけではございません。

2014-11-18 参議院

外交防衛委員会

○政府参考人(引原毅君) 今のお尋ねでございますが、CSCということでありますれば、それは、CSCというのは、国と国との関係といたしまして、これだけの例えば事故が起きたときに最低三億SDRの賠償責任というものを果たさなくちゃいけないということを規定しているわけでございますけれども、それを国内的にどのように担保するかということは各国の判断に基本的に委ねられているということでございます。

2014-11-18 参議院

外交防衛委員会

○政府参考人(引原毅君) 現在の日本の原子力損害賠償法についても同様の規定が、基本的には同様の趣旨の規定が設けられていると、民法からの例外ということになるかと存じますけれども、設けられているということでございます。

2014-11-18 参議院

外交防衛委員会

○政府参考人(引原毅君) お答え申し上げたいと存じます。 まず、CSC採択当時の経緯でございますけれども、委員御指摘のように、一九八六年のチェルノブイリ原子力事故というものを踏まえまして、原子力損害の賠償について再検討する機運が世界的に高まったと。これを受けまして、九〇年代に入って、IAEAにおいて原子力事故時の損害賠償の充実等を目的としてCSCの起草作業が行われました。そして、九七年九月のIAEAにおいて開催された外交会議で圧倒的

2014-11-18 参議院

外交防衛委員会

○政府参考人(引原毅君) 今委員から御指摘いただきましたように、原子力損害の定義ということで(1)から(7)まで並んでおりますが、そのうちの(1)が人の死亡又は人的な損害、二つ目が財産の滅失又は損傷ということであります。 まず、これらの二つについてどういったものが含まれるかでございますけれども、もちろん具体的に何が該当するかということは、個々の事情を離れて一概に判断することは難しいわけでございますが、例えば人の死亡又は人的な損害に該

2014-11-18 参議院

外交防衛委員会

○政府参考人(引原毅君) 今委員から御指摘いただきましたその定義についての各国の法令との関係でございますけれども、このCSC本体第一条(f)(1)から(7)まで並んでおります原子力損害の具体的な項目の中で、委員御指摘のとおり、第(3)項から第(7)項については、すなわち(1)の人の死亡又は人的な損害、あるいは(2)の財産の滅失又は損傷を除く(3)から(7)までにつきましては、条約起草の際に、交渉参加国の合意によって、その具体的な範囲は締

2014-11-18 参議院

外交防衛委員会

○政府参考人(引原毅君) お答え申し上げます。 今すぐ、もう今日、明日にも中国、韓国がCSCに加盟するという段階ではございませんが、例えば中国については、ウィーン条約やパリ条約ではなく、CSCの締結ということを念頭に置いて国内制度の整備を行っている、そういう準備をしているというふうに承知をしております。 以上でございます。

2014-11-18 参議院

外交防衛委員会

○政府参考人(引原毅君) お答え申し上げたいと存じます。 中国、韓国あるいは台湾についての将来の見通しということで、何分にも他国のことでございますから予断することは難しいわけでございますけれども、その上で申し上げますれば、中国あるいは韓国についてはそれぞれIAEAに加盟しておりますけれども、このIAEAにおいては原子力安全行動計画あるいは原子力安全決議等によって国際的な原賠制度の構築の重要性がうたわれている、こういうことは当然加盟国

2014-11-18 参議院

外交防衛委員会

○政府参考人(引原毅君) 韓国について我々が承知しておりますのは、CSCについていろいろな調査、検討をしておるということでございますので、ウィーン、パリについては必ずしも我々、十分承知しているわけではございません。 以上でございます。

2014-11-18 参議院

外交防衛委員会

○政府参考人(引原毅君) 条約の遡及適用についてのお尋ねでございますけれども、今委員から御指摘のありましたとおり、CSCは遡及適用されないと。したがって、CSCが適用されるか否かということは、損害を発生させる原子力事故が起こった時点がCSCの締約、発効後か前か、発効後かあるいはその前かということで判断されるわけでございます。この判断の基準につきましては、これも委員から御指摘ございましたように、同一の原因による一連の出来事と判断されるもの

2014-11-18 参議院

外交防衛委員会

○政府参考人(引原毅君) お答え申し上げます。 原子力事故の事業者への責任集中の経緯でございますけれども、これはかなり遡るのでございますけれども、一九六〇年にOECDにおいて、三つあります国際的な原賠制度の一つでありますパリ条約というものが採択されております。 それから、一九六三年に、やはりIAEAにおいて同様のウィーン条約というものが採択されておりますけれども、もうこの時点で、それぞれの起草過程におきまして、被害者の迅速な救済

2014-11-18 参議院

外交防衛委員会

○政府参考人(引原毅君) CSCの規定の中には、もちろん原子力損害に関しての事業者責任集中というものがございます。ですから、我が国の原子力事業者に責任が集中すると、事故が起きればそういうことでございますけれども、これは、現行の我が国の原子力損害賠償法においても同様でございます。 ただし、我が国がCSCを締結しておらない段階では、裁判管轄権の集中というのがございません。したがって、何か事故が起きた場合で、これによって越境損害等が発生し

2014-11-18 参議院

外交防衛委員会

○政府参考人(引原毅君) 委員御指摘のとおり、ただいまの原子力損害賠償法改正案によりまして第三者から自然人ということに変更が生じるわけでございます。これは、条約の求償権の対象を損害を生じさせることを意図した個人に限定すると、こういう条約の意図を国内法にも適用しているということでございます。 これの問題が生じることはないかというお尋ねでございますけれども、法人が故意に原子力損害を発生させるということは理論上はもちろん排除できないわけで

2014-11-18 参議院

外交防衛委員会

○政府参考人(引原毅君) 今委員から御指摘いただきましたように、三点の留保を付しております。 最初の少量の核物質等につきましては、これは何がこの少量の核物質に当たるのかということをIAEAの理事会で定めるということにしておりますけれども、まだこの決定が行われておりませんので、我が国としては、我が国の国内で今適用しております基準を基本的に準用する、そのための留保でございます。 それから、二点目の国際輸送の場合でございますけれども、

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