引原毅 に関する国会発言
33件 / 2ページ / 1 ページ目
○政府参考人(引原毅君) お答えを申し上げます。 委員御指摘ございましたとおり、核兵器使用の非人道的影響の認識を共有し、核兵器のない世界に向けて結束することは核軍縮の原動力となるわけでございます。そういう観点から、軍縮・不拡散教育の果たす役割というのは極めて重要であると認識しております。 今、委員からお話のございましたNPDI、軍縮・不拡散イニシアティブとしても、昨年の広島宣言、あるいは本年、NPT運用検討プロセスに提出した共同
○井上委員長 これより会議を開きます。 内閣の重要政策に関する件、公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、栄典及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、参考人として日本銀行企画局長内田眞一君の出席を求め、意見を聴取し、政府参考人として内閣官房内閣総務官室内閣総務官河内隆君、
○北村委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、防衛省設置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官山崎重孝君、内閣官房内閣参事官蔵持京治君、警察庁警備局長高橋清孝君、外務省大臣官房参事官鈴木秀生君、外務省総合外交政策局軍縮不拡散・科学部長引原毅君、防衛省大臣官房長豊田硬君、防衛省大臣官房技術監外園博一君、防衛省大臣官房審議官吉田正一
○大島委員長 次に、お諮りいたします。 三案審査のため、本日、参考人として東京電力株式会社代表執行役社長廣瀬直己君の出席を求め、意見を聴取し、また、政府参考人として内閣官房内閣審議官藤山雄治君、内閣府政策統括官日原洋文君、総務省自治税務局長平嶋彰英君、法務省民事局長深山卓也君、外務省総合外交政策局軍縮不拡散・科学部長引原毅君、文部科学省初等中等教育局長小松親次郎君、文部科学省高等教育局長吉田大輔君、厚生労働省大臣官房年金管理審議官樽
○政府参考人(引原毅君) 我が国以外のCSC締約国での原発事故の場合の拠出金でございますけれども、これはまだCSCは発効しておりませんので、いずれにしても試算ということになりますが、この拠出金というのは、各国の原子力設備容量、それから、それに若干国連分担率というものを加味いたしまして算出をされます。 それで、仮に我が国が締結をしまして、これでCSCは発効いたしますが、我が国、そのほか米国、アルゼンチン、モロッコ、ルーマニア、アラブ首
○政府参考人(引原毅君) 我が国から原発を輸出した相手国で事故が発生した場合の我が国の対応というお尋ねでございます。 まず、そもそも原子力発電の安全性確保ということは、基本的には、その原子力発電所が存在する、この場合、輸出先の相手国政府の責任において判断されるべき事項である、これはまず原則としてはそういうことであると言わなければならないと思います。 他方、我が国政府といたしましては、もちろん原子力安全の重要性というのは十分に認識
○政府参考人(引原毅君) 現在の日本の原子力損害賠償法についても同様の規定が、基本的には同様の趣旨の規定が設けられていると、民法からの例外ということになるかと存じますけれども、設けられているということでございます。
○政府参考人(引原毅君) CSC、あるいはそれを受けた原子力損害制度ということで申し上げれば、この求償権については、民法、通常の一般のルールとは違う制限がございます。求償権が認められておりますのは、今申し上げたように、契約によってそれが明示的に認められている場合、あるいは損害を生じさせることを意図した故意の自然人の作為又は不作為による場合に限定されるということでございます。
○政府参考人(引原毅君) 直接の被害者に対する賠償ということでは今申し上げたとおりで、電力事業者がその任に当たるということでございます。 他方、CSCの第十条に求償権の規定がございますけれども、一定の場合に事業者が求償権を他の者に対して有するという場合がございます。これは、一つには書面による契約であらかじめそういうことが定められている場合、その場合には、そういうその契約の相手方に対して事業者が求償権を有すると、そういう制度がございま
○政府参考人(引原毅君) お答え申し上げます。 CSCの附属書第三条9でございますけれども、原子力損害が生じた場合に原子力損害の賠償を誰に対してその請求をするかということでございますけれども、それは、そういう請求、要求は、責任を負う事業者、電力事業者に対してのみ行使できるという旨の規定がございます。これはいわゆる電力事業者に対する責任の集中ということであります。 先ほども申し上げたわけでございますけれども、これは、原子力事故とい
○政府参考人(引原毅君) それぞれの締約国におきまして三億SDRというのをどういう形で補償するかというのは、様々なやり方があるかと存じます。 今委員が御指摘なさいましたように、政府がそれを担保するというやり方もあれば、例えばそれぞれの電力事業者に民間の保険契約を結ばせて、それによって必ず三億SDRは担保できるようにすると、そういったやり方もCSCの認めるところでございます。
○政府参考人(引原毅君) ちょっと繰り返しになりますけれども、三億SDRまでにつきましては、そういうきちんとした賠償制度が行われるようにそれぞれ各国が、例えば政府保証でありますとかあるいは保険制度でありますとか、何らかの制度によってきちっとした賠償が行われるような制度を整える、そういう義務を負うわけでございます。 その範囲を超えて更に拠出金による賠償制度の充実というのがございますが、その範囲も更に超えたら、これはもう各国の制度に委ね
○政府参考人(引原毅君) 今のお尋ねでございますが、CSCということでありますれば、それは、CSCというのは、国と国との関係といたしまして、これだけの例えば事故が起きたときに最低三億SDRの賠償責任というものを果たさなくちゃいけないということを規定しているわけでございますけれども、それを国内的にどのように担保するかということは各国の判断に基本的に委ねられているということでございます。
○政府参考人(引原毅君) 今委員御指摘ありましたように、その電力事業者に対する責任の集中というのがこのCSCの基本的な考え方でございます。 これは、まずこの考え方自身でございますけれども、原子力事故というのは、一たび発生いたしますと甚大な被害が発生いたしますし、また、その過失の立証というのも非常に難しい、そういった中で、速やかな被害者に対する救済の実現ということを図るためにこういう制度が設けられているわけでございます。 そもそも
○政府参考人(引原毅君) 今委員から御指摘いただきましたように、三点の留保を付しております。 最初の少量の核物質等につきましては、これは何がこの少量の核物質に当たるのかということをIAEAの理事会で定めるということにしておりますけれども、まだこの決定が行われておりませんので、我が国としては、我が国の国内で今適用しております基準を基本的に準用する、そのための留保でございます。 それから、二点目の国際輸送の場合でございますけれども、
○政府参考人(引原毅君) 委員御指摘のとおり、ただいまの原子力損害賠償法改正案によりまして第三者から自然人ということに変更が生じるわけでございます。これは、条約の求償権の対象を損害を生じさせることを意図した個人に限定すると、こういう条約の意図を国内法にも適用しているということでございます。 これの問題が生じることはないかというお尋ねでございますけれども、法人が故意に原子力損害を発生させるということは理論上はもちろん排除できないわけで
○政府参考人(引原毅君) CSCの規定の中には、もちろん原子力損害に関しての事業者責任集中というものがございます。ですから、我が国の原子力事業者に責任が集中すると、事故が起きればそういうことでございますけれども、これは、現行の我が国の原子力損害賠償法においても同様でございます。 ただし、我が国がCSCを締結しておらない段階では、裁判管轄権の集中というのがございません。したがって、何か事故が起きた場合で、これによって越境損害等が発生し
○政府参考人(引原毅君) お答え申し上げます。 原子力事故の事業者への責任集中の経緯でございますけれども、これはかなり遡るのでございますけれども、一九六〇年にOECDにおいて、三つあります国際的な原賠制度の一つでありますパリ条約というものが採択されております。 それから、一九六三年に、やはりIAEAにおいて同様のウィーン条約というものが採択されておりますけれども、もうこの時点で、それぞれの起草過程におきまして、被害者の迅速な救済
○政府参考人(引原毅君) 条約の遡及適用についてのお尋ねでございますけれども、今委員から御指摘のありましたとおり、CSCは遡及適用されないと。したがって、CSCが適用されるか否かということは、損害を発生させる原子力事故が起こった時点がCSCの締約、発効後か前か、発効後かあるいはその前かということで判断されるわけでございます。この判断の基準につきましては、これも委員から御指摘ございましたように、同一の原因による一連の出来事と判断されるもの
○政府参考人(引原毅君) 韓国について我々が承知しておりますのは、韓国はCSCについての調査、検討をしているということは我々承知しております。それ以上、例えばウィーン条約であるとかパリ条約についてどのような検討を行っているのかいないのかということは、正確に承知しているわけではございません。