内閣委員会
○政府参考人(役田平君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、人事院には国家行政組織法というのは適用されないということでございまして、あわせて、人事院はその内部機構を自ら管理をするということになっております。したがいまして、人事院においてどのような組織あるいは会議体を設けるかということは、人事院において決定するべきものというふうに解されております。 ただ、委員御指摘のとおり、やはり国家行政組織法というものございますので、人
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発言数 17件
初発言日: 2023-03-10 / 最新発言日: 2024-12-17 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○政府参考人(役田平君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、人事院には国家行政組織法というのは適用されないということでございまして、あわせて、人事院はその内部機構を自ら管理をするということになっております。したがいまして、人事院においてどのような組織あるいは会議体を設けるかということは、人事院において決定するべきものというふうに解されております。 ただ、委員御指摘のとおり、やはり国家行政組織法というものございますので、人
○政府参考人(役田平君) お答え申し上げます。 人事院におきましては、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスを中心に諸外国の国家公務員制度に関する調査研究を行っておりまして、その概要を人事院のホームページで公表いたしております。 公務員制度はそれぞれの国の政治、統治形態や歴史的経緯を踏まえて定められているものでございまして、諸外国の公務員の人事制度をそのまま日本に当てはめられるとは限りませんけれども、調査研究の結果は、人事院として
○政府参考人(役田平君) ただいまのお尋ねのございました人事行政諮問会議の森田座長の御指摘については、人事院といたしましても大変重要なものというふうに認識をしてございます。定員に関する所掌は内閣人事局でございますけれども、人事院といたしましても問題意識を持ってまいりたいというふうに考えております。 今後の人事行政諮問会議におきまして、この問題に関する状況について報告する機会を設けたいというふうに考えてございます。
○政府参考人(役田平君) 繰り返しになりますけれども、令和六年に成案を得るということを目指して取り組んでまいりたいと思います。
○政府参考人(役田平君) ただいまの二万円の上限というのは、片道、往復ということではございませんで、全体の額の二分の一の額ということでございます。したがいまして、仮に総額四万円でございましたらば、片道分になるということでございます。
○政府参考人(役田平君) お答え申し上げます。 国家公務員が官署を異にする異動などに伴いまして新幹線や特急などを利用する場合の一か月当たりの通勤手当については、最大五万五千円の通常の運賃に加えまして、二万円を限度として特別料金の二分の一の額を支給することとしております。
○政府参考人(役田平君) 先ほども申し上げましたけれども、令和六年におきまして成案を得ることを目指して取り組んでまいりたいというふうに考えております。 その際の具体的な見直しの内容につきましては、まさしく民間企業における通勤手当の支給状況も踏まえて必要な検討を進めていきたいと考えております。
○政府参考人(役田平君) まず、公務におきましては、全国で行政サービスを提供するため広域的な人事異動を行う必要がありますが、近年では、夫婦で協力して育児を行っている職員のように、勤務地を異にして異動する場合でも転居が困難な職員が増えてきております。そういった中で、広域的な異動の円滑化の観点から、新幹線等による遠距離通勤のニーズが高まっていると承知をしてございます。 ただ、遠距離の通勤者に対してより高額の手当を支給することにつきまして
○政府参考人(役田平君) お答え申し上げます。 在外公館に勤務する外務公務員のうち大使及び公使以外の外務公務員については、いわゆる一般職給与法に基づいて俸給、扶養手当、期末手当及び勤勉手当が支給されるものと承知をしております。 給与の支給につきましては、一般職給与法におきまして、この法律に基づく給与は現金で支払わなければならないと規定されており、ここでいう現金とは強制通用力のある貨幣である鋳造貨幣及び日本銀行券を指すと解されてお
○政府参考人(役田平君) お答え申し上げます。 いわゆる月例給の民間給与とのラスパイレス比較におきましては、個々の国家公務員に民間の給与額を支給したとすれば、これに要する支給総額が現に支払っている支給総額に比べてどの程度の差があるかを算出しております。 具体的には、この表にありますように、役職段階、勤務地域、学歴、年齢階層別の国家公務員の平均給与と、これと条件を同じくする民間の平均給与のそれぞれに国家公務員数を乗じた総額を算出し
○政府参考人(役田平君) 職種別民間給与実態調査において調査対象とする企業規模については、当時、国会での御議論や内閣からの要請において、民間企業従業員の給与を広く把握して公務員の給与に反映させるべきとの御指摘があったことを踏まえまして、人事院において慎重に検討を行った上で、平成十八年に企業規模を百人以上から五十人以上に引き下げる見直しを行いました。 その結果といたしまして、調査の母集団になる事業所数につきましては約四万から五万三千人
○政府参考人(役田平君) 人事院におきましては、各庁の長が非常勤職員の給与を決定する際に考慮すべき事項を示すものとして非常勤職員の給与に関する指針を発出いたしております。 非常勤職員の処遇を確保する観点から、これまでも累次の改定を行ってきており、本年四月には、委員御指摘のとおり、給与法等の改正により、常勤職員の給与が改定された場合には非常勤職員の給与についても常勤職員に準じて改定するよう努める旨を追加しております。 本年の人事院
○役田政府参考人 お答え申し上げます。 本年四月から、民間において資金移動業者の口座への賃金支払いを可能とする枠組みが整備されたものと承知をしてございます。 国家公務員の給与の支払いにつきましては、給与事務の効率化やコスト軽減の観点から、人事院規則に基づきまして、基本的に、一つの銀行口座への振り込みにより行われております。 人事院は、国家公務員の給与のデジタル払いの取扱いにつきまして、民間部門の動向も注視しつつ、関係機関とシ
○政府参考人(役田平君) お答え申し上げます。 国におきましては、委員、顧問、参与等以外の非常勤職員の給与につきまして、給与法第二十二条第二項により、各庁の長は、常勤職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給することとされております。 人事院では、各庁の長が非常勤職員の給与を決定する際に考慮すべき事項を示すものとして非常勤職員の給与に関する指針を発出しております。非常勤職員の処遇を確保する観点から、平成二十九年七月にこ
○政府参考人(役田平君) 今御紹介ございますように、民間におきましては資金移動業者への口座への賃金支払を可能とする枠組みが整備されたものと承知しております。 人事院は、国家公務員の給与のデジタル払いの取扱いにつきまして、今後の民間部門の動向を注視しつつ、関係機関とシステム面などの課題も含めた議論を行うとともに、給与制度上の検討を行ってまいります。
○役田政府参考人 お答え申し上げます。 国の非常勤職員のうち、委員、顧問、参与等以外の非常勤職員の給与については、給与法第二十二条第二項におきまして、各庁の長は、常勤職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給することとされております。 期末手当及び勤勉手当に相当する給与につきましては、人事院が発出している非常勤職員の給与に関する指針におきまして、任期が相当長期にわたる非常勤職員のうち、常勤職員と職務、勤務形態等が類似す
○役田政府参考人 お答え申し上げます。 一般職の国家公務員の休暇につきましては、従来より、情勢適応の原則の下、民間における普及状況や社会的な要請を踏まえて、必要があれば適宜見直しを行っているところでございます。 非常勤職員につきましても、民間の有期雇用従業員の休暇の措置状況等を踏まえつつ、必要な措置を行っております。 なお、非常勤職員は、業務の必要に応じて、その都度、任期や勤務時間が設定されて任用されるという面がございますの