本会議
○徳永正利君 僭越でございますが、今回任期を満了する議員を代表いたしまして、一言お礼のごあいさつを申し上げます。 ただいまは土屋議長より私どもに対し御丁重なごあいさつをいただき、まことにありがとうございました。 私たちは、今日まで本院議員として使命達成のため微力を尽くしてまいりました。この間、議長、副議長を初め同僚議員各位から賜りました御厚情を顧みるとき、まことに感慨ひとしおのものがございます。ここに謹んで厚くお礼を申し上げる次
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発言数 4,226件
初発言日: 1959-11-19 / 最新発言日: 1989-06-22 / 1 ページ目 / 全体 212ページ
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○徳永正利君 僭越でございますが、今回任期を満了する議員を代表いたしまして、一言お礼のごあいさつを申し上げます。 ただいまは土屋議長より私どもに対し御丁重なごあいさつをいただき、まことにありがとうございました。 私たちは、今日まで本院議員として使命達成のため微力を尽くしてまいりました。この間、議長、副議長を初め同僚議員各位から賜りました御厚情を顧みるとき、まことに感慨ひとしおのものがございます。ここに謹んで厚くお礼を申し上げる次
○徳永正利君 いや、私がお聞きしたのはそういうことではないんですけれども、まあいいです。この問題にはいろいろな難しい関連の問題があるし、現に政府においても、また党においても改正をしなければならぬといって頭を抱えているようでございますから、これは政府、党が一体になって、おれは所管ではないというんじゃなくて、解決しなければならぬ問題だと思うんです。それから、先ほども申し上げましたように、判決は恐らくこの秋には去年の係属中の高裁の判決が出るだ
○徳永正利君 終わります。
○徳永正利君 大変よくわかりましたが、それじゃ、法務省の御見解をちょっと伺いたいと思います。
○徳永正利君 私はるるいろいろのことを申し上げましたけれども、住国務大臣はひとつ総理にも、こういう問題はこういう重大な背景があるんだということはもう言わぬでもわかっていることと思いますけれども、参議院においてこういう問題が提起されたということは十分ひとつ何かの機会にお伝えいただきたいと思います。 また、きょうは自治省を代表して政府委員として選挙部長がお見えになっておりますが、自治省を代表してひとつ今までの質疑に対する御感想、御決意を
○徳永正利君 私は、きょう質問に立ちますのは、国会も終末になりまして、選挙法の改正、定数是正の問題が提案の運びになるということを待っておったわけでございますが、いろいろなことがあるようでございまして、その段階に至らない。しかし、それまでの様子をずっと私は新聞あるいは報道その他で見ておりますと、何か最高裁の判決が出るぞと、それを中心に物を考えていろいろと議論がされているような感じがしてならないのであります。そこで、私はきょうはそういう観点
○徳永正利君 あなたは法務大臣でありながら選挙結果そのものは有効とする事情判決になるだろうという判決の予想までしていらっしゃる。私は今度出る判決は事情判決があるいは無効判決がどちらかだと思うんです。しかし、どういうお考えから事情判決が出るだろうというような予想を立てて、しかも記者会見でおっしゃったのか。このことは、これをやり出すと切りがございませんから、よく言葉は慎んでいただきたいと思います。 そこで、法制局長官に、まず五十一年の最
○徳永正利君 大変立派な答弁でございます。私はそうだろうと思うんです。がしかし、そういう学者の説というものはもう世の中に敷衍していっているわけでございます。参議院の緊急集会できるか、何か強引に解釈でやる道を考えるのだろうか、いろいろなことが言われておるわけでございますが、これはもう大変な大問題、そういうことが、一番最初に私が申し上げたいわゆる二百四条問題がそこにひっかかってはね返ってくるわけでございます。どうも法務大臣もそういうようなこ
○徳永正利君 私は最高裁の判決を尊重するにやぶさかではございません。ただしかし、やみくもに尊重するということじゃなくて、国会は憲法に定められた国権の最高機関としてのやはり自覚の上に立って、国会としてその論理を納得した上で私は尊重し、これに対処していかなければならないだろうと思います。政府としてもこの点は同感だろうと思いますけれども、ひとつ法務大臣、どうお考えかちょっとお考えをお聞かせいただきたいと思います。
○徳永正利君 私としては昭和五十一年と去年の最高裁の判決について理論的にまだどうも納得のいかぬ点が多々あるわけでございます。これらの判決を中心に政府の見解をただしながら、お考えをお聞きしながら、まあただすと言っては大変恐縮でございますが、政府のお考えもお聞きして、専門家のお考えもお聞きして、法律には私は大変暗い、幼稚なもので、ひとつ素朴な意見を述べて、その上に立って、質疑を通じて国会としての対処を、どうあるべきかを考えてみたいと思うので
○徳永正利君 それはなかなか法制局長官もお答えしにくいようでございますから、そこで置いておきましょう。 今度は配分規定の違憲と無効の問題でございます。五十一年の判決は配分規定を違憲としたが、選挙の効力は維持した。訴訟は具体的な事件の解決をするものであって、かつ違憲判決の個別的効力説に従ってまいりますと、無効であっても対象選挙区の選挙のみ無効となるわけでございますから、配分規定全体を違憲と判断しても事情判決というのは必要ないんじゃない
○徳永正利君 きょうは相手が法務大臣と法制局長官でございまして、どうもなかなかやりにくいわけでございます。答えも答えにくいだろうと思うわけでございますが、そしはそれとしまして、今長官がお読み上げいただいた、また法務省が最初前段に述べられたことは、今度の訴訟においても同じことを維持していくということには私は敬意を表するものでございます。 私がこれを今読みながら、どうも判決文というのはわかりにくくて、もう少し我々素人にわかるように書いて
○徳永正利君 よくわかりました。私もそうだと思います。 さらに、改正されないままに解散がある、または任期満了となった場合に、総選挙はできないという一部の実は意見もあるわけでございます。しかし現行法で選挙を行うよりほかに仕方がないのでございますから、それ以外に道はない。その選挙についても、定数配分規定全体が違憲であるとする判決の解釈に基づいて選挙は無効ではないかと言うことはできないと思いますが、その点を法制局長官のひとつ御見解を承りた
○徳永正利君 五十一年の判決はいわゆる事情判決を採用しております。下級審もこれに大体倣って、まあ倣わぬところもありますけれども、大体倣っておるところが多いようでございます。しかしながら公選法は明らかに選挙無効訴訟への行政事件訴訟法三十一条は「準用せず、」と規定している。事情判決の法理という法の一般原則であるとしておりますけれども、論拠がどうも不十分であ ります。やはり現在の訴訟理論を逸脱するものではないだろうかというふうに考えますが、
○徳永正利君 法律というものは重宝なもので、いかようにも解釈の方法があるようでございまして、私ども素人にはなかなか納得しかねるものがございます。したがって、このような無理な論理を引っ張り出して使わなければならなかった基本的な理由は定数配分規定の違憲を問題とする訴訟を明文に配して認めることにあったと思うわけです。法律がこれを認めていないのはこの問題が前にも申しましたように政治の基本に触れるからであり、それなりの理由があったと思うのでありま
○徳永正利君 確かにおっしゃるとおりのことを言っているわけでございますが、しかし人口の最大最小を比較して格差としておる、判断基準としておることには私は間違いないと思うんです。定数配分は一定の客観的な基準がないといって、今おっしゃったように判示しているわけなんです。しかも合理的限界を超えるというような判断もしている。これは論理の矛盾が私はここに出てきていると思うんです。投票価値の不平等がある程度を超えれば違憲となるということを言っている。
○徳永正利君 私は、憲法九十八条をそのまままともに読んでみますと、どうもいろいろな持っていき方があるようでございますけれども、「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」というふうに明確に書いてあるもので、私はそういう疑問が起きるわけでございます。 そこで、去年の衆議院についての判決ではまだその猶予期間内にあるから違憲ではないという結論のよう
○徳永正利君 議員定数配分は、先ほど法制局長官も解説といいますか、ございましたように、単に人口比例のみによるべきではなくて、従来の定数の沿革とか選挙区の大小、行政区画の歴史的な沿革その他諸要素を総合的に考慮してなさるべきものであると思います。最高裁もそういうふうに判示しているんです。ところが、最高裁の言うとおりだとするならば、私も最高裁が諸要素を総合してやれということには全く同感なんです。思うんですが、総合的な考慮は一体どうなされるべき
○徳永正利君 訟務局長の言われたことは、ちょっと私は勘違いしているのかもわかりませんが、今度の今係属中のこの無効訴訟にしましても、千葉一区が、埼玉一区ですか、大変な格差がある、こういうことは違憲じゃないかと、神奈川県の人が。おれのところも現にそれほどの大きな差はないけれども、このくらいの格差を持っているということを言っているわけなんですね。そうしますと、この訴えというのは、三・六四ですか、一番大きな引っ張り出したそこを争っているんじゃな
○徳永正利君 この点ちょっと私勘違いがございましたが、今の御説明でわかりました。 いつでしたか、ことしの四月四日の衆議院の法務委員会で、社会党の稲葉誠一君がいわゆる可分、不可分説について法制局の見解をただしているわけなんです。それに対して内閣法制局前田第 一部長がいわゆる不可分説をとっている。もう一遍長官から可分、不可分についての明快なお示しをひとつお聞きしたいと思います。