内閣委員会
○政府参考人(徳留健二君) お答え申し上げます。 今、先生がおっしゃいましたように、ポートステートコントロールというものは、船の安全性の検査あるいは海洋汚染に対する脅威を防止するために国際的な船舶の基準がございますが、そういうものが適合しているかどうかということを見るものでございます。 そういう意味で、私どもは、従来からポートステートコントロールというものをこれは国際的な協調体制の下で実施をしてきているというところでございまして
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発言数 109件
初発言日: 2002-02-21 / 最新発言日: 2003-06-12 / 1 ページ目 / 全体 6ページ
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○政府参考人(徳留健二君) お答え申し上げます。 今、先生がおっしゃいましたように、ポートステートコントロールというものは、船の安全性の検査あるいは海洋汚染に対する脅威を防止するために国際的な船舶の基準がございますが、そういうものが適合しているかどうかということを見るものでございます。 そういう意味で、私どもは、従来からポートステートコントロールというものをこれは国際的な協調体制の下で実施をしてきているというところでございまして
○政府参考人(徳留健二君) PSCの実施体制についてのお尋ねでございますが、我が国におきましては、平成九年にポートステートコントロール業務を専門に行う外国船舶監督官制度というものを創設をいたしまして、当初、十四官署四十六名体制でスタートいたしましたが、その後毎年増強を図りまして、先ほど先生おっしゃいましたように、現在では四十一官署百三名体制でございます。こういう体制で、相当多くの外国船舶が参りますので、お互いに各官署が連携をしながら、ま
○政府参考人(徳留健二君) ポートステートコントロールの目的は、先ほども申し上げましたが、いわゆる基準不適合の船を排除するということが趣旨でございまして、そういう意味で私どもは、ポートステートコントロールの対象船舶を選ぶ際に、やはり老齢船であるとか、あるいは過去に不適合であったという経歴を持つ船、あるいは海難を起こした船、それから外国でいろいろ問題点を指摘された船というようなものを中心に、それからさらに、処分率の、実際に入って問題がなけ
○徳留政府参考人 どうも失礼しました。 可能でございますし、また、日本の船が外国へ行ったときに、登録機関として、例えばロイドが登録を受けていればそれは可能である、外国でも受けられることになるということでございます。
○徳留政府参考人 御説明申し上げます。 船舶安全法改正法案第二十五条の七十二第二項におきましては、同条第一項に規定するわいろ罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、または免除することができるということになっておるわけでございますが、この規定は、捜査の端緒を容易に入手して、その摘発、検挙を推進するため、贈賄者の刑を任意的に減軽または免除することにより自首を奨励しようとするものでありまして、今回の法改正における登録機関にも幾つか例
○徳留政府参考人 財務諸表は、経理状況を公にディスクローズするということで、備えつけを登録機関に義務づけるという趣旨でございまして、今お話しのように、企業会計原則等に基づいて厳正な財務諸表等が閲覧に供されるものと考えております。
○徳留政府参考人 検査、検定等に関して結果に不服等がある場合には、大臣に不服審査請求をできるというような制度も取り入れておるところでございます。
○徳留政府参考人 御説明申し上げます。 今回の法改正は、官民の役割分担の見直し、規制改革の推進という観点から実施されるものでございまして、事務事業の一部を民間責任にゆだねることによりまして、競争原理の導入を図りつつ、サービスの改善、国民の利便性の向上を図るということを目的としたものでございます。 現在の指定法人制度でございますが、これは国が特定の公益法人を指定して、検査、検定等の事務事業を行わせる制度でございますが、このような指
○徳留政府参考人 お答え申し上げます。 まず、手数料等がどうなるかということについてお答え申し上げます。 現在の指定法人制度におきます手数料等につきましては、国が政省令等において一律に定めたり、あるいは法人が申請をしてきて、それを国が認定しているというようなものもあったわけでございますが、今回の法改正後におきましては、すべての制度におきまして、登録機関がみずから手数料を設定することができるということにしておるところでございます。
○徳留政府参考人 お答え申し上げます。 今般の船舶安全法等の改正におきましては、船舶検査等の事務を実施する登録機関となるための要件として、例えば、船舶の検査の実施に必要な設備、あるいは必要な検査員の能力等の要件、あるいは関連事業者に支配されないような関係にあるというようなこと等を定めておるところでございます。 こういった登録要件は、現在、委員おっしゃいましたように、日本における日本海事協会がございますが、外国におきましても、例え
○徳留政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど御説明ありましたように、今回の改正は、民間の参入が非常に容易になるというものでございます。しかし、参入するかしないかということにつきましては、事務事業の今後の見通し等を踏まえて各民間の方々が独自に判断されるものであるわけでございまして、現在のところ、どういう方々が参入されるかということについては把握をしておらないところでございます。
○徳留政府参考人 今回の改正は、一定の能力及び公正中立性を確保するということの要件を満足している者を登録してその事務事業を実施していただく、実施することを可能とする、こういうものでございます。 今先生御指摘の事務事業につきましては、国民の生命、安全、環境を守る観点から、その適切な実施が極めて重要であるというふうに認識をしております。 このため、登録された機関について、適切な事務事業を実施していただくという見地から、一定期間ごとに
○徳留政府参考人 お答え申し上げます。 小型船舶の検査につきましては、現在、認定を受けた者が検査を実施した場合には、小型船舶検査機構が行う一定の検査を省略するという制度がございます。しかし、今御指摘のように、これまでのところ、認定を申請した者はございません。 これまでは、いわゆる指定法人制度の中でございましたので、認定の対象といたしましては、やはり公益法人に限るといいますか、いわゆる公益法人要件がかかっておったところでございます
○徳留政府参考人 独占状態というお話でございましたが、むしろ、これまでは指定法人制度ということで、そういう状態があってなかなか競争というものが働かない、効率性が上がらない、そういう反省もあった。そういう中で、今回登録法人制度というものにしていこうということもあったのではないかと思っておりまして、今後、独占、一社しかないということでございますが、そういうところに新たな事業者が、参入が容易になることによってチャレンジをしていただいて、事業の
○徳留政府参考人 御承知のとおり、今回の登録制度におきましては、登録を受けるための基準、要件といたしまして、設備や要員等の能力要件等を法律で明示しておるところでございます。別表という形でいろいろ、こういう検査の場合にはこういう設備を使ってというようなことが書かれておるわけでございます。今回は登録の透明化を図るということで、できるだけそういう設備も具体的に書くということでそういうことになっているわけですが、こういった設備はそういう仕事をす
○徳留政府参考人 お答え申し上げます。 財務諸表等の書面の謄本または抄本等を請求する場合に必要な費用を請求できるということになっておるわけでございますが、これは登録機関が定めるということでございます。 お尋ねの件につきまして、費用につきましては実費請求となるのが好ましいというふうには思っておるところでございます。
○徳留政府参考人 そのような考えで取り組んでいきたいと思っております。
○政府参考人(徳留健二君) お答え申し上げます。 補助金等の問題につきましては、今、公益法人の改革、抜本改革という中で議論をされているというふうに理解をしております。
○政府参考人(徳留健二君) 指定制と登録制の違い、そしてその要件についての御説明を申し上げたいと思います。 現在、検査、検定等につきましては、国が特定の公益法人を指定し、事務事業を行わせる制度ということが多く見られるわけでございますが、こうした指定制度につきましては、指定先の選定基準について法律で明記されていないことが多く、不透明な制度となっているというようなこと、それから指定の対象は公益法人に限定をされ、かつ独占状態が生じている場
○政府参考人(徳留健二君) お答えいたします。 今回の改正案におきましては、一定の要件、先ほど申し上げました一定の要件を備えた者であれば、国土交通大臣は公益法人あるいは営利法人にかかわらず登録しなければならないこととなっております。 したがいまして、現行の公益法人につきましても、改めて登録の申請が出され、そして登録の要件を満たすということであれば、これは登録法人になるということでございます。 なお、今回の改正案におきましては