環境委員会
○志賀政府参考人 御指摘のとおり、円借款につきましては、パブリックコンサルテーションでの御議論を踏まえまして、本行の融資契約調印以前に政府による手続が存在しまして、その過程で本行としての案件の評価をある程度対外的に示すことになるということに着目いたしまして、融資契約調印前でありましても異議申し立てを受け付けることといたしたところでございます。 他方、国際金融等業務の場合、円借款のような政府の手続が存在しないために、融資契約調印前に本
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発言数 53件
初発言日: 1992-04-14 / 最新発言日: 2002-12-06 / 1 ページ目 / 全体 3ページ
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○志賀政府参考人 御指摘のとおり、円借款につきましては、パブリックコンサルテーションでの御議論を踏まえまして、本行の融資契約調印以前に政府による手続が存在しまして、その過程で本行としての案件の評価をある程度対外的に示すことになるということに着目いたしまして、融資契約調印前でありましても異議申し立てを受け付けることといたしたところでございます。 他方、国際金融等業務の場合、円借款のような政府の手続が存在しないために、融資契約調印前に本
○志賀政府参考人 御指摘のとおり、円借款業務につきまして、融資契約調印前においても異議申し立てを受け付けることとしておりますけれども、融資契約調印前に異議申し立てがなされた場合は、申し立て内容によるわけでありまして、申し立て内容に加えて、相手国政府との信頼関係、個別案件の事情などを勘案いたしまして、日本政府と協議の上、当該案件への対応を検討することとなると思います。 したがいまして、要綱案に一律に審査結果が出るまで融資契約を調印しな
○志賀政府参考人 御指摘の諸点につきまして、第十二回のコンサルテーションの場でもさまざまな御意見がありました。本行といたしましては、議論の全体的な流れを踏まえまして、現在の案としているところでございます。ただ、一部の参加者からは反対の御意見もありましたので、その旨は記録にとどめることとしつつ、案文の修正は行わない方針であります。 いずれにしても、今後、本要綱案について借入人となる途上国政府に説明した上で、来年二月ごろのパブリックコメ
○志賀政府参考人 本行といたしまして、皆様の意見を承りながら現在の案を最良のものとしてお出ししておるわけでございますけれども、もちろん、パブリックコンサルテーションを開くものであります以上、議論の結果を踏まえた最良のものをつくっていこうという姿勢に変わりはございません。
○参考人(志賀櫻君) 異議申立てという不服審査、行政不服審査に類似するがっちりした制度、仕組みには乗せないにしても、受け取った側からはその異議申立てがあったことが投融資部門及び総裁に伝達されるという仕組みにするということでございます。
○参考人(志賀櫻君) 紛争解決の制度の設計といたしまして一つのモデルとして考えておりますのは、行政事件訴訟法と行政不服審査法の関係でございます。行政事件訴訟法は第三者機関たる裁判、司法権による解決ということでありまして、行政不服審査法はインハウス、自分たちの機関の中での異議申立て、不服申立て、これに対する審査をするわけでありますところ、不服審査制度そのものはやはり行政処分という形で意思決定がなされたことに対して行われる仕組みという制度設
○参考人(志賀櫻君) この点につきましては、今後もパブリックコンサルテーションで議論していく予定でございますので、引き続き議論を踏まえて検討していくこととさせていただきたいと思っております。
○参考人(志賀櫻君) 三点、手短にお答え申させていただきますが、まず、制度設計の問題、先ほど詳細に御説明申し上げたところでありますが、範としております不服審査というシステムにおいても、結果がきちんとするまでは単純には公開しないという形になっておることが一つでございます。それから第二点といたしましては、現在の情報公開制度のシステムの設計そのものに照らしましても、そのラインに沿った形に制度設計をしている所存でございます。あと、第三、申し上げ
○志賀説明員 文化交流の重要性に関する認識につきまして、御指摘はまことにそのとおりだと考えておりまして、今文化部長から御説明申し上げましたとおり、平成五年度の予算においても、いわば厳しい財政事情の中ではありますが、破格という言葉を使っていいかどうかわかりませんけれどもそういう配慮をしている、そういう所存でございます。
○説明員(志賀櫻君) 御指摘の点でございますが、実はこれまで徴収共助条項の発動があった例はございません。解釈ですけれども、徴収共助条項があること自体が一つの抑止効果を持っておるのではないかというふうに考えております。
○説明員(志賀櫻君) 租税の徴収共助の条項が入っておりますが、本条の趣旨は、条約締結国間でそれぞれ相手国で条約を不正に利用して免れた租税の徴収を協力し合うということが趣旨でございます。これによりまして租税条約の不正利用を未然に防止し、適正公平な課税を確保するということを目標としておるわけでございます。
○説明員(志賀櫻君) そうでございます。
○説明員(志賀櫻君) お答え申し上げます。 OECDのモデル条約におきましては、配当の支払いに関し限度税率の定め方が二つございます。一般の配当の支払いに関しては一五%、それから親子間の配当の支払いに関しては五%というふうに定められております。 この一五%、五%という組み合わせにつきまして、我が国は従来一五%、一〇%というふうに条約を締結する条約例でございました。これは実は我が国の法人税制におきまして配当軽課制度をこれまでとってお
○説明員(志賀櫻君) 少しずつ各国の国情を反映しまして違う内容になっておりますが、基本的には同様の内容と申せると思います。 EC加盟国すべてOECD加盟国でございますからそれぞれに租税条約のネットワークを結んでおりまして、ただ税制が少しずつ違いますので、それを反映いたしまして内容の違う条約になっているわけでございます。
○説明員(志賀櫻君) 百八十三日間の規定のあります条項は、一般の給与所得者に対する課税の原則を定めた条項でございます。ルクセンブルグの例に見られますようないわゆる教授条項はこれの特則をなします。 それで、ルクセンブルグに関しましては教授条項がありますので、この条項の要件に該当する方々にはこの特則が適用になるということでございまして、OECDのモデル条約案にはこういう教授条項というのはございませんのですが、文化交流と申しますか、教授、
○説明員(志賀櫻君) さようでございます。
○説明員(志賀櫻君) ルクセンブルグとオランダは今現在ECのメンバーカントリーでございまして、それからノールウェーもEC加盟をにらんでおるというような状況でございまして、国でそれぞれ違いますけれども、非常に大ざっぱな言い方をさせていただければ直間比率が半々というようなことかと思っております。
○説明員(志賀櫻君) 最初に、外国税額控除制度における一括限度方式についてお答え申し上げますが、御案内のように、我が国は外国税額控除制度における控除限度額の算定方式として一括限度額方式を採用しております。この方式のもとでは、ある国で高率な課税を受けてもあるいは他の国で課税されなかったりすると海外での税負担が平準化されるのでその分だけ控除される額が大きくなるといった問題の指摘があることは御指摘のとおりでございます。 それで、昭和六十三
○説明員(志賀櫻君) 移転価格に関しましては、移転価格税制はそれぞれ国内法で対応する前提となっております。ただ、ある片方の国で移転価格税制の執行があります場合にそれに対して対応的な調整を他方国において行わない場合には二重課税が生じますので、対応的調整と申しますが、それに関する条項が必ず設けられております。今の条約では九条がその対応的調整に該当する条項でございます。 それから脱税の防止というお尋ねでございますが、脱税の防止は当然各条約
○説明員(志賀櫻君) 非常に学問的にも興味の深い領域でございます。各国間の税制がどういうふうに調和していくかという大問題ともかかわります。 今、租税条約が取り扱っておりますのは、各国の租税制度がそれぞれ所与としてその間に外国税額控除とかあるいは租税条約による調整を図っていくという形になっておりまして、そういう意味ではインバランスの是正ということについてはそれほどの効き目はありません。ありませんが、同時にそれとは全く別の観点から考えま