志賀櫻 に関する国会発言
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○井上哲士君 いや、ケイマンとの情報交換がどれだけの実効性があるかとお聞きしたんですが、全くそのことには今お答えがなかったんですね。 元財務省の主計官や金融監督庁の国際担当参事官も務めてこの問題に詳しい、現在弁護士をされている志賀櫻氏が、二〇一三年に岩波新書で「タックス・ヘイブン—逃げていく税金」という、その中でこの情報交換協定について書いております。 それによりますと、タックスヘイブンの国は十二か国以上と租税情報の交換協定を結
○松本委員長 これより会議を開きます。 環境保全の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として水産庁増殖推進部長弓削志郎君、経済産業省大臣官房審議官松井英生君、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長飯島孝君、環境省総合環境政策局長炭谷茂君、環境省総合環境政策局環境保健部長南川秀樹君、環境省地球環境局長岡澤和好君、環境省環境管理局水環境部長石原一郎君、環境省自
○池田委員長 国際情勢に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、会計検査院事務総局第一局長石野秀世君の出席を求め、説明を聴取し、また、政府参考人として外務省大臣官房外務報道官高島肇久君、同じく大臣官房審議官奥田紀宏君、同じく総合外交政策局長西田恒夫君、同じくアジア大洋州局長田中均君、北米局長海老原紳君、内閣官房内閣審議官村田保史君、防衛庁防衛局長守屋武昌君、同じく運用局長西川徹矢君、防
○参考人(志賀櫻君) 三点、手短にお答え申させていただきますが、まず、制度設計の問題、先ほど詳細に御説明申し上げたところでありますが、範としております不服審査というシステムにおいても、結果がきちんとするまでは単純には公開しないという形になっておることが一つでございます。それから第二点といたしましては、現在の情報公開制度のシステムの設計そのものに照らしましても、そのラインに沿った形に制度設計をしている所存でございます。あと、第三、申し上げ
○参考人(志賀櫻君) この点につきましては、今後もパブリックコンサルテーションで議論していく予定でございますので、引き続き議論を踏まえて検討していくこととさせていただきたいと思っております。
○参考人(志賀櫻君) 異議申立てという不服審査、行政不服審査に類似するがっちりした制度、仕組みには乗せないにしても、受け取った側からはその異議申立てがあったことが投融資部門及び総裁に伝達されるという仕組みにするということでございます。
○参考人(志賀櫻君) 紛争解決の制度の設計といたしまして一つのモデルとして考えておりますのは、行政事件訴訟法と行政不服審査法の関係でございます。行政事件訴訟法は第三者機関たる裁判、司法権による解決ということでありまして、行政不服審査法はインハウス、自分たちの機関の中での異議申立て、不服申立て、これに対する審査をするわけでありますところ、不服審査制度そのものはやはり行政処分という形で意思決定がなされたことに対して行われる仕組みという制度設
○委員長(小宮山洋子君) 次に、参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 環境及び公害問題に関する調査のため、本日の委員会に国際協力銀行理事志賀櫻さんを参考人として出席を求めたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○説明員(志賀櫻君) 移転価格に関しましては、移転価格税制はそれぞれ国内法で対応する前提となっております。ただ、ある片方の国で移転価格税制の執行があります場合にそれに対して対応的な調整を他方国において行わない場合には二重課税が生じますので、対応的調整と申しますが、それに関する条項が必ず設けられております。今の条約では九条がその対応的調整に該当する条項でございます。 それから脱税の防止というお尋ねでございますが、脱税の防止は当然各条約
○説明員(志賀櫻君) 御指摘の点でございますが、実はこれまで徴収共助条項の発動があった例はございません。解釈ですけれども、徴収共助条項があること自体が一つの抑止効果を持っておるのではないかというふうに考えております。
○説明員(志賀櫻君) OECDのモデル租税条約におきましては情報交換規定が入っておりまして、それから徴収共助条項は入っておりません。それで、OECDの二十四カ国との条約締結状況を見まして、今現在で情報交換規定が入っていないのはスイスのみでございます。 これは御指摘のようなスイス側の状況というものが反映していたのではないかと思いますし、それからオランダも今回この改正をいたしますまでは入っておりませんでした。これはもう明らかにオランダサ
○説明員(志賀櫻君) 非常に学問的にも興味の深い領域でございます。各国間の税制がどういうふうに調和していくかという大問題ともかかわります。 今、租税条約が取り扱っておりますのは、各国の租税制度がそれぞれ所与としてその間に外国税額控除とかあるいは租税条約による調整を図っていくという形になっておりまして、そういう意味ではインバランスの是正ということについてはそれほどの効き目はありません。ありませんが、同時にそれとは全く別の観点から考えま
○説明員(志賀櫻君) ルクセンブルグとオランダは今現在ECのメンバーカントリーでございまして、それからノールウェーもEC加盟をにらんでおるというような状況でございまして、国でそれぞれ違いますけれども、非常に大ざっぱな言い方をさせていただければ直間比率が半々というようなことかと思っております。
○説明員(志賀櫻君) 最初に、外国税額控除制度における一括限度方式についてお答え申し上げますが、御案内のように、我が国は外国税額控除制度における控除限度額の算定方式として一括限度額方式を採用しております。この方式のもとでは、ある国で高率な課税を受けてもあるいは他の国で課税されなかったりすると海外での税負担が平準化されるのでその分だけ控除される額が大きくなるといった問題の指摘があることは御指摘のとおりでございます。 それで、昭和六十三
○説明員(志賀櫻君) さようでございます。
○説明員(志賀櫻君) 百八十三日間の規定のあります条項は、一般の給与所得者に対する課税の原則を定めた条項でございます。ルクセンブルグの例に見られますようないわゆる教授条項はこれの特則をなします。 それで、ルクセンブルグに関しましては教授条項がありますので、この条項の要件に該当する方々にはこの特則が適用になるということでございまして、OECDのモデル条約案にはこういう教授条項というのはございませんのですが、文化交流と申しますか、教授、
○説明員(志賀櫻君) 少しずつ各国の国情を反映しまして違う内容になっておりますが、基本的には同様の内容と申せると思います。 EC加盟国すべてOECD加盟国でございますからそれぞれに租税条約のネットワークを結んでおりまして、ただ税制が少しずつ違いますので、それを反映いたしまして内容の違う条約になっているわけでございます。
○説明員(志賀櫻君) そうでございます。
○説明員(志賀櫻君) 租税の徴収共助の条項が入っておりますが、本条の趣旨は、条約締結国間でそれぞれ相手国で条約を不正に利用して免れた租税の徴収を協力し合うということが趣旨でございます。これによりまして租税条約の不正利用を未然に防止し、適正公平な課税を確保するということを目標としておるわけでございます。
○説明員(志賀櫻君) お答え申し上げます。 OECDのモデル条約におきましては、配当の支払いに関し限度税率の定め方が二つございます。一般の配当の支払いに関しては一五%、それから親子間の配当の支払いに関しては五%というふうに定められております。 この一五%、五%という組み合わせにつきまして、我が国は従来一五%、一〇%というふうに条約を締結する条約例でございました。これは実は我が国の法人税制におきまして配当軽課制度をこれまでとってお