総務委員会
○成田参考人 ただいま議会の活性化というお話がございましたけれども、当初の御質問は住民投票問題ではないかというふうに思うので、住民投票を中心にしてお答えいたします。 この住民投票につきましては、現在、何とかしなきゃならぬというふうな意見がここ二、三年前からかなり高まってきております。ところが、この何とかしなきゃならぬという意見には二通りございます。 一つは、今、地方で、そんなに数は多くないかもしれませんけれども、原発の問題とか米
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発言数 78件
初発言日: 1984-08-02 / 最新発言日: 2001-12-04 / 1 ページ目 / 全体 4ページ
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○成田参考人 ただいま議会の活性化というお話がございましたけれども、当初の御質問は住民投票問題ではないかというふうに思うので、住民投票を中心にしてお答えいたします。 この住民投票につきましては、現在、何とかしなきゃならぬというふうな意見がここ二、三年前からかなり高まってきております。ところが、この何とかしなきゃならぬという意見には二通りございます。 一つは、今、地方で、そんなに数は多くないかもしれませんけれども、原発の問題とか米
○成田参考人 皆様、おはようございます。 本日は、当総務委員会に参考人としてお呼びいただきましたことを大変光栄に存じております。 私は、実は今回の地方自治法の改正につきましては、地方制度調査会の副会長としてかかわってきたという経緯がございます。本日は、全般についてもし御質問があればお答えいたしますけれども、そのうちでも住民訴訟、特に第四号訴訟が大きな争点になっておりますので、それを中心にして御意見を申し上げたいというふうに考えて
○成田参考人 今御質問がございました二点についてお答えいたします。 まず、昭和三十八年の財務会計制度の改正に先立つ審議におきましては、監査請求というのは機関になるわけですね、ところが訴訟では長なり職員個人が相手になる、その辺、名あて人が違うということをどう考えたのか、こういう御質問かと思いますけれども、もともと、昭和二十三年の制度のもとでは、損害補てんの裁判というふうに書いてありまして、この中身はよくわからなかったわけです。これは民
○成田参考人 先ほどの御説明で足りない点があったかもしれませんけれども、当初の考えておりました損害賠償の対象になりますのは、例えば背任、横領とか、公金をくすねてポケットに入れた、今国で起こっているような事件を想定して書いているわけですね。こういった場合には、当然これは返還する義務があるし、返還しない場合には、それを返還する請求権があるというのは当然だと思うんですね。 ところが、やはり、今問題になっておりますのは、いわば実体法の問題で
○成田参考人 お答え申します。 一つは、政策判断というものを民主党案ではっきりさせている、こういう御趣旨でございますけれども、私は、これまで憲法問題で、宗教に対する地方公共団体のかかわりあるいは宗教団体に対する公金支出、これは玉ぐし料とかいろいろな問題がございましたけれども、まさに憲法問題にまでさかのぼってこれが争われているわけです。 これは、財務会計行為が単に違法であるとかいうふうな問題、形式的な財務会計行為の違法というふうな
○成田参考人 個人的な不祥事といいましても、それはいろいろな形態のものがあると思いますけれども、先ほど申しましたような刑事事件として違法なことをしたというふうなものについては、これは恐らく、判決が確定したり起訴されたりいたしますと、やはり責任を負うのは当然だというふうに思うのです。ただ、最近いろいろ問題に挙がっていますような、新聞で報道されているような個人の非行というのは、純粋に個人の立場で行った行為であるとすれば、これはやはり住民訴訟
○成田参考人 今の御答弁に対しましては、地方公共団体としましては、賠償責任を請求するかどうかということについて住民から監査請求があった場合に、監査の段階、それからそれを経た裁判の段階で、もしそういうことがはっきりしているような事実がある場合には、どうしてそれではその個人に対して賠償責任を追及しないのか、そういうことの説明をやはりしなきゃいけない。もし事情があってしないのであれば、それはそういうものとして今度はそこでちゃんと説明をするとい
○成田参考人 基本的な立場が非常に違うということは、最初から私も申し上げておりますし、ここでもお話をしたとおりでございます。 ただ、福井参考人のただいまの御意見のうちで、かかわられたのは、これは行政処分なんですね。行政処分取り消し訴訟、いわゆる典型的な行政訴訟の話をされたわけですけれども、行政訴訟というのは通常の民事訴訟とは違って、行政処分は公定力というのが働いている。その公定力をつぶすのがやはり抗告訴訟なわけですね。そこで、官庁と
○成田参考人 何が一番問題であると考えたかということでございますけれども、これは先ほど申しましたようにいろいろございますけれども、大きな問題は、やはり個人、首長さんなり職員の方が、これは今、市長さんもおっしゃいましたけれども、市の立場でいろいろなことをなさっているわけです。ところが、訴訟になりますと、それがにわかに個人の責任で個人が被告にされて争われることになるという点だと思うのですね。 これはもちろん、全体としての勝訴率は六・七%
○成田参考人 今の御質問、まさに私も全く同じように考えております。 現在、日本の国土の中で八割を占める山地が非常に過疎化をしていて、そこに非常に貴重な国民全体の資産である水、それから森林資源、そういうものが豊富に存在している、しかし、それは荒れ果ててきつつあるということで、やはりそういう山村が振興されないと私は日本は滅びるんじゃないかというふうに思っておりまして、町村会の方にも、これからは町村の時代ということをどうしてもっと大きな声
○成田参考人 新聞の社説とか反対論者のキャンペーンによって漠然とそういう感じが持たれているようでありますけれども、住民訴訟が提起しにくくなるといいましても、我々は別に、その提起する要件を、例えば一定の範囲のものに絞るとか、さっき言ったように政策問題は争えないとか、そういった要件は全然課しておりません。要件については、一号訴訟は若干手を入れたということはありますけれども、やはり全体として拡充する方向で考えたわけでして、四号訴訟についても実
○成田参考人 この制度を動かしていく場合にこれから大事なのは、やはり監査委員の役割だと思うんですね。監査委員がしっかりしていませんと独立の判断ができないわけですから、そこをぜひやってもらいたいと思うんですけれども、そういう監査制度を強化する一環として、地方自治法の改正で、御承知のような外部監査制度というのを導入したわけです。これは、包括的な外部監査、それから個別的な外部監査とありまして、住民が訴訟を提起するような場合には、恐らく個別監査
○成田参考人 第一段階の訴訟につきましては、これは代位訴訟ではございません。 それで、現在の地方自治法の規定では、現行の規定では、地方公共団体に代位して、原状回復とかそういうことも求められるというふうになっていますけれども、今度は代位訴訟というのをやめてしまっております。今度は、地方公共団体自体の損害賠償責任なり不当利得の返還請求権が成り立つか成り立たないかということを争う一種の形成訴訟ということになっているわけでして、ですから、第
○成田参考人 まず、代位訴訟というのは、これは一人の住民でも訴えられるわけですね。それから、もちろん外国人でも構いません。法人でも構わないわけですね。そういった意味で、その範囲が非常に広いわけですけれども、訴える者は、地方公共団体に代位してというのは、やはり一つの法律的な擬制なわけですね。実際に代位しているのはごく、何といいますか、今の市政なり県政なりには従えないというような人が一人で自分の意向を貫くために主張をしているかもしれないわけ
○成田参考人 それは、現在の制度が一番いいんだというお考えに立たれる場合にはそういうことになると思うんですけれども、我々の考えでは、公務員の個人的な損害賠償責任というものは全然なくしておりません。それから、その賠償額を限定するということもしていないわけですね。 そうなりますと、やはりそういう責任を残した形で、しかもいろいろな点を考慮して機関を被告にする、こういう制度設計を選んだ場合には、どうしても第二弾の訴訟というのを入れないと制度
○成田参考人 これは攻撃防御ですから、やはり自分に有利な証拠を出すということになるのは当然でありますけれども、これまでは、やはり地方公共団体側が自分に不利になるような情報を出さないというふうなことで、いろいろこの訴訟の運用がうまくいかなかったという面があると思うんです。 しかし、それは、この前も私が説明申し上げましたように、状況が非常に変わってきているわけですね。何よりもやはり情報公開法というものが非常に大きくきいてきている。それを
○成田参考人 今、御引用いただきました論文は、私自体もちょっと忘れていたわけで、改めて見直したりしたわけでございます。 そこで、六二年の改正が、理想的な制度の確立は将来の問題だというふうに言っておりますが、理想的というのは、政治的、行政的な意味で理想的というふうなことではなくて、法制度としてちゃんと動き得るようなものになっているかどうかという意味で使ったわけであります。 といいますのは、二十三年法に基づくそれまでの制度は、アメリ
○成田参考人 それは私は、全くおっしゃるとおり、そういう点が非常に大事だというふうに思っております。今度、監査委員が非常に重い職務を、責務を負うことになるわけですけれども、これまで監査委員は、先ほども御指摘があったように、やはり地方によって任命される、それで独立性といってもその独立性にはいろいろ問題があるというふうなことが指摘されているわけでございます。そういう点から、監査委員制度それ自体も、やはりこれからは運用の面でいろいろ改善をしな
○公述人(成田頼明君) ただいま御指名がございました成田でございます。 行財政改革・税制等に関する特別委員会の委員の皆様方におかれましては、二十一世紀の日本の行財政システムを大きく変換しようとする幾つかの法案について大変御熱心な御審議をいただいておりますことに対して、まずもって敬服申し上げたいと存ずる次第でございます。また、地方分権の推進につきましては、かねてから非常に深い御理解を賜り、またその推進のためにいろいろ御努力、御援助を賜
○公述人(成田頼明君) ただいまの御質問にお答えいたしますけれども、特に是正要求については現行法より強化されたのではないか、こういうことでございます。これは確かに両方の条文を読み比べてみますと、片方には従わなければならないというふうな規定が入っていて、形の上では強化されたように見えるわけですけれども、現在、二百四十六条の二の内閣総理大臣の措置要求というのは、これは余り発動されていません。これは御存じのとおりだと思うんです。ところが、実際