地方創生及び消費者問題に関する特別委員会
○参考人(拝師徳彦君) まず、前提として、そのレビューが虚偽の事実を、虚偽内容であるという前提であれば、共同不法行為という形で当然、著者の方も虚偽のレビューについて、まあどういう形でか分かりませんけど、協力するということであれば民法上の不法行為が成立するだろうということはあり得るんだろうと思いますが、違法というのはどの法律についての。(発言する者あり)じゃ、済みません、ちょっと先に。
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発言数 24件
初発言日: 2020-06-03 / 最新発言日: 2021-04-21 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○参考人(拝師徳彦君) まず、前提として、そのレビューが虚偽の事実を、虚偽内容であるという前提であれば、共同不法行為という形で当然、著者の方も虚偽のレビューについて、まあどういう形でか分かりませんけど、協力するということであれば民法上の不法行為が成立するだろうということはあり得るんだろうと思いますが、違法というのはどの法律についての。(発言する者あり)じゃ、済みません、ちょっと先に。
○参考人(拝師徳彦君) 全国消費者行政ウォッチねっとの事務局長を務めております弁護士の拝師と申します。 私は、元々、このデジタルプラットフォーム、以下、DPFと省略して言わせていただきますが、このDPFとかITとかの方面には余り詳しくないんですけれども、今回、消費者庁がDPFと消費者との関係での規制をするということですので、他の消費者団体の皆さんとも一緒に勉強して、ウォッチねっととしてもDPF規制に関する意見を出させていただいており
○参考人(拝師徳彦君) 御質問ありがとうございます。 三条が努力義務になったことそのものについては、我々としてもやはり不十分かなと、きちんと裏付けのある義務付けをしてほしかったなというところが本音でございます。 それと消費者庁の体制が実際に関連があるのかないのかというのは、ちょっと経過を私は存じ上げておりませんけれども、やはり、ようやく消費者庁がこのデジタルプラットフォームという非常に大きな問題に取り組み始めたことそのものは評価
○参考人(拝師徳彦君) 本当におっしゃるとおりだと思っていまして、今回の法案ではBツーCということで、事業者についてはそこの責任は負ってくれという形になっているわけですけれども、CツーCの部分が外れていて、フリマ等で入手した場合に情報が漏れてくる可能性があるわけですね。 それについては私も非常に懸念しておりまして、それで、先ほど申し上げたように、取りあえずは任意の協力は同様に求めていくべきだろうというふうに思っています。具体的には、
○参考人(拝師徳彦君) 私も、直接は関係しない業者なのかもしれませんけれども、やはり従来の取引ルールの規制等も承知した上でいろんな意見いただけると思いますので、参加されてはいいのではないかなというふうに思います。
○参考人(拝師徳彦君) 御質問ありがとうございます。 非常に難しい問題で、ほかの分野でも、消費者と事業者の間にいらっしゃるような方々の扱いが非常にグレーで、消費者ほどには保護されないと、事業者に期待されているような御自身での取組もなかなかできないというケースというのはいろんな分野であろうかと思いますけれども、やはり、今おっしゃられたようなことについては、一つは、御自身での民事的な解決が難しいという類型的なものについては、事前に行政が
○参考人(拝師徳彦君) 大変重要な御指摘、御質問ありがとうございます。 特にこのデジプラ、デジタル市場において若い人が非常に積極的に参加をされていると。それ自体はいいことだというふうに私も思うわけですけれども、一方で、詐欺まがいの商法、情報商材とかマルチとか、そういうものに掛かって、心の傷を含めて傷ついていくというような若者も現にいらっしゃるでしょうし、それから、成年年齢引下げに伴ってそれがまた飛躍的に増えるのではないかなというふう
○参考人(拝師徳彦君) 今、経団連さんおっしゃったような形で自主的な取組が進んで、消費者保護にどんどん資するようになっていただければと思います。 他方で、やはり今の時点でもうかなりアンダーグラウンド的なDPFであるとか販売業者というのがあることもある程度把握はできているわけですから、本当であればやはりそこのところは、きちんとやっている事業者さんも行政処分含めた厳しい処分に賛同していただいて規制を掛けていくと。自分たちは当然そこには引
○参考人(拝師徳彦君) ありがとうございます。 人的な手当てについては、先ほど染谷参考人の方が、まあ、せめて室でもということでしたけれども、やはりここはきちんと管理していただいて、相当ボリュームが大きい世界ですのでトラブルもそれなりにあるという中で、きちんとそれが把握できるような体制を整えていただきたいというふうに思いますし、それから、この分野、非常に専門性の高い分野ですので、そういう人材がきちんと行政の担当部署の方に入ってくるよう
○参考人(拝師徳彦君) 運用上の留意点ということですが、先ほど申し上げたように、まだ、CツーCを含めてですね、そもそも対象から漏れている部分がありますので、これについては対象から漏れていても基本的には同じような協力をお願いしていくと、で、その反応を見ていくという形でお願いできればなというふうに思っております。 あとは、情報開示の点ですけれども、DPF側で判断がいろいろと難しいというのは分かりますが、やはりなるべく真実性、実態をきちん
○参考人(拝師徳彦君) 非常に難しい問題だと思います。 そもそも、本当にきれいに概念上線引きできるかという問題があると思っていまして、今フリマ等を利用される方って、本業では会社勤めをされながら、副業で、まあ数万でもいいからということで収入を得るためにやられるという方もいらっしゃると思うんですけれども、じゃ、その方ってBになるのだろうか。じゃ、数万だと、一定、収入が高いから、しかも継続性という意味ではあるから、じゃ、Bに入るのかなとい
○参考人(拝師徳彦君) この法案に限らずという御質問でよろしいですかね。 特に最近、消費者委員会の大きな動きとしては、今国会に提出されている特商法、預託法の改正法案に関連して、書面交付の電子化に関する問題についての建議というのが大きなものとしてあったというふうに思っています。それについてはかなりいろんな、消費者団体であるとか弁護士会が強く反対をしているところですし、幾つかの地方自治体からの地方議会請願という形で反対意見が出てきている
○参考人(拝師徳彦君) 全国消費者行政ウォッチねっとという消費者団体の事務局長をしております弁護士の拝師と申します。 本日は、貴重な発言の機会を与えていただきまして、大変ありがとうございます。 私からは、消費者行政や消費者関連法について消費者の視点からウオッチするという活動を行ってきた立場から、また法律家である弁護士の立場から、本改正法案に対する評価、そして要望を申し上げます。 なお、衆議院の委員会審議におきまして、参考人と
○参考人(拝師徳彦君) 今回の改正内容に対する評価ということでございますけれども、この法案が公表されて、いろんな議員の方々、あるいは政党の方々ともお話をさせていただいて、端的にこの法案、合格点なのかどうか、どうでしょうというふうに聞かれました。私の方は、悩みましたが、ぎりぎり合格点というふうに申し上げました。 ぎりぎりと申し上げているのは、やはり先ほど申し上げた不利益取扱いがなされた場合に対する行政措置というのが抜け落ちてしまって、
○参考人(拝師徳彦君) この公益通報者保護法関係ということに限って言うと、実際に本法に関係しそうな事件として受任したのは三件程度、そして、関係しそうな相談を受けたけれども受任に至らなかったものというのは十件以上あるだろうというふうに思っています。 問題は、やはりその後者の、相談されたけれども受任に至らなかった案件です。中には、非常に我々がみんな知っているような大企業についての不祥事についての情報を抱えていらっしゃる相談者の方もいらっ
○参考人(拝師徳彦君) いずれも御指摘のとおり追加すべきだろうというふうに考えております。 まず、事業者が公益通報対応業務従事者を定めていない場合についてですが、消費者委員会の専門調査会報告書においても、事業者が内部通報体制の整備義務を履行していない場合を追加することを三号通報の特定事由に追加することとされておりました。 この場合、公益通報対応業務従事者を定めていない場合というのは同整備義務の不履行の典型例ではないかというふうに
○参考人(拝師徳彦君) 済みません、一点回答漏れましたが、もう一点、行政通報しても対応してもらえないようなケースの場合についても御質問があったと思います。 これについても、やはり三号通報ができるようにしていただきたいというふうに考えておりまして、この点については、先ほどの消費者委員会の専門調査会の報告書では、事業者側に過失がないにもかかわらず、行政機関の過失によって当該事業者に負担を負わせるのは必ずしも適当ではないということを理由に
○参考人(拝師徳彦君) 担当者個人の刑事罰にこの過失の場合を含めるかどうかについては、やはり今回の法律の運用状況を見ながらやらなければいけないと思っていますが、事業者本体に対しては、やはり積極的に過失の場合にもペナルティーの対象にするということで考えていただければというふうに思っております。
○参考人(拝師徳彦君) 運用面でどのような点に留意すればいいかという御質問だと思いますが、一点は、やはり運用全般にわたって通報者保護という視点で是非考えていただきたいということです。具体的な例が、先ほど申し上げた守秘義務の除外事由としての正当な理由を解釈する際には、いろんな幅があり得るんだと思いますが、やっぱりそこは通報者の立場に立ってかなり厳しく限定的に解釈するというのが一例です。 それから、法案の評価、先ほど御質問された方もいら
○参考人(拝師徳彦君) ありがとうございます。 公益通報者の支援の在り方については様々なものが考えられると思いますが、正直申し上げて、現行法の状況ではほとんどないと。 先ほども申し上げたように、ほとんど民民任せで当事者任せになっているというところが問題で、いろいろと、今御指摘ありましたような被害者の会を紹介するとかメンタル窓口を設置するとか、いろんなサポートの仕方はあると思います。 それで、大きな支援方法として、金銭的な支援