予算委員会
○文田政府委員 お答えを申し上げます。 先生御案内のとおり、勲章制度は明治八年の太政官布告第五十四号等に基づきまして行われておるものでございますが、端的に申し上げますと、これらは、日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律、昭和二十二年の法律七十二号であります、及び、日本国憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令、昭和二十二年の政令第十四号でありますが、これによりその効力を有しているところでご
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発言数 222件
初発言日: 1978-03-23 / 最新発言日: 1992-03-05 / 1 ページ目 / 全体 12ページ
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○文田政府委員 お答えを申し上げます。 先生御案内のとおり、勲章制度は明治八年の太政官布告第五十四号等に基づきまして行われておるものでございますが、端的に申し上げますと、これらは、日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律、昭和二十二年の法律七十二号であります、及び、日本国憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令、昭和二十二年の政令第十四号でありますが、これによりその効力を有しているところでご
○政府委員(文田久雄君) 私から叙勲の経緯について簡潔に御説明させていただきたいと存じます。 お示しのルメー大将は、一九五七年、昭和三十二年以来、米国空軍の参謀副長をいたしておりまして、一九六一年、昭和三十六年以降は同参謀長をいたしております。そして叙勲当時に至っているものでありますが、米国空軍と我が国の航空自衛隊との緊密な遠路のもとにおきまして、我が国防衛力の拡充強化に関しまして、米軍の対日協力、援助に寄与するところ大であった、こ
○政府委員(文田久雄君) お答え申し上げます。 総理府で障害者対策本部の庶務を担当いたしておりまして予算の取りまとめをいたしております関係で、私から御答弁させていただきます。 国際障害者年でございました昭和五十六年度と平成三年度のその障害者対策関係予算について比較して申し上げますと、昭和五十六年度は一兆二千三百五十一億円でございまして、平成三年度案では二兆一千八億円、かようになってございます。この間の伸び率で申し上げますと、平成
○政府委員(文田久雄君) お答え申し上げます。 ただいま先生お示しの総務庁の関係の予算は、平成二年度予算で申し上げますと千八百十億三千百万となっております。その後お示しの数字もそのとおりであろうと存じます。
○政府委員(文田久雄君) 先生のお示しのことにつきましては、私どもは恩給欠格者の方々の御心情を十分に察知いたしまして、基金法をもって対処していくべきである、かように考えております。
○政府委員(文田久雄君) お答え申し上げます。 先生にはこの恩欠の問題につきましては当初より大変おつき合い賜っておりまして、これ以上申し上げることはないのでありますが、御案内のとおり、このいわゆる戦後処理問題に関しましては、昭和五十七年、当時の田邊総理府総務長官が、いわゆる恩給年限に達しない方、また戦後強制抑留者の方あるいはその引揚者の問題、これらの問題についてどのように考えるかという御諮問をされまして、その後二年半、三十五回にわた
○政府委員(文田久雄君) このいわゆる戦後処理問題に関しましては、先ほど申しましたように、その五十九年の戦後処理問題懇談会の報告を踏まえまして、御案内のとおり昭和六十三年の五月に平和祈念事業等に関する法律、いわゆる基金法というのが制定されまして、その基金法の中でその基金の運営に関しまして重要事項を審議するというための運営委員会というのが設けられております。 そこで、その運営委員会におきましてこのいわゆる恩給欠格者の方々に対する対処と
○政府委員(文田久雄君) もともと恩給欠格者に対する措置の基本的な考え方と申しますか、その考え方は、先ほども申し上げましたような戦後処理問題懇談会において基本的にはその考えが示されております。 そこで述べておられますのは、さきの大戦というのは未曾有の大戦であったと、そういうことで戦争損害、被害というものをどのように受けとめられるべきであるかということについて論及されておりまして、これは国民一人一人がそれぞれの立場で受けとめてもらわな
○政府委員(文田久雄君) 先生御案内のとおり、この基金法の立て方と申しますのは、法定の事業といたしましては、戦後強制抑留者の方々に対しましては法の四十三条で慰労品を、それから四十四条でもって慰労金を支給する、その他の戦後処理問題に関しましては、法の二十七条、これに基づく各種の慰藉事業を行うべしと、かように相なっておりますので、私どもとしましては、この法の規定の立て方から見まして、ただいま行っている各種事業はこの二十七条の規定に則する慰藉
○政府委員(文田久雄君) いわゆる恩給年限に達しない方というのは総数で二百五十三万人と推定されております。それで、私どもの今般の事業の対象者といたしておりますのは、加算年を含めまして外地の経験を有する、こういう方々で三年以上の方につきましては百八万人でございます。それで、現在までの申請、平成三年の一月の末でございますが、これまで二十三万七千件を受け付けておりまして、これらについてその資格要件等の審査を行って、書状で約六万三千件、書状と銀
○政府委員(文田久雄君) お答え申し上げます。 私どもの基金は、旧軍人軍属の身分を有しておりますが、軍歴期間が短いために年金恩給を受けることができない、こういういわゆる恩給欠格者の方々につきまして、その労苦を慰藉するため基金制度の趣旨に沿って銀杯の贈呈を行っているところでございます。一方、旧日赤の救護看護婦等の方々に対する慰労金、これはこれらの方々が本来兵役の義務がない女性の身でありながら戦時衛生勤務に服する、また戦後は抑留、留用さ
○政府委員(文田久雄君) お答え申し上げます。 お示しの引揚者の方々に対します慰藉事業につきましては、先生お示しのとおり、昨年暮れに開催されました基金の運営委員会におきまして、引揚者について既に特別交付金等の支給措置が講じられていることや、他の戦争犠牲者との均衡について十分勘案するとともに、国民の理解を得られる範囲内の措置とすることに配慮いたしまして、引揚者に対し慰藉の念を示すという趣旨から基金果実により内閣総理大臣の書状を贈呈する
○政府委員(文田久雄君) ただいま先生お示しの措置については、これは補償という概念には当たらなくて、私どもは慰藉だというふうに受けとめております。
○政府委員(文田久雄君) 先生のただいまのお尋ねに的確にお答えになるかどうか存じませんが、私ども政府としては、この戦後強制抑留者の問題については、再々御案内しておりますとおり、戦後処理問題懇談会というところにおいて二年半、三十五回にわたるという大変長い間の御検討をいただきまして、国としてもこれまでいろいろ措置をしてきているところであるけれども、しかしこういう御苦労をなされた方という実情にかんがみて、お示しのとおりの慰藉をもって国としては
○政府委員(文田久雄君) お答え申し上げます。 この事業は、先生御案内のとおり平成元年からスタートしてございまして、そのときにはまず書状と銀杯という措置を講じまして、平成二年度からはさらにそれに重ねまして新規の慰藉事業ということで額縁とか懐中時計等、請求者の御指名する一種一品を重ねて贈呈する、こういう事業を講じてきております。 その事業を賄いまする原資でございますが、これは基本的には基金の出資金の果実によって賄うというのが基本で
○政府委員(文田久雄君) ただいま先生のお尋ねは、平和祈念事業特別基金の行う慰藉事業について今後とも中長期的な展望に立って対処していくべきではないか、かようなお尋ねかと御理解させていただきます。 御案内のとおり、平和祈念事業特別基金が行います慰藉事業につきましては、当面は恩給欠格者に対する書状・銀杯贈呈事業、それから恩給欠格者新規慰藉事業、さらには来年度から行うこととしております引揚者に対する書状贈呈事業が大宗を占めることになろうか
○政府委員(文田久雄君) まず、先生お示しの五億円の出資に関してお触れ賜りましたので、これについて簡潔にひとつ御説明をさせていただきたいと存じます。 お示しの戦後強制抑留者特別慰藉事業五億円は、戦後強制抑留者の方が酷寒の地で強制労働に従事させられる、こういう大変な御労苦をされたことにかんがみまして、また戦後強制抑留者問題に関する措置を確定、終了させる、こういう御趣旨から、元年度に限り平和祈念事業特別基金に国から補助することとして計上
○政府委員(文田久雄君) この基金の運営委員会の運営の仕方につきましては、議事運営規則というのが運営委員会決定でもって定められておりまして、その第八条で「委員会は、非公開とする。」、こういう規定に相なっておりまして、私どもはその御趣旨としましては、自由濶達な御討論を確保する、こういう御趣旨から運営委員会御自身が定められたものであろうということで、これは基金の運営に属することでございますし、さように相なっているということを私どもは理解して
○政府委員(文田久雄君) 大変率直な難しい御質問でございますが、私どもとしましてはこの基金の運営委員会に課せられた法第二十四条に定められた基金の運営委員会というものの使命は、やはりこの基金法に定められるところの各種事業が適切に運営されるべきである、こういう使命を受けた委員会かと存じますし、先ほど申し述べましたように、この基金の運営委員会の性格、こういうことから見まして、最小やむを得ざるところかと存じております。
○政府委員(文田久雄君) お答え申し上げます。 障害者対策に関する長期計画の初年度に当たります昭和五十七年度から平成二年度までの九年間の厚生省を初めとします関係各省庁の障害者対策関係予算の総額は、十五兆三千九百十七億円となっております。また、昭和五十七年度と平成二年度の障害者対策関係予算額を比較いたしますと、昭和五十七年度一兆三千百九十六億円、平成二年度二兆三百八十八億円となっており、この間の伸び率は五四・五%となっているところでご